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2024年相続登記の義務化とは?

2024年相続登記の義務化とは? 

不動産を相続すると「相続登記」をしなければなりません。

 

 

登記手続を行わないと不動産の売却や抵当権の設定ができません。また、2024年4月1日からは、相続登記の義務化が始まります。

 

相続登記の義務化とは

 

相続登記義務化は2024年4月1日から施行されます。なお、住所変更登記も義務化されますが、施行日は公布後5年以内の政令で定めるとして、住所変更登記も義務化されるとも決まっているのです。

 

今回の記事のポイントは、下記の通りです。

 

相続登記義務化が2024年4月1日から施行されます。

相続で不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由がなく登記・名義変更手続きをしないと10万円以下の過料の対象となります。

住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に正当な理由がなく手続きをしなければ5万円以下の過料の対象にもなります。

 

相続登記義務化は令和6年4年4月1日から施行されます。住所変更登記も義務化されますが、施行日は公布後5年以内の政令で定める日とされており、令和8年4月1日までに決まります。

 

 

相続登記の流れをご説明します。

手順はどのように行えばよいか?

相続登記の手順は次のとおりです。

 

 

1. 不動産の相続人を決める

2. 書類の準備

3. 相続登記

 

1. 不動産を相続する人を決定

相続する人を決める方法は、2つあります。

 

(1)遺言で指名する

被相続人が、遺言で不動産の取得者を定めれば、遺言に記載された人が取得します。

 

(2)遺産分割協議

遺言が無い場合は、相続人全員が遺産分割協議を行い、取得する相続人を決定します。所有者は全員で共有することも可能です。

 

なお、遺産分割協議は相続人全員が参加して署名捺印をする必要がありますので、相続人の中に認知症の人の方や行方不明者がいた場合には、不在者財産管理人や成年後見人など、遺産分割協議に参加できる人を家庭裁判所で選任してもらう必要があります。

 

2. 書類の準備

不動産を相続して取得する人が決まったら、名義変更(相続登記)を行うために必要な書類を準備します。その書類は以下のとおり(遺産分割協議で決める場合)。

 

➀登記申請書

➁遺産分割協議書

③相続人全員の印鑑証明書

④被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等

⑤被相続人の戸籍の附票(除票)

⑥相続人全員の戸籍謄本

⑦不動産を相続する人の住民票

⑧固定資産評価証明書(固定資産税通知書)

 

ただ、遺言の場合は遺産分割協議書ではなく遺言書等になります。

 

3. 不動産の相続登記方法

 

必要書類の準備ができましたら、その不動産の所在地を管轄する法務局で登記を行います。

登記は郵送やオンラインでも可能です。しかし、オンラインで申請をするには設定等の手間がかかります。軽微なミス等があった場合にすぐに修正できるので、窓口申請の方が、ご自分で相続登記をする場合はお勧めです。

 

登記はいつまでに行えばよいか?

 

2022年10月時点、不動産の名義変更に期限はありません。しかし、2024年4月1日以降の義務化以降は、土地の取得を知った日から3年以内に相続登記を行う必要です。

 

そして、正当な理由がなく期限を過ぎてしまった場合には、10万円以下の過料の対象となることになっています。

 

登記費用はどれくらいかかるの?

争族登記の費用は、(1)登録免許税、(2)必要書類の取得費用が発生します。なお、司法書士に依頼する場合、報酬が発生しますのでご注意ください。

 

(1)登録免許税

登録免許税とは、相続登記の申請をする法務局に納める税金で、相続時の不動産の名義変更にかかる登録免許税は、令和4年現在は以下の計算式で計算できます。

 

・登録免許税額=固定資産税評価額×4/1000

 

また、遺贈(遺言により相続人以外の人に財産を引き継がせる)の場合には登録免許税は、次のように増えます。

 

・登録免許税額=固定資産税評価額×20/1000

 

計算例:登記をする土地の固定資産税評価額が1,000万円の場合には登録免許税は、4万円(遺贈の場合は20万円)となります。

 

評価額が高いと登録免許税は高額になりますので、事前に資金を用意しておく必要があります。

 

(2)書類を取得する費用

相続登記では多くの書類が必要になります。またほとんどの書類を請求する場合は手数料がかかります(例:原戸籍等1通750円)。

 

他県など遠方の場合には、郵送で書類を取得するために郵送代もかかってきます。兄弟姉妹などの相続人の人数が多い場合には、さらに費用がかかってきます。

 

固定資産評価証明書などの書類の取得手数料が、自治体ごとによって異なりますので事前に聞くなどの注意も必要です。

 

不動産が複数ある場合や相続人の数が多い場合は専門家に依頼を検討することも必要でしょう。

不動産が一か所で、相続人の数も配偶者と子どもだけのような場合の相続であれば、ご自分で手続きすることも可能です。しかし、複数の不動産があったり、他県にあった場合などは、時間もかかります。そのような場合には、司法書士など専門家に依頼することも検討しましょう。

 

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