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法定相続人は必ず相続人になれるとは限らない
相続人になれなくなるのはどんな場合か?
被相続人が死亡して、相続人になれる地位にいる人を「推定相続人」といいます。ところが、推定相続人だから必ず相続人になれるわけではないのです。民法で相続人の地位が剥奪される場合を2つ規定しています。1つ目は「相続欠格」であり、他の1つは「相続人の廃除」です。いずれも、当てはまる相続人は相続人になれなくなってしまいます。
相続欠格になるのはどんな場合か
遺産を相続したいために被相続人を殺害した場合か、自分が多く相続するために兄弟を殺害した場合には、このような者に相続を認めないという規定です。
相続制度の基礎は、被相続人を中心とした妻、子、父母、兄弟姉妹といった家族的共同生活者のことがあげられます。この家族的共同生活の根底を破壊して、自分に有利な相続をしようとした相続人は、反社会的な行為をしたのですから推定相続人として、相続権を認めることは、妥当ではないという考え方です。
そのような犯罪行為をした推定相続人には、被相続人の意思と関係なく、当然に相続人になる資格を失う(民法891条)とした法律上の規定が、「相続欠格」の制度です。
民法では、他に5つの欠格事由が発生した場合は、法律上当然に相続人になることはできないという規定があります。
(1)被相続人または相続について故意に先順位もしくは同順位にある者を死亡させ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者
故意に死亡させた(未遂含む)ことが要件となっています。不注意や交通事故により死亡させた場合や傷害致死の場合には該当しません。また、執行猶予の判決の場合も、猶予期間の満了により刑の言渡しが効力を失い、欠格の要件が欠いたことになり欠格の効果が生じません。
(2)被相続人が殺害されたことを知っているのに、これを告発せず、または告訴しなかった者
もちろん被相続人が殺害されたときには、告訴や告発するのは相続人の義務であり、告訴も告発せずに犯罪の発覚を妨げた、または遅らせた推定相続人に対して制裁を加えるという趣旨に基づきます。
もちろん告訴や告発のできない者、およびできにくい者、つまり幼児や被成年後見人など是非の弁別のできない者、加害者の配偶者または直系血族にある者は除かれています。
(3)詐欺または強迫により被相続人が相続に関する遺言をしたり、撤回、取り消し、またはこれを変更することを妨げた者
被相続人には遺言の自由が保障されており、これを守るために設けられたものです。もちろん対象となる遺言は有効な遺言であることが必要です。
(4)詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせたり、撤回、取り消させた場合、または変更させた者
(5)被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、または隠匿した者
相続欠格になった場合にはどうなるのか
相続欠格事由の場合には、その行為があった時に欠格の効力は法律上当然に発生しますから、裁判所に申し立てるなどの、なんら手続きは必要とはしません。
欠格事由が相続開始後に発生した場合には、相続開始時に遡り効果は発生します。
欠格事由のある者が、事実上相続をしたときには、他の相続人がこの者に対して、相続回復の請求ができます。
なお、欠格の効果は、被相続人との間で相対的に発生することになります。そこで、父親の相続人の場合に欠格ありとされても、母親の相続では相続する権利があるということです。
また、相続欠格の効果は本人に限られますので、欠格者の子については欠格者に代わって代襲相続をすることができることになります。
相続人の廃除とは?
推定相続人が、被相続人に対して虐待し、または重大な侮辱を加えたとき、または推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、遺留分を有する推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる(民法892条)。
相続人の廃除は、推定相続人から相続権を剥奪する旨の規定です。相続欠格と異なり、被相続人の意思により、遺留分の権利を含む相続権を奪うものですから、廃除をするには、家庭裁判所の審判により行うことにしています。
家庭裁判所は、申立人の一方的な言い分のみで廃除を認めるわけではありません。廃除の申立てをされた相手方の言い分も聞いて、公平な判断をします。
表面に現れた暴力行為のみを問題にするのではなくて、そこに至るまでの原因や、被相続人の側に挑発的な行為がなかったかどうか、あるいは一時的なものではなかったかなど慎重に判断されます。
審判で廃除が認められると、廃除された推定相続人は、被相続人の財産を相続する相続人としての地位を失います。
ところで、その者に子がいれば子が代襲相続人として相続できることは、相続欠格の場合と同じです。
廃除の審判が確定したときは、申立人は審判確定日から10日以内に、その旨を市区町村役場の戸籍課へ届けることが必要です。
しかし、被相続人が生きているうちに廃除の申立てをすることで暴力を振るわれるおそれがある場合もあります。廃除の申立ては遺言によってもすることが認められています(893条)。
遺言の場合には、遺言執行者が家庭裁判所に遺言に基づく相続人廃除の申立てをすることになります。
廃除後に、被相続人は、廃除を受けた推定相続人が心を入れ替え真面目に働くようになったなどの理由がある場合や、明確な理由がない場合でも、廃除の取消しを家庭裁判所に請求することもできます。
廃除の取消し請求は遺言によっても行うこともできます。
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