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遺産が早く受け取れる相続トータルサポートとは?
〜 一日も早く遺産を受け取っていただくために 〜

遺言書がない場合、遺産の分け方を相続人同士で話し合う遺産分割協議を行わなければなりません。

たとえ遺言書があっても、そこに書かれていない財産の分け方や、書いてあるのに売却などで既に無い財産はだれが相続するのか、しばしば問題になります。

さらに、認知した子がいたとか、先妻を含めた後妻の子との遺産分割協議など、様々な話合いをする問題が発生します。

分割についても、売却してお金で分けるのか(換価分割)、相続人の1人が取得する代わりにお金を支払うのか(代償分割)などの方法や、税務や登記についても検討の必要が出てきます。

遺言書の内容のとおりに相続を実現するにはさらに、銀行などの金融機関が要求する書類を多数収集して提示するなど、非常に煩雑で責任が重く、時間も労力もかかる作業になります。

当センターは、遺産整理や遺言執行を承り、相続人の方々が一日も早く遺産を受け取られるよう、中立公平の立場で問題解決を図っています。

 

遺産整理、遺言執行とは?

1. 遺産整理

遺産整理は、相続人の方全員から依頼を受けて、不動産や株式などを売却できるものをすべて売却して、売却代金を相続人に配分する手続です。

亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本をすべて集め、相続人の戸籍謄本や住民票を集めつつ、不動産などの名義変更手続、銀行預金などの解約や売却をしていくことになります。


金融機関ごとにより、収集の必要がある資料に微妙な差があることが多く煩雑な作業を要します。

 

2. 遺言執行者

遺言書がある場合には、その内容が勝手に実現するわけはなく、遺言執行者を指定されていれば、遺言執行者が実現していくことになります。遺言執行者は、いわば相続人全員の代理人として、遺言を執行する権限を持っている人のことです。

相続財産の管理や名義変更など、遺言の執行に必要な一切の権利義務を持ちますから、他の相続人は勝手に相続財産を処分したりすることはできません。

金融機関の口座や貸金庫などの解約・開場などはもちろん、不動産についても、相続人以外の方に贈与されている場合は、登記手続に協力して、登記申請書への実印押印や印鑑証明書が必要となります。

さらに、遺言書に相続人が知らない子の認知の記載があれば認知の手続きを、相続人の資格を奪う「廃除」についての記載があれば、家庭裁判所に「廃除」の審判申立と立証活動が必要となります。

しかし、相続人の中から遺言執行者を選ばれると、相続人同士が疑いの目でそれぞれの行動をみるようになり相続がもめることになり、でるだけ相続手続の専門家に依頼されることをおすすめします。

 

3.遺産の整理や遺言執行何をするの?

複雑で手間のかかる相続手続きは、相続の専門家にお任せください

あらゆる相続の手続きや煩雑な事務処理は、お忙しい相続人の方々には、仕事に追われる中での手続きが不慣れな相続人にとっては大変なご負担です。相続人の方々は、ご遺族でもあるのですから・・・

 

1. 財産目録の作成及び各相続人へのご送付

2. 相続人の廃除・廃除取消があれば家庭裁判所への手続き(遺言執行者のみ)

3. 子の認知は期限内に届出(遺言執行者のみ)

4. 一般財団の設立が必要であればその手続きも含む(遺言執行者のみ)

5. 不動産の名義変更

6. 預貯金の解約・払い戻し

7. その他財産の名義変更

8. 相続業務終了の通知案内など。

遺産整理と遺言執行を
相続相談福岡センターに依頼するメリット

1.戸籍謄本など資料収集がスムーズ 

当センターの資格保有者が代行できます

預貯金の解約には、遺言書がない場合には被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本が必要となり、少なくても10数通、多いときには40〜50通もの戸籍謄本などの収集が必要なこともあります。
また、預金口座の解約には、各金融機関ごとに解約のための請求書に相続人全員の押印又は遺産分割協議書に相続人全員の印鑑証明書の提出が必要になります。

遺産整理や遺言執行者を当センターにご依頼になれば、当センターでは職務上の権限に基づき戸籍謄本の収集も可能ですし、金融機関の対応も粛々と手続きを代行して預貯金の解約と回収をいたします。

 

2.名義変更などその他の業務もスムーズ

とにかく素早い処理を心がけています

不動産の名義変更では、登記申請書のこまかい書類作成も管轄の法務局と問い合わせややり取りをして、相続人が手続きをされるよりも大幅な手間と時間の短縮を図ることができますので、ほぼ専門的な知識なども必要ありません。

さらに、金融機関の口座の解約などは、一番の相続人方々にとってお仕事や家事等に必要な
平日の昼間に行わなければならないと言うことが問題になります。登記手続きに行くにも法務局は平日の昼間しか開いてないのです。家庭裁判所に行って行わなければならならないことも、平日の昼間しか開いていませんので大変です。ましてや、会社勤めの相続人の方々には大きな負担です。

当センターのご依頼いただければ、相続に関するあらゆる手続きもスムーズにしかも素早く行うことができます。

 

争族を回避する

遺言執行者は公平中立です

遺産整理や遺言執行者に選任されても、相続人の中で、一人だけが行うと、いくら正直に手続きを行っていても、相続人の中から疑いの目で見られるケースが多くあります。当センターの有資格者の専門家が相続人全員の方から遺産の手続きの整理を依頼をいただけれれば(​遺言執行者の受任)、相続手続きや相続財産の換価なども中立公平な立場で行い、さらに名義変更なども行います。

 

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