みずた行政書士事務所:〒818-0056 福岡県筑紫野市二日市北2-3-3-205
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アクセス | 西鉄二日市駅から徒歩3分 駐車場:あり |
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土地を国へ返すサービス
〜いらない土地を手放せる〜
不要な(いらない)土地を返すサービスとは
土地を相続したものの土地を手放ししたいと考える人が増えています。
その理由としては、
「相続で土地を手に入れたが、自分では有効活用ができない」
「原野商法で親が山林を買ったことを知らなかった」
「農地や山林の相続税が負担である」
「山林や農地の固定資産税が掛かっている」
「山林や農地の管理に手間がかかる」
などがあります。
こうした土地利用のニーズの低下が、土地所有に対する負担を感じる結果、土地を手放ししたいと考える人の増加に繫がり、土地の管理が行き届かない結果を招いているという意見が多く寄せられるようになっているといわれています。
そこで、令和5年4月27日から始まる「相続土地国家帰属法」を利用して、「いらない土地」を国へ引き取ってもらおうという方の利用が広がるのではないかといわれています。
そこで、特に山林をこの相続土地国庫帰属制度を利用して「手放すのが難しいといわれている山林」にたいする利用サービスを始めました。
確かに、「相続土地国庫帰属制度」の利用のハードルは、高いという方が多いのも事実ですが、当センターではチャレンジすることを使命と考え行動してまいります。
いらない土地を国へ返すサービスの流れ
いらない土地を国へ返すサービスの流れをご説明いたします。
お問合せ
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。お問合せフォームやお電話でお気軽にご連絡ください。お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。もちろん、初回は、《0円相談》で承っておりますのでご安心ください。
山林や農地の査定
山林や農地の固定資産税課税明細書をメールまたはFAXでご送付ください。課税明細書がお手元にない方は名寄帳でもけっこうです。登記簿があればご送付ください。
お見積り
山林や農地の状況を確認いたします。できるだけ現地調査をさせて頂きたくお願い申し上げております。その上で、承認申請書の作成を作成させて頂くご相談を申し上げます。ご了解いただければ費用の見積もりとさせていただきます。必要であれば平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
ご検討
当センターからのご意見とお見積りをご検討頂いた上でサービスをお受けになるかご検討頂きます。
申請着手
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
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