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相続土地国庫帰属制度で
申請できない土地

相続土地国庫帰属制度で
申請できない土地

審査で不承認となる土地の解説

 

相続土地国庫帰属制度で

帰属ができない土地

      (法務省令和5年4月版参照)

相続土地国庫帰属制度の申請は、申請をすることができない場合が法令で規定されています。申請をしようとする場合は、その申請できない場合(却下事由)に該当していないことを確認する必要があります。

制定された施行令を踏まえて、申請却下事由に該当する土地を整理し列挙すると、以下のようになります。

1.申請ができない土地(申請の段階で直ちに却下となる土地)

●建物が存する土地

●担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地

●通路その他の他人による使用が予定される土地として、①~④が含まれる土地

① 現に通路の用に供されている土地

② 墓地内の土地

③ 境内地

④ 現に水道用地・用悪水路・ため池の用に供されている土地

●土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質により汚染されている土地(

●境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

 

 

 

2.帰属の承認ができない土地

相続土地国庫帰属では、帰属を承認することができない場合が法令で規定されています。申請に際しては、その不承認事由に該当しないことを確認しておく必要があります。

 

制定された施行令を踏まえて、不承認事由に該当する土地を整理し列挙すると以下のようになります。

審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地

●崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの

 

●土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地

 

●除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地

 

●隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない以下の土地

(1) (a)又は(b)に該当する土地のうち、現に民法上の通行が妨げられている土地

(a) 他の土地に囲まれて公道に通じない土地

(民法第210条第1項に規定する事情のある土地)

(b) 池沼・河川・水路・海を通らなければ公道に出ることができない土地、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差がある土地

(民法第210条第2項に規定する事情のある土地)

(2) 所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地(軽微なものを除く。)

●そのほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する以下の土地

(1) 災害の危険により、土地や土地周辺の人、財産に被害を生じさせるおそれを防止するため、措置が必要な土地

(2) 土地に生息する動物により、土地や土地周辺の人、農産物、樹木に被害を生じさせる土地

(3) 適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備が必要な森林

(4) 国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地

(5) 国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき承認申請者の金銭債務を国が承継する土地

 

以上、相続土地国庫帰属の申請却下事由、不承認事由について解説をさせて頂きました。

相続土地国庫帰属申請については、

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