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遺留分は悩ましい

遺留分は悩ましい

 

遺留分とは、法定相続人(範囲あり)に認められる最低限の遺産取得分のことを指しです。

 

お亡くなりになった被相続人の遺産を自由に処分することを認めてしまえば、相続人がまったく遺産を相続させてもらえないというケースが生まれてしまうので、法律が一定の範囲の相続人には遺留分を認めるということになっています。

 

遺産を法定相続人は相続できるようにするための制度

相続では、法定相続人が法定相続分の通りに遺産を受け継ぐことができるのが基本です。 しかし、遺言や贈与で、法定相続人が十分な遺産を受け取れなくなることがあります。

 

例として、父親の死亡で子どもには遺産を相続する権利がありますが、父親の愛人が全部の遺産を遺言で相続(遺贈)してしまったら、たとえ子どもであっても遺産を相続できないことになってしまいます。

 

このような場合には、子どもが相続権をたてに主張することができるようにしているのが、「遺留分」です。

 

遺留分を侵害された相続人は遺留分に相当するお金を請求できる

民法では、遺留分権利者に、遺留分侵害があった場合の受遺者又は受贈者に対して「遺留分侵害額に相当する金銭を請求する権利」を認めています。

(改正後民法1046条1項)

 

父親の例でお話ししますと、父親が愛人に全部の遺産を遺言で遺贈した場合、子どもには、受遺者である父親の愛人に対して、遺留分に相当する金銭を請求する権利が発生するのです。

 

改正前民法は、遺言によって相続人の相続割合を自由に決定することを認め(民法902条1項)、但し書きにより「ただし、遺留分に関する規定に違反することができない」と明示していました。

 

つまり、但し書きの規定により遺留分は遺言で侵害できないものとなっていました。

 

それが、改正民法はこの但し書きを削除して、あわせて遺留分侵害額請求権を認める1046条1項が追加されました。よって、遺留分の侵害をシンプルに金銭で解決できるようになりました。

 

遺留分の確保は早めに「遺留分の請求」が必要

改正後民法で遺留分を侵害する内容の遺言も認められている以上、遺留分侵害の遺言が有効になり、遺留分を侵害した内容の遺産分割や相続が行われてしまう可能性はあります。

 

あくまで遺留分侵害額を受け取る権利を金銭債権化されただけで、遺留分侵害があった場合には、なんの手続きをしないと、自動的にお金が法定相続人の口座に振り込まれる、ということはありません。

 

遺留分の請求には、侵害された人が自ら遺留分の権利主張を行うことが必要なのです。 遺留分を侵害する内容の遺言でも、侵害された相続人が何もクレームを付けなければ、その遺言はそのまま有効として取り扱われてしまいます。

 

この場合には、せっかく遺留分があっても、その法定相続人は遺産を受け取れなくなってしまうので不利益を受けます。相続人は、自分に遺留分があることがわかったときには、できるだけ早く遺留分の請求をすべきなのです。

 

侵害された遺産額は遺留分侵害額請求できる

 

本来受け取れるはずの遺産を侵害された場合には、遺留分侵害額請求を行使することで、侵害された遺留分にあたる金額を取り戻すことができます。

 

これなどは遺言で遺留分を侵害された場合に有効ですから、侵害されている相続人は早めに請求をすることが重要です。

 

遺留分の請求が認められる人

 

では、遺留分がどのような人に認められるのかは次の通りです。

 

これは、改正民法に定めがあります。 それは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。

 

基本は、配偶者と子どもと親になっていますが、これらの代襲相続人にも遺留分が認められることになっています。

 

例としては、子どもが被相続人より先に亡くなっている場合は孫が代襲相続しますが、孫は子どもと同じ割合の遺留分が認められます。 代襲相続人も被代襲相続人(子ども)の地位をそのまま引き継ぐものだからです。

 

遺留分請求ができない人

 

では遺留分請求のできないのは、どのような人なのかについては、 以下の通りです。

 

兄弟姉妹の場合

兄弟姉妹が相続人の場合は、遺留分の請求は認められません。

 

兄弟姉妹は第3順位(親と子の次)の法定相続人ですが、子どもや親などの直系の親族と比較した場合には被相続人との関係が薄いからです。

 

兄弟姉妹の子どもの甥や姪も代襲相続人になっている場合には、兄弟姉妹の地位をそのまま引き継ぎますから、遺留分はありません。

 

相続放棄をした人

相続放棄をした人の場合も、遺留分は認められません。

 

相続放棄をするには、家庭裁判所において相続放棄の申述をした人のことですから念書(書面等)で「相続しない」と書いた人のことではありません。

 

相続放棄とは、その相続人が初めから相続人ではなかったということになるので、代襲相続も起こりえないことになります。

 

それで子どもが相続放棄をした場合には、孫が代襲相続することもなくなり、孫は遺留分請求をすることが認められないことになります。

 

相続欠格者

相続欠格者の場合も遺留分の請求は認められません。相続欠格者は、一定の事由があったことで、当然に相続権を失った人のことです。

 

相続欠格者に当たる人は、以下の通りです(民法891条)。

 

その相続人が被相続人や同順位以上の相続人の殺害により有罪になった人

その相続人が、被相続人の殺害を知っても刑事告訴しなかった人

その相続人が被相続人に無理に遺言を書かせた、または訂正させた人

その相続人が遺言を隠した、または処分した人

これらに当てはまる相続人は、何もしなくても当然相続欠格者となります。

 

相続欠格者は、その人は遺産を相続できなくなるので、当然、遺産の一部を取得する権利である遺留分請求権もないことになります。

 

ただし、相続欠格者は、欠格事由そのものがその人の固有の問題ですので、代襲相続は起こることになります。 代襲相続人に欠格事由がないのであれば、通常通りに相続はできますし、遺留分の主張をすることもできます。この点では、相続放棄と違います。

 

相続廃除をされた人

 

相続人として廃除された人の問題ですが、相続人の廃除は著しい非行があった場合に相続人から相続権を奪うというものです。

 

相続人の廃除は、以下のようなケースで行われます。

 

・その相続人が被相続人に虐待行為や重大な侮辱行為をした

・推定相続人に著しい非行があった

相続人が被相続人に暴力を振るったり侮辱したりした場合や、相続人が重大な犯罪を犯して刑罰を受けたなどや、相続人が浪費や度重なる借金などによって被相続人に多大な迷惑や負担をかけていた場合は、家庭裁判所において相続廃除が認められる可能性があります。

 

相続放棄、相続欠格、相続人廃除の違い

相続放棄及び相続欠格ならびに相続廃除の3つは、それぞれがどの場合であっても本人は遺留分を請求はきません、代襲相続人の取扱が異なってきます。

 

相続放棄では、代襲相続人も遺留分を請求できませんが、相続欠格や相続人廃除は代襲相続人として遺留分の請求をすることができます。

 

さらには相続人廃除の場合でも排除を取り消してもらった場合には、本人であっても遺留分侵害額請求ができます。

 

遺留分の放棄をした人は、遺留分の請求ができなくなります。

 

遺留分の放棄は、相続全体を放棄することではなく、遺留分のみを放棄することになります。

 

たとえ、遺留分を放棄しても相続権自体はありますから、自分の相続分にたいしては遺産分割協議に参加して遺産を取得することができます。

 

遺留分を放棄しても、被相続人が遺言を書いていなくて死因贈与や生前贈与もしていなければ、自分の相続分は何の影響も受けませんから、普通に遺産分割協議をして自分の相続分に相当する遺産をもらうことができます。

 

遺留分の放棄は、生前に行う場合と死後に行う場合がありますがその手続きは大きく異なります。

 

生前の遺留分の放棄

被相続人の生前において、相続人予定者が遺留分の放棄をすることもできますが、このケースでは、被相続人から不当な圧力を受けているおそれがあります。

 

そこで、生前の遺留分を放棄には、家庭裁判所の許可が必要とされています。

 

手続きは、被相続人の居住地を管轄する家庭裁判所に遺留分放棄の申立を行います。 このとき、相続人が被相続人の戸籍謄本と相続人の戸籍謄本を添付して収入印紙を添え「遺留分放棄の申立書」を提出することになります。

 

家庭裁判所では、審判が行われ問題がなければ遺留分の放棄をすることが認められます。

 

遺留分の放棄をすることができる人

 

遺留分放棄の申立ができるのは、遺留分をもっている相続人本人だけです。 これは、被相続人などの他人からの不当な干渉を防ぐためです。

 

つまり被相続人やその他の親族などからの申立は認められていません。

 

さらに、兄弟姉妹には遺留分が認められていませんから遺留分放棄の申立もできません。

 

死後の遺留分の放棄

 

被相続人の死後に遺留分放棄をする方法を説明します。

これは、家庭裁判所への申立や許可などは不要で他の法定相続人と話し合いをして、自分は遺留分を請求しないことを確認することにより、遺留分の放棄をすることができます。

 

遺留分放棄を確認しておくために「遺留分の請求はしない」「遺留分を放棄する」と記載した書面を作成することもあります。

 

遺留分の放棄をすると、当然遺留分請求をすることはできなくなります。

 

代襲相続者について

 

遺留分の放棄をした相続人の代襲相続者は遺留分請求をすることができるのでか? これは、代襲相続者とは遺留分を放棄した本人ではありませんから遺留分を請求できません。

 

それは、代襲相続人が被代襲相続人の地位を引き継ぎますから、既に被代襲相続人が遺留分放棄をした以上、代襲相続人も遺留分放棄したのと同じ立場になると考えられるからです。

 

遺留分と代襲相続のまとめ

 

相続放棄はそもそも代襲相続しません。さらに、遺留分放棄は代襲相続は起こりますが、代襲相続人には遺留分を請求をすることができません。

 

一方、相続欠格や相続人廃除は、代襲相続が起こり、遺留分の請求も可能だということになります。

 

遺留分を放棄するケース

 

生前に遺留分のみの放棄をする理由は、遺留分の放棄を利用するケースや理由を説明します。

それは、兄弟姉妹以外の法定相続人に遺産相続をさせたくない場合に利用されます。 たとえば、兄弟3人の相続人がいるケースで、長男に遺産を集中させたいからと考え次男や妹に遺産の放棄をしてもらう場合などの例が、考えられます。

 

生前の相続放棄はできない

特定の相続人に相続をさせたいケースでは、他の相続人に相続放棄をしてもらう方法ですが、相続放棄は、相続開始前には認められません。

 

相続人廃除のできるケースは限定

 

次に相続人の廃除検討されますが、家庭裁判で廃除が認められるには相続人に非行があることが必要なので、問題のない相続人を廃除することはできません。

 

遺言をしても、遺留分のあることが問題になる

 

遺言によって、特定の相続人以外の人に相続させたり遺贈をしたりすると、その相続人には遺産を相続させないことができます。

 

しかし、兄弟姉妹以外の法定相続人は遺留分の権利があります。 いくら遺言によって相続させないことにしていても、自分の死後にその相続人が遺留分請求をすると、遺産(相続権)を完全に奪うことはできません。

 

遺言と遺留分の放棄の組み合わせ

 

他の相続人に遺留分の放棄をしてもらいます。

その上で、他の相続人に遺産を残さない内容の遺言を書くと、遺産相続されることがなくなります。

 

弟や妹が遺留分放棄をすれば、父親は長男にすべての遺産を残す内容の遺言を書けば、すべての遺産を長男に相続させることができます。

 

遺留分の放棄は、兄弟姉妹以外の法定相続人しかできません。

 

兄弟姉妹は遺留分がありませんから、兄弟姉妹に遺産を残したくない場合には、それらの人に遺産を相続させない内容の遺言を書けば達成することができます。

 

まとめ

 

相続では、遺留分が認められるケースと認められないケースが、わからず混乱することがあります。

 

兄弟姉妹に遺留分が認められないのはすぐに理解できます。しかし、相続放棄した場合には遺留分が認められませんし、相続欠格者になったなどや、相続人廃除をされた場合などでも、代襲相続が問題となります。

 

遺留分のみの放棄をすることができます。しかし、生前に遺留分の放棄をするときには家庭裁判所の許可が必要です。

 

遺留分が認められるかどうかがわからない場合に、自己判断では、間違った解釈をすることになり、相続トラブルのもとになります。

 

迷いがある場合には、相続相談福岡センターに相談をして、本当に遺留分が認められるのか、認められるとしたらどのくらいの遺留分になるのかお問合せ下さい。

 

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