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障がい者には、「身体障害」、「知的障害」、「精神障害」などがあります。
最初に障がいのあるお子さんについて、家族の方がこれからも看ていくこと考えたときには、遺言書の作成が必要である理由をご説明します。
次の内容にそって解説していきます。
遺言書は必須と考えています
障害をもつお子さんが家族にいる方は遺言書を作ることをおすすめします。
それは、家族のどなたかが、亡くなって相続になった時に成年後見人をつけないようにするためです。
相続が発生すると、亡くなった方の遺産は、遺言者がないと相続人全員が集まり遺産分割の話し合い(遺産分割協議といいます)で、誰が受け取るのか全員で決めます。
しかし、相続人の中に障害のある方(判断能力がない人)がいると、その方に成年後見人をつけないと遺産分割の話し合いはできないのです。
成年後見人とはどんな人か?
成年後見人とは、障害のある方(判断能力がない人)にかわって法律行為をしたり、その方の財産を管理をしたりする人です。この成年後見人は、家庭裁判所に申立てて選任をしてもらいます。
ただし、専門家が成年後見人になると、この成年後見人になった専門家へ報酬を支払う必要があります。(原則年に1回まとめて支払います)
遺言書があれば遺産分割協議は必要ない
遺言書が作ってあると、原則として遺言の内容のとおりに遺産は分けられます。
つまり、遺産分割協議をする必要がなくなるのです。遺産分割協議をしなくて良いと言うことは、障がい者の方に成年後見人をつける必要はありません。
相続になったら実務はこのように進みます!
甲さんのお宅には障害のある長男Aさんがいます。
甲さんのご家族は、奥様と長男A、長女Bの4人家族です。長男Aさんは重度の知的障害があります。
甲さん一家のみなさんは、仲が良く、たとえ甲さん夫婦が亡くなっても、長女Bさんが、長男Aさんの生活をサポートをしていくと常々話しています。
ところが、甲さんが亡くなり、相続が開始
甲さんが亡くなり、遺産の預貯金や不動産を相続をする手続が必要になりました。
甲さんは、遺言書を作っていなかったため、奥様、長男Aさん、そして長女Bさんの3名の相続人で遺産分割の手続きを行う必要があります。
長男の成年後見人申し立てが必要になった
長男Aさんには知的障がいがあるので遺産分割の協議はできないのです。そこで、長男の成年後見を家庭裁判所に申し立て、専門家がAさんの成年後見人に就任しました。
そのために、専門家へ報酬を支払うことになったのです。
このAさんについた後見人は、原則として長男Aさんが亡くなるまで後見人のしごとをしますから専門家は生涯続くことになります。
もしも、甲さんが遺言書を作っていれば
甲さんが遺言書でAさんに遺産を相続させていれば、遺産分割協議書を作成する必要はなくなり、遺言書の通りにAさんに遺産を相続させることができます。
つまり、長男Aさんに後見人をつける必要がないのです。
遺言書の内容は?
甲さんが、長男Aさんのために安心して暮らせるだけの財産を残してあげたいと考えれば、それが遺言書で実現できるのです。ところが、遺産を長男Aさんに相続させても、長男Aさんは財産を使うことができません。
そこで、甲さんが相続した財産を奥さんか長女Bさんに遺して、長男Aさんの生活のために使ってもらうという方法についてお知らせします。
ご存じですか? 家族信託!
長男Aさんの生活を守るために財産を残す方法には、色々と方法があります。その中で最近よく話題になる家族信託という方法もその一つです。
家族信託について詳しいの事例については後述させて頂きます。
信託を用いた障がいを抱えた子のための相続対策
障がい者の子がいる親とその家族の相続対策
基本的には、遺言書を作っることで後見人の選任を避ける方法もあります。
なお、一般的には後見人の報酬は1万円〜3万円(月)と言われています。
ところで、親や兄弟に何かあった場合、障がいのある子の面倒を誰が見るのか?という悩ましい問題が、親亡き後の問題です。
親亡き後問題は深刻です
障がいのある子どもを親が世話している場合に、「親が先に亡くなった後」や「親が面倒を見れなくなった後」は、誰がその子どもの世話をするのでしょうか?
親亡き後の問題を解決する方法には、遺言書、任意後見契約、あるいは家族信託などの方法があります。それは、ご家庭の状況やご家族構成によりさまざまで、対策は異なります。解決策もご家庭ごとにそれぞれで異なります。
遺言相続福岡センターには相続対策を専門家がおります。
相続が起こる前の問題や相続が始まってからの問題などそれぞれのご家族が抱えている問題ごとに違いがあります。
当センターではそれぞれの事案ごとにアプローチを検討し、そのご家族にとって最適の対策や解決方法をご提案致させて頂きます。
「親亡き後問題」でお悩みの方はお問い合わせください。お待ちしております。
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