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相続よくあるご質問

相続よくあるご質問

 

相続人の中に認知症の方がいた場合、

遺産分割協議の話合は、どのように進めたらいいのですか?

成年後見制度を利用して家庭裁判所で後見人を選任してもらい、選任された方が、かわりに遺産分割に参加することができます

認知症の方には「意思表示能力」がありませんから、遺産分割の話し合いに参加することができません。

そこで、認知症の方のために成年後見制度を利用して家庭裁判所で後見人を選任してもらい、選任された方が、かわりに遺産分割に参加することができます。後見人が相続人でもある場合は、利害関係者になるので後見人は遺産分割協議に参加できません。

その場合には、後見人が家庭裁判所に特別代理人の選任の申し立てをすることになります。その際には、遺産分割協議書の案を添付します。

しかし、その遺産分割協議書の案は、家庭裁判所が認める内容でなければ特別代理人を選任してくれません。

注意しましょう。

 

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相続放棄とは、どんなものですか?

相続放棄の手順は?

相続放棄のためには、どんな資料がいりますか?

相続とは相続人が財産も借金もすべて亡くなった方から

引き継ぐことを指します

でも、多くの借金を相続しなければならなくなると相続人にとって大きな負担となります。

そこで相続人は相続が開始したことを知ったとき及び相続人になったことを知ったときから3か月以内であれば、家庭裁判所に相続放棄の申述をすればはじめから相続人ではなかったことになります。これが、相続放棄です。

相続放棄で家庭裁判所に提出する資料は、

1. 申述書

2. 相続人の戸籍謄本

3. 亡くなった方の除籍(戸籍)謄本

4. 被相続人の除住民票

相続放棄をすると、不動産や預金などの相続財産のをすべてを相続することができなくなりますので注意してください。他の財産だけを相続して、借金だけを放棄することはできません。

ところで、相続放棄の申述が認められると、相続権は他の相続人へ移ります。第1順位の子供が相続放棄すると第2順位の親へ相続権が移り、第2順位の親がいなければ、第3順位の兄弟姉妹へ相続権は移ります。

だから、相続放棄をするときは、きちんと他の相続人へ連絡してくださいね。

 

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法定相続人がいない場合は、遺産の処理どうなりますか?

法定相続人がいない場合には、相続財産は国庫に帰属することに

なります

しかし、常に国のものになるとは限りません。

「特別縁故者への分与」という手続きができます。それは、相続人がいない場合、一定の要件と手続を行えば、被相続人と特別の関係(縁故)にあった人が遺産の一部ないし全部を取得できることがあります。

たとえば、内縁の妻で夫に相続人がいない場合などです。

「特別縁故者」とは、どんな人か?

1. 被相続人と生計を同じくしていた者

2. 被相続人の療養看護に努めた者

3. 「特別の縁故があった」人

などです。家庭裁判所が個別の事例ごとに判断します。

では、家庭裁判所に対する手続は何が必要なのか?

遺産がなくならないようにするため、相続財産管理人を選任します。相続財産管理人が選任されてなければ、利害関係のある人が家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立をして、遺産の整理を開始してもらう必要があります。

そして、相続財産管理人は相続人捜索公告手続をします。その公告期間の満了後3ヶ月以内に「特別縁故者による分与の申立」手続をすることになります。

 

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遺言を書く時には、家族と相談した方がいいですか?

遺言を書くときは、なるべく相談をしないようにしましょう

なぜなのか?

それは、相談した遺言の内容を変更できなくなるからです。相続人は、相談を受けると遺言でもらえる遺産を当てにするようになります。ですから、遺言を変更してもらえると思った遺産が書いてないと恨みに思うかもしれません。

罪を作らないようにするためにも遺言の内容を相続人に言わないようにして下さい。多くの方が、遺言を作っても気分が変わることが多いのです。

 

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相続が発生しましたが、兄弟の一人が行方不明です

対策と方法を教えてください

 家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選任してもらい遺産分割の手続きを進めることになります 

不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人のことです。遺産分割の話合は、相続人全員で話し合いをします。

しかし相続人の中で行方不明者がいるような場合、遺産分割協議の話合ができません。不動産の名義変更や預金の解約もできなくなってしまいます。

そこで、行方不明者のかわりに遺産分割協議に参加してくれるのが、不在者財産管理人です。不在者財産管理人は、家庭裁判所に選任申立をして選ばれてたて不在者の代わりに遺産分割協議を行います。

その結果、相続手続きを進めることができます。

 

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在日韓国人の相続手続きについて教えてください

日本に住んでいる韓国人の方の相続は、韓国法が適用されます

相続の証明は、2008年1月から従来の戸主制が廃止され、個人単位の身分登録制度に改正されました。さらに、個人情報保護のために、家族関係登録簿は、本人・配偶者・直系血族以外は委任状がないと証明書の交付請求ができなくなりました。

さらに、従来の戸籍の記載事項を

1. 家族関係証明書

2. 基本証明書

3. 婚姻関係証明書

4. 入養関係証明書

5. 新養子入養証明書

の5つの証明書に分けました。

そこで、韓国の方の相続では、書類の取得が多く必要で時間もかかるようになっています。そこで、日本でも同じことが言えますが、相続が発生したときには、できるだけ早く手続きを済ませることが必要だと考えます。

 

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