相続相談福岡センター:〒818-0056 福岡県筑紫野市二日市北2-3-3-205
筑紫野市・太宰府市・久留米市・福岡市で相続相談・終活相談を行っている当センターのサービスについてご紹介します。
おひとりだと遺言書が無いとその財産は原則国庫にいくことになります。
子のないご夫婦は遺言書が無いとお連れさまが兄弟と相続の話合いをしなければならないので苦労します。
相続が始まった直後の高齢者やおひとりになった方々の詐欺被害が報告されています。
財産管理等をしてくれる親族や信頼できる人に依頼しましょう。
相続遺言終活講座で今から老後までの問題と対策を一連の流れでセミナーを行っています。
もちろん、ご依頼があれば日本全国どこにでもお話に伺います。