遺言書の保管方法とは?

遺言書の保管方法とは?

 

Q1 遺言書を作成したら家族の誰の目にもふれないところに保管しておきたいのですが。自宅に保管しておくよりも、ほかに何か安全な方法があれば教えて欲しいですが。

 

A  ご自分が作成した遺言書を家族に見られたくない方は、けっこうおおくいらっしゃいます。

 

こうした場合、専門家の事務所に預けってもらう方法や、公正証書遺言を作成した公証役場や最近では自筆証書遺言を法務局でも預かって保管することも可能です。

 

ご自分の考えに合った方法で保管しましょう。

 

Q2  弁護士や行政書士、税理士などの専門家に遺言書を保管してもらうメリットは何ですか?

費用を払う価値があるのかどうか検討したいです。

 

 

A  相続の専門家に遺言書の保管を依頼すると、保管だけでなく作成に関する細かいアドバイスや相続が発生したときに、登記手続、相続税申告や一番気をつかう遺言執行者などについても依頼ができて、トラブルを極力抑えた円滑な相続の実現が可能になります。

 

Q3  こんど新しく法務局でも遺言書の保管ができるようになったようですが、どのような特徴があるか教えて下さい。

 

A  2020年7月10日から実施されています。

 

自筆証書遺言でもっとも多い隠匿や遺言の書き換えを防ぐことができことができます。

公正証書遺言と同様に家庭裁判所での検認手続が不要になるほか、相続人は遺言書の有無を各法務局で調べることも可能になりました。

 

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