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相続がはじまりその手続きは、誰に相談するべきか。「街の法律家」を自認する行政書士は、相続の様々な手続きのお手伝いを行なっている。相続相談センターの代表で行政書士の水田耕二が解説します。
「親が亡くなってすぐのお問い合わせというよりも四十九日過ぎてから、『親の相続手続きはどうすればよいか』と相談に来る方が増えています。最近の相続法改正などの影響もあって特に相談が増えたように思います」
行政書士の取扱い相続業務には、もっとも多い「遺言書作成」、相続開始後の「相続人調査」、「相続財産調査」、「預貯金の解約」「証券会社の名義書換」、「自動車の名義変更」など多くの手続きがあります。自筆証書遺言保管制度が2020年7月から法務局で始まってからは、自筆証書遺言の作成相談も増加しています。
また、最近はとくに「子供たちがもめないように遺言書で財産の配分を生前に決めておきたいという方も増えています。高齢者からの自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを作成した方がいいかと具体的な相談を受けることが増えています」
遺言の内容や証人の依頼など面倒な手続きと費用が必要な公正証書遺言と比較して、自筆証書遺言は簡単でほとんど費用もかからないメリットから相談は増えています。法務局の自筆証書遺言保管制度は保管申請時に手数料3900円というわずかな費用で利用できます。紛失や改変などの自筆証書遺言の最大のリスクもなくなり、さらに家庭裁判所の「検認」手続も不要になります。
しかし、法務局でチェックするのは自筆証書遺言の形式のだけだという意味を理解してない相談者が多くいます。自筆証書遺言の「文言」や「内容」について、法務局が、一切保証してくれるわけではありません。
相続人がもめないように遺言書の内容では、遺留分や二次相続で注意する対策などの注意点に備える内容に遺言書は作成する必要があります。家族の構成や相続など親にしかわからない対策もふまえた内容を検討する必要があります。良くある話ですが、自筆証書遺言の内容の不備により、遺言書の通りに相続手続きが進まずに、結局は遺産分割協議が必要になり相続が振出しに戻ることがあるので、注意が必要です。
自筆証書遺言の相談、遺言書作成を行政書士に依頼した場合には、戸籍謄本など必要書類の取り寄せ、原案作成及び最終確認を含む報酬は、ほぼ7万~10万円程度を目安としておけばいいでしょう。
ところで、注意しておかなければならないことがあります。
それは、行政書士が紛争に関与することができないということです。行政書士は、あくまでも「予防法務」の専門家であり、相続関連の手続きで残された家族(親族)がもめないようにするための「遺言書作成」や、遺言書がない場合の親の死後に「相続人調査」「相続財産調査」で役割を果たすことが職務なのです。
これらの調査が相続手続きの基本なのですが、相続人の方が法律用語がたくさん出てくる戸籍収集などを行うことは事実上難しいと思います。相続手続を相続人の方が自分たちだけで進めることは時間と手間がかかるだけでなく、法律上の知識も必要となることも多く必要であるため、行政書士に依頼される方が多くなることは仕方のないことだと思います。
最初に、相続手続きではあらゆる場面で要求される戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などを本籍地の役所に請求することから始まります。さらに、遺言書がない場合は親(被相続人)の出生から亡くなるまでの連続した戸籍が必要になりますが、この収集は初心者には大変骨の折れる作業となります。親、祖父、曽祖父と戸籍謄本を辿って調べていくと、親の隠し子の存在が判明するケースもありますし、その他ご遺族が知らない事実が出てくることも考えられます。
被相続人が何回も転籍(本籍地を変えること)していると、複数の市町村役場に戸籍謄本を取りに行くことになり、手続きがさらに煩雑になることもあります。
相続手続は相続人全員が一緒に足並みを揃える必要があります。つまり戸籍収集と戸籍の内容確認をする中で見落としなどがあっては手続きを進められません。相続人が1人でも欠けると遺産分割協議書は作成できませんし法律上無効です。相続人全員の合意があっても法律上の意味がなくなりますので注意が必要です。
行政書士に依頼することで、相続人調査は戸籍の収集から、相続人の関係が分かる「相続関係説明図」の作成まで一連の調査を依頼することができます。現在は、行政書士の費用は各事務所によってそれぞれですが、ほぼ3万円代で依頼できると思いますので、多忙な相続人にとって時間短縮のメリットは大きいでしょう。
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