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遺言執行者は第3者がベストです
遺言執行者とは、相続発生後にさまざまな手続きを一人でしてくれる人のことです。
相続発生後にしなければならない仕事は、
•1 各相続人に遺産を引き渡す
• 2 預貯金の解約
• 3 投資信託の解約
• 4 株式の名義書き換え
• 5 不動産の所有権移転
• 6 家賃の回収と分配
• 7 資産の売却手続き
• 8 貸付金の回収
• 9 相続人の廃除申立
• 10 相続人の認知届
しかし、この仕事を遺言執行者は、数え上げたらきりがない遺産の相続手続きを単独で行うことができます。でも、この手続きの中には遺言執行について法律上の専門知識が求められるケースが多くあります。
それに、相続人の間がうまくいっていない場合には、相続の手続きに協力してくれない人が必ずでてきます。なかには、勝手に不動産を処分してしまったり、金融機関から預金を引き出していたりするケースもあります。
そんなときに、遺言執行者が選任されていると相続手続きを第3者の立場で公平にしかも確実に行ってくれるのです。
何の争いも起こることなく粛々と遺言者の考えていた通りの相続が行われるのです。
※遺言執行者は、相続財産の管理や遺言の執行に必要な一切の行為ができる権限をあたえられています。
そこで、相続人は、相続財産の処分やその他の遺言の執行を妨げる行為をしてはなりません。
また、相続人やその他の者が相続財産を勝手に売却したりしても、その行為は法律上無効になります。
なぜなら、遺言執行者は、相続人の代理人だからです。
もちろん、遺言執行者を選任していなくても遺言に何の影響もありません。
しかし、遺言執行者は、相続の現場で争いを未然に防いで遺言に書いてあることを実行してくれます。
だから、相続相談福岡センターは、遺言執行者の選任を声を大にして勧めるのです。
遺言執行者の仕事
•1 相続人及び関係先への通知
•2 遺言書のお披露目
•3 遺言書の検認
•4 相続財産の目録の調製
•5 相続人へ財産目録の開示
• 6 相続財産の交付
• 7 遺言書の実現
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