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遺言で親の老後と家族の相続問題を解決できます!

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遺言書の作成効果は最高です

遺言書の作成を考えている方!

 

遺言の作成手順について

遺言の大切さを知り書いてみようかという気分になった方ですか?

では、始めましょうか。

ああ、そんなに眉間にしわを寄せて!

深刻にならないで下さい。

もっと、リラックスして。

最初から完璧な遺言を目指すと行き詰りますよ。

福岡・遺言塾のセミナーに参加された100名の方に遺言についてアンケートを採りました。

1. あなたは、遺言書を作成していますか?

100名の方全員、「ノー」でした。

2. なぜ、作らないのですか?

その1

遺言を作るほどの「財産は、無い」

その2

自分の子供たちは、仲が良いのでみんなでうまく分けるはずだ。

その3

書かなければいけないと思うが「そのうちに・・・書く」

その4

製作の費用が分からない。

遺言・相続・成年後見制度セミナーのアンケートから浮かび上がってくる遺言書作成の先送りベスト4の実態です。

そこで提案したいのは、まずは「遺言書の案」をつくりましょう。

いいでしょうか、「案!」です。

だから、リラックスしましょうね。

では、遺言書作成の手順です。

財産のリストアップ

遺言を考えるときには、

1

まず自分の財産を把握しましょう。

2

具体的な財産の内容を箇条書きにしてみましょう。

3

そのときに、負債などの権利関係も書き出しましょう。

4

財産は、金額を書き出すことが大切です。

できましたか、では、次に行きます。

 

財産=遺産の割り振りです。

 

だれに、遺産を残すのか相続人を決めることです。

ここで大切なことは、相続対策と相続税対策を混同しないことです。日本で相続税を払うような財産を持っている方は、4%しかいないということです。

そこで、福岡・遺言塾ではみなさんに相続対策をしっかり考えて頂きたいのです。

いいですか、相続税対策ではなく、みなさんに考えて頂きたいのは、相続対策です!

相続税を払うことと相続人を決めることは、別のことです。

しかも、税法はときどき改正されるのでせっかく対策を立てても必ずしも思い通りに相続税が安くなるとは限らないのです。相続税は、ちかじか変わりますよ!

もっとも肝心なこと。

それは、相続税が安くなっても相続争いは無くならないのです。

そこで、遺産を相続させる人をしっかり決めてください。

相続対策

相続対策は、相続人同士が争い、「争族」にならないようにするための対策です。

その一つに最も注しなければならない大切なことがあります。

それは、不動産の共有です。

これは、極力、いやできる限り避けてくださいね。

なぜなら、不動産の共有は相続関係を複雑にするからです。

相続問題を解決するために家庭裁判所の調停が利用されることがあります。

この調停の中で遺産分割が行き詰ってどうしても解決できないときにやむを得ず「不動産の共有」で調停を成立させることがあります。

しかし、これは「争族問題の先送り」なんです。

お願いですから、忘れないで下さいね!

生前贈与の活用

相続人がもめないように、親(被相続人)が意思表示をしておくことは争続を防ぐことに役立つので有効な相続対策です。

そこで、親は贈与の意思表示をしておくことも大事です。

ただし、自分の老後のことも考えて、すべての財産の移転はしないで下さいね!

夫婦が老後に必要な財産は、しっかり確保しておくことを忘れないで下さい。

 

『遺言書』の作成

まとめ:親(被相続人)としての心得

 

いよいよ最後の切り札です。

遺言書は、相続対策の重要なポイントです。

相続トラブルは、遺産がどのように分けられるのかという一点に帰するといっても言い過ぎではありません。

相続が発生したときに遺言書があれば、相続人たちは遺言者の意思として尊重します。

 

そうですよね!

親が書きしるした手紙(遺言書)に、この財産は、長男が相続して我が家を盛り立ててくださいと書いてあるのに、次男が僕が相続するなどということは、あまり聞かないですよね。

しかし、この場合に遺言書がないと話は変わってくるかもしれません。

遺言書がないと相続人の間で「遺産分割」の話し合いが行われますので分割問題がこじれるかもしれません。

相続問題は一旦こじれると、骨肉の争いに発展する可能性を持っています。

こじれる切っ掛けは、「ほんの一言」です。

1秒も掛かりません。

 

気をつけましょう。

これは、相続人の方に申し上げているのではありません。

被相続人(親)である、あなたに申し上げています。

実は被相続人、つまり親である遺言を書く方に申し上げているのです。

遺言書があれば相続争いは避けられるのにという思いがあっても相続人(子どものケースが多い)から、被相続人(親)に対して遺言を書いてくれとは、中々言いにくいのも事実なのです。

そこで親としては、キチンと問題が起こらないように遺言を書きましょう。

なお、ここで重要なのは、遺産の分割で複雑な内容や分け方で不満が出ると予想される遺言には、特に遺言執行者を選んで遺言にはっきり書いておきましょう。

 

さあ、遺言・相続・成年後見制度のセミナーを聞いて遺言書を作成しましょう。

 

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