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限定承認とは
限定承認についての説明です。
限定承認とは、「相続によって得たプラスの財産の限度までで、被相続人の債務などマイナスの財産を相続する」ことをいいます。
たとえば、相続財産に3000万円の借金と、自宅の持ち分300万円があるケースでお話しします。
このケースで、自宅を手放したくない時に限定承認の申立てを行い、自宅の持ち分に相当する借金(300万円)を債権者に支払い、自宅の持ち分300万円は相続させてもらうことです。
簡単そう思われるかもしれませんが、実際の手続きは非常に複雑で大変で時間もかかるのが限定承認です。
限定承認をする場合には、相続財産から、最初に亡くなった方(被相続人)の債権者に対して負債を弁済します。そして、弁済してもプラスの財産が残っていれば、それは相続人が承継することになります。
相続財産が債務超過であるのかどうかは、精算してみなければ分からりませんから、相続放棄によって相続は一切をしないよりも、相続人にとって利益になる場合もあります。
しかし、限定承認をするには家庭裁判所へ申立てをしなければなりません。この申立が複雑なほか、準確定申告や譲渡所得税の申告も必要になる場合がありますので、知られてないのですが、相続専門の税理士と連携して申立てすることになります。
弁護士や司法書士に任せてしまうと、あとから大変な額の税金が請求される場合があり、必ず相続を専門とする事務所に相談しましょう。
限定承認は申述が必要です
相続が開始した相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。
1.単純承認
相続人は亡くなった方の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐケースです。
2.相続放棄
相続人が亡くなった方の権利や義務を一切受け継がないというケースです。
3.限定承認
亡くなった方の債務がどの程度あるか不明で,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で亡くなった方の債務の負担を受け継ぐケースです。
相続人は,2の相続放棄又は3の限定承認をする場合,家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
限定承認の説明
➀申述とは
相続人全員で共同して行う必要があります。
②申述期間
申述は,民法で「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」にしなければならないと定められています。
③ 申述先
亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所
④申述の費用
・収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手
⑤ 申述の必要書類
・申述書
・申立添付書
必要書類
1. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
2. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
3. 申述人全員の戸籍謄本
4. 亡くなった方の子(及びその代襲者)で死亡した方がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本も必要です。
【申述人が,亡くなった方の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合】
5. 亡くなった方の直系尊属に死亡している方(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人祖母の場合,父母と祖父))がいる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本が必要です。
【申述人が,亡くなった方の配偶者のみの場合,又は被相続人の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合】
5. 亡くなった方の父母の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
6. 亡くなった方の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
7. 亡くなった方の兄弟姉妹で死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
8. 代襲者としてのおいめいで死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
その他
相続人が,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査して,相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には,相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより,家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。
申立書の書式及び記載例
書式記載例
限定承認の例
限定承認!3つのケース
例1 債務超過が分かっているケース
遺産:自宅(被相続人持分3分の1、評価額200万円)
債務(借金): 1000万円
→プラスの遺産が200万円で、債務が1000万円であり、債務超過であることは明らかですが、相続人が現在も被相続人の持ち分が入った自宅で生活をしているケースなど、相続したい財産があるときは、限定承認はとても有効な手続手段となります。相続人が不動産持分を優先的に買い戻すことにより、被相続人名義の持ち分を相続することができます。
こうした場合は、プラスの財産の範囲でマイナスを相続する訳ですから、何度も書いていますが手続きは複雑ですが、200万円分の負債を清算することで、200万円相当の自宅の持ち分は自分が相続できることになり、限定承認は非常に有効です。
例2 負債の額が不明確なので、限定相続を使い手続きの中で明確にしてプラスの財産を相続したい
預貯金1000万円
債務(借金)の額が不明?
→自分が相続人であることを知ってから3か月以内に債務の調査を行い、書面上(金融機関などからの借入)での負債はないということが判明したとしても、被相続人とは疎遠のため生活状況が分からないケースでも、調査しきれない被相続人の交友関係などからの借入も含めすべて清算したいというような場合には限定承認は有効な手続きとなります。
負債調査でも判明しなかった場合でも、限定承認申立て後の官報に公告して公に債権者がいないか確認する工程がありますので、この公告で誰も債権者が現れなければ、法律上で債権者が無かったことになりますので、安心できると思います。また、その後に債権者が出てきたとしても、相続した財産の範囲で、かつ現存する範囲で弁済を行えばいいことになります。この現存する財産が、不動産の場合には心配ですが、こうしたケースの場合は是非とも相続の専門家にご依頼下さい。
例3 プラスとマイナスの財産がほぼ同じくらいで、どちらが多いか判断がつかないケース
遺産(預貯金)1000万円?
債務(借金)1000万円?
→このケースでは財産調査や負債調査を行い、プラスの財産もマイナスの財産もほぼ同じで負債調査でも判明しなかった債権者が後から現れた場合には、預貯金の1000万円を限度として返済をすれば良いことになります。ですから、プラスの財産以上には負債の請求を受けないという点で限定承認を利用する意味はあると思われます。
反対に、単純承認(そのまま相続)をした後に、多額の負債があることが判明した場合は、相続人は支払いの義務が生じますので、1000万円を超える分についても負債の清算を求められます。この点が、心配なのであれば、限定承認をしておいて後から何かが出て来るリスクを消すことで安心感を得られことは良いかもしれません。
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