みずた行政書士事務所:〒818-0056 福岡県筑紫野市二日市北2-3-3-205
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遺産分割調停とは?
Q1 突然父が亡くなりました。相続手続を行うことになりましたが、遺言書などはありません。遺産分割は家族だけで話し合って決めていいのでしょうか?
A 相続手続きは、法定相続人全員の合意で行うことができます。話合いで遺産分割の内容を決めることができます。分割する内容が決まったら、全員が署名押印した遺産分割協議書を作成すれば終了です。
Q2 父の遺産相続で母と姉とトラブルになっています。長男として遺産分割の話合いを進めたいのに取り合ってくれず、全く話合いが進みません。このような場合は何か方法がありますか?
A 令和元年に設立した福岡で唯一の「離婚と相続のADRセンター」に相談しては如何でしょうか?法務省認証機関ですので信頼できますし、家庭裁判所より利便性があります。ただし、成立できなかった場合は、家庭裁判所に申立てをして同じ遺産分割調停で決着を付けることになります。
Q3 家庭裁判所で遺産分割調停を行いましたが、相続人どうしの間でうまく調整が出来ずに不成立になりました。審判に移行して、結果の審判書が届きましたが、その内容に納得できません。何か別の方法はないのでしょうか?
A 審判の結果に不服があれば、審判書が届いてから2週間以内に、不服の申立ができます。不服の内容が高等裁判所で認められれば、一審の審判の判断は取り消されることになります。
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