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相続人のいないご夫婦!

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もしも、ご主人が亡くなった時の老後は?

相続人のいないご夫婦!

もしも、ご主人が亡くなった後の老後は?

 

認知症になったときの老後対策

もしも、ご主人が亡くなって、奥様が一人になったとき、あなたの老後とあなたの相続対策は考えていますか?

65歳以上になると認知症になる確率は高くなり、4人に1人が認知症になると言われています。自分の老後と相続を実現するにためには認知症対策と相続対策を同時に進めなければなりません。当センターがお勧めしている対策は、ご夫婦は、元気なうちから、遺言書・任意後見契約・死後事務委任契約の「終活3点セット」を作成プランです。第1回目は「死後事務委任契約」についての解説です。

 

ご自分亡き後の相続をはじめとする諸手続きを委任する契約、それが「死後事務委任契約」

「死後事務委任契約」は、自分の死後の葬儀や納骨、埋葬などや入院・介護施設の諸手続を代わりに行ってもらう、死後の事務を委任する契約です。一般的に、故人の家族や親族が行っているので、表面に出てこない諸手続きです。 しかし、これから増え続ける単身世帯は男女とも2024年には2割を超えるといわれています。一人暮らしの高齢者をはじめ、子どものいない高齢夫婦、親戚がいても遠方にいたり縁が薄く頼めない人など、今後は死後事務を検討しなければならない時代になると予想されています。 なお、死後事務員契約をするタイミングは遺言書や任意後見契約と同じで、元気で判断力のあるときに契約する必要があります。 「終活3点セット」では、最初に遺言書で、本人の財産の分割や祭祀財産の承継人の指定などができます。また、任意後見契約では、本人が認知症になった場合の財産の管理、入院や介護の生活面のサポートを依頼することはできます。 この2つの手続きで生きているうちのサポートと死後の財産などをだれに相続させるかなどは安心ですが、その先の、亡くなった後の諸手続き事務をしてくれる人がいないと老後と死後の事務は完成しません。そうした死後事務を委任する人を契約しておくことが必要になってきます。 よく聞く話しですが、「葬儀の予約もした」「お墓の生前契約もした」という方は多くいらっしゃると思いますが、すでに本人はいない時のことを依頼するわけですから、本人に代わる代理人が必要になってくるのです。 契約内容はさまざまです。本人の危篤の連絡を受けて「駆けつける」ところから始まり、「遺体の引取り」「自宅や入院先の遺品整理」、さらには「各種支払い手続き」など、あらかじめ契約で決められた内容を代行してもらえます。 <【死後事務委任契約で依頼できること】

●死亡直後の緊急対応

●死亡または危篤の連絡を受けた際の病院や入所施設等への駆けつけ

●死亡診断書、死亡届など必要書類の受領・提出 ・火葬許可証の取得

●遺体引取り、火葬・葬儀の手配 ・指定されている関係者へ死亡の連絡

●通夜葬儀の案内 ・病院・施設の居室内の私物整理

●通夜、告別式、埋葬 、本人の希望に沿った葬儀・火葬を行い、遺骨を収骨。

 指定の墓地・納骨堂へ埋葬、または散骨

●役所等への各種届け出の手続き

●医療費の支払いに関する事務 ・入院・入居費の精算、解約などの諸手続き

●家賃、地代、管理費、公共サービスに関する支払いなど、不動産賃貸契約の解約、

 引渡し、敷金・保証金等の支払いに関する事務 ・電気・ガス・水道・電話等の解約

 精算

●後見人の選任申立手続きに関する事務

*専門家の報酬:手続き1件につき1~15万円が相場。

 

子のいない夫婦…夫の死後、

80歳の妻が「お金を託す相手は?」

 

死後事務委任の報酬、預託金などの死後事務委任契約の費用は?

親族や知人などに死後事務委任を依頼する場合には、委任費用が発生することはないと思います。ただし、各種諸手続きや届出に必要な書類の取得や、それにかかる交通費などの諸費用が発生します。そのため正式に依頼する場合は、葬儀費用など実費と謝礼を生前に預けておくことも必要になってきます。もちろん、金額は葬儀や依頼する手続きの内容によって異なってきますので、事前に打ち合わせをして想定できる範囲で用意することになるでしょう。 また、士業などの専門家に依頼する場合は、実費のほかに報酬が発生します。さらに契約内容は公正証書で行いますので、公証人の手数料も発生します。 なお、想定される費用は、次の通りです。

 ●死後事務の報酬: 10~100万円程度です(手続きの内容によります)。

 ●預託金: 葬儀費用、遺品整理費用、納骨費用等の各種経費を生前に見積をして

 依頼人に託します。

 

「財産管理等委任契約」は「寝たきり」のリスクに備える契約です。

判断力はまだしっかりしているが、体が動けなくなってしまった。そんなとき、自分に代わり銀行へ行き入出金をしたり、病院の治療費を払ったりしてくれる人がいると助かります。 その様な時に役に立つのが「財産管理等委任契約(委任契約)」で、親しい人や士業の人に代理人になってもらい、財産の管理などを依頼することもできます。この契約は、特別な決まりはなく、本人が自由に委任者を選ぶことができます。 また、依頼したい内容も自由に決められます。口約束ではもしもの時に証拠がないので、公正証書として作成しておくと双方が安心です。 このように自由度が高い反面、任意後見制度のように任意後見人がつくわけではないので、受任者をチェックすることができません。しかし、受任者をチェックする監督人を別途契約することは可能です。

依頼することのできること

 ●金融機関の口座の管理

 ●身のまわりの物品の購入

 ●所有している不動産の家賃の受け取り

 ●公共料金や介護サービス費用の支払い ●住民票や戸籍謄本などの取得

 

子のない夫婦

夫の死後にだれに託すか?

 

全財産を、特定の団体に寄付することを選択

夫を失った高齢女性が「自分亡き後、全財産を寄付したい」。

「自分が死んだら、全財産を子どもたちの教育を支援する公益財団法人に寄付したい」

●今後判断能力がなくなったときを想定して、任意後見契約を契約。

●さらに財産を公益財団法人に寄付すると公正証書遺言を作成しました。

あわせて死後事務委任契約、財産管理等委任契約を結んだ。

*対象先:子どもの支援、高齢者・障害者の支援、災害復興支援、自然保護、文化・芸術・スポーツの振興など

次に寄付する先ですが、特定の法人に寄付する場合、相続税の課税対象分の金額から寄付金額を差し引くことができます。

国、地方団体、公益社団法人、公益財団法人、国立大学法人、公立大学法人、社会福祉法人、認定NPO法人など、です。さまざまなので、その点も含めて検討しましょう。

ただし、一般社団法人や一般財団法人へ寄付は、税制優遇の対象にならないので注意が必要です。

 

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