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成年後見制度を利用せず認知症の親の預金から、老人ホーム入居に必要なお金を引き出す方法はありませんか?
認知症の親の預金から、成年後見制度を使わずに老人ホーム入居費用を引き出す方法
私は一人暮らしの父親と介護や相続の相談をしようと思いますが、なかなか応じてくれません。何とかきっかけを見つけて「認知症になったら困るから」と話しても「まだまだ元気だから必要ない」とはぐらかされてしまいます。
ところが最近、私は、父が認知症になったとき父の口座からお金を引き出せなくなると聞いて不安になりました。「成年後見制度を利用すればよいとのことですが、他にできる対策はないかでしょうか」とFPに相談にいきました。
認知症になると本人の口座から子がお金を引き出せない?
銀行口座に預けたお金は、原則として預金者本人しか引き出せません。本人以外が引き出すには、預金者本人の意思確認が必要です。ところが、認知症の親の意思確認ができないので、銀行は家族がお金を引き出すことを認めてくれません。
そうわ言っても、認知症になって親本人は銀行に行けなくなっても、生活費や医療費、介護の費用は必要です。また、入院したときや介護施設に入居が決まったときなどに、まとまったお金が必要となることもあります。そこで、銀行は成年後見制度の利用を勧めることになります。
そこで認知症になる前に対策を考える
私は、いざという時には成年後見制度を利用するけれど、できれば、成年後見制度の前にできる対策をしておきたいと考えました。そこで、できるのが「代理人キャッシュカード」と「代理人登録制度」です。
(1)代理人キャッシュカードとは
親のキャッシュカードの保管場所と暗証番号を聞いておき、子が必要に応じてATMで引き出している家庭は多くあると思います。しかし、親が認知症になったら、キャッシュカードを紛失するかもしれませんし、そもそも親のカードで子がお金を引き出すことを銀行は認めません。
最近多くの銀行で代理人キャッシュカードを発行できるようになりました。代理人キャッシュカードを家族が保管しておけば、カードの紛失や暗証番号を忘れる心配もありません。ただし、代理人として認められるのは「生計を同一にする親族」や「同居の家族」など、各銀行により条件は異なりますが、親族以外でも代理人として認めるとしている銀行もあります。
しかし、本人の判断能力が低下してからでは手続きはできません。親が元気なうちに取引銀行の窓口で相談し、いつも利用している預金口座の代理人キャッシュカードを発行してもらえば、認知症で預金が引き出せなくなる心配はかなり軽減されるとおもいます。
(2)代理人登録制度
代理人キャッシュカードではATMで普通預金の入出金が対象ですが、代理人登録制度では窓口でもっと広い範囲の取引が対象となっていますので、大きな金額を引き出したいときに有効です。
なお、この各銀行によって「代理人指名手続き」や「代理人予約サービス」などの呼び方はさまざまですが、登録された代理人ができる取引の範囲は銀行によって様々ですが、普通預金、定期預金、外貨預金の入出金の他、投資信託の解約なども可能としている銀行もあります。また、手続きの直後から代理人が取引できる銀行、認知症の診断書を提出することで代理人の取引が認められる銀行など、銀行によりそのルールはさまざまです。
代理人の登録は、判断能力が低下してからではできないので、早めに親子で銀行の窓口に赴いて相談し、手続きしておくことをお進めします。
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銀行の対策できないまま認知症になってしまったら
銀行の窓口で相談しても、肝心の親を説得しきれないケースがあるかもしれません。ただし、対策が間に合わずに時間が過ぎて、親が認知症を発症してしまったという場合も、預金を引き出せる可能性もあります。
一般社団法人全国銀行協会(2020年)では「預金者ご本人の意思確認ができない場合における預金の引き出しに関するご案内資料」を公表しています。
解説では、「預金者ご本人の生活費、入院や介護施設費用等のために資金が必要でお困りの際は、お取引銀行の窓口まで、ご相談ください」と記載されています。本人のために必要なお金であれば、それを確認できる書類を持参して窓口で相談すれば、銀行が預金の引き出しを認めてくれる可能性はあると思われます。
ただ、全国銀行協会は継続的に預金の引き出しをするには、成年後見制度の利用を検討するように記載されているので、頻繁な相談は難しいかもしれません。
まとめ
代理人キャッシュカードと代理人登録制度の利用で、親が認知症や入院で銀行に行けないときには、子が代理として銀行の預金口座からお金を引き出すことができます。ご相談者の方には、後々のトラブルを避けるうえで、親の預金口座から引き出したお金をどう使ったのか、きちんと記録しておくことが重要ですよとアドバイスさせていただきました。
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