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遺言書は絶対か?
遺言を書いてない人は90%もいる?
遺言書を書いてくれているかどうか?
相続において遺産の分け方が大きく変わってきます。遺言がない場合には、法定相続人は原則法定相続分の割合で分配することになります。しかし、遺言書が、ある場合には遺言書に書いてある故人の意向に従うのが原則です。しかし、中には分配の割合が理不尽に思える内容の場合もあるかもしれません。
そこで、遺言書が書いてある場合には、必ず守らなければならないのかについてお話していきたいと思います。
遺言書を書いてないケースが90%
当センターで相続セミナー参加者200人にお聞きしました。その調査では、「参加者の方の親は遺言書を書いていましたか?」という問いに約90%が「いいえ」と回答されました。これは、親の遺言書で遺産分割を行い相続手続をされている方が、10以下だということになります。
遺言書が書かれていない場合は、民法で定められた相続人(法定相続人)の間で遺産を分けることになります。法定相続人の順位は民法で決まっており、遺言者の配偶者は常に相続人で、次に第一順位は子と配偶者、その次の第二順位は直系尊属と配偶者、最後に第三順位は兄弟姉妹で遺言者の配偶者と一緒に相続人になります。
直系尊属とは遺言者の父母や祖父母、曽祖父母を指しますが、姻族は入りません。姻族は、婚姻関係によってできた関係による親族のことです。遺言者の両親は法定相続人に入りますが、配偶者の両親は相続人とならないことになります。
遺言書を書いてあれば絶対なのでしょうか?
遺言書が書いてある場合には、原則として遺言の内容に従い相続は行われるということになっています。それは、遺言書で故人が自分の財産をどのように分けたいのか、誰に相続させたいかの意思表示をしたものです。遺言者が希望する人に相続してほしいと考えることはあるでしょう。遺言での相続は、遺言者の意思を尊重して遺産の分配をしなければなりません。
しかし、相続の関係者が遺言書の内容に異議を持った場合には、裁判所に申し立てをして遺言書を無効にしてもらうことは可能です。なお、裁判所に申し立てても必ず無効にできるわけではありません。裁判所は、慎重に審議した上で決定します。遺言書が、無効と判断されるかについては色々なケースがあり判断も色々あります。
不利益な遺言書は相続放棄することも可能
相続人にとって不利益な遺言書は
相続放棄することも可能
相続では、プラス財産だけではなくマイナスの財産も相続することになります。
つまり、被相続人に借金などがある場合には、返済の義務も負うことになります。
たとえ遺言書で相続人として指定されていても、マイナスである借金が遺産としてあれば必ずしも相続人にとってはうれしくはないでしょう。
そこで、プラスの遺産と比較してマイナスの遺産が多い場合や、相続したくない不動産などがある場合には、相続放棄をすることも可能となります。
遺言書に問題がある場合は速やかに対処を
遺言書が書いてあれば、その遺言の内容に従い遺産相続は進められるのが原則です。しかし、中には相続人の人が外されて、相続人以外の人が相続する立場になっている様な場合など、相続人としては同意できない場合もあります。また、マイナスの財産が多いために相続したくないと考える相続人もいるはずです。こうした場合には、遺言書が書いてあってもその内容に異議や問題がある場合は、裁判所に申し立てをするなどすることができます。
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