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遺産分割終了までの財産管理

遺産分割終了までの財産管理

 

Q1  父親の遺産の分割はこれからです。これから話し合いますが、それまでは父親の遺産は誰のものになるのでしょうか?だれかが勝手に遺産を処分することはできるのでしょうか?

 

A  遺産分割が終了するまでお父様の遺産は、相続人全員の共有状態となります。単独の相続人が処分、解約等はできません。  

 

Q2  父の遺産分割は葬儀等が終わってからする予定です。ところが、弟が分割を急いでほしいと言いだし、自分の相続分を金融機関と交渉して引き出すと主張しています。遺産の管理を弟一人でさせてもいいのでしょうか?

 

A  相続人の全員は、その固有財産と同一の注意を以って相続財産を管理しなければならないことになっています。さらの、管理は相続人全員で行うことになっています。原則では、弟さんが単独で管理できないことになっています。

 

Q3  相続人は兄弟ですが、外国人と結婚している弟が、遺産分割前の不動産を売却したいと主張しています。なにか、方法がないでしょうか?

 

A  家庭裁判所に申立をしては如何でしょうか?相続財産を管理してもらう財産管理人を選任してもらうことができます。家庭裁判所を利用することで争いを避けることができると思います。ご利用如何でしょうか。

 

預貯金の相続手続き相談

 

Q1  父が亡くなりました。父は数行の金融機関に口座があります。この場合、預金口座は凍結されるのでしょうか。自宅の電気代とか引き落としはどうなるのでしょうか?

 

A  金融機関は、口座の名義人が亡くなったことを知ったときに原則的には凍結されます。そして、相続手続きが終了するまで引き出し等ができません。もちろん、公共料金なども引き落としはできなくなります。

 

Q2  父の預金口座が凍結されて介護費用や葬儀代の支払いなどが出来なくなり困っていると金融機関から仮払い制度があることを知らされました。仮払い制度を相続人は利用していいのでしょうか?

 

A  仮払い制度は、相続人が葬儀費用などの支払いをするために利用されています。もちろん被相続人ための費用ですから預金残高が相続財産となります。相続人は、預金残高を遺産分割することになります。

 

Q3  金融機関が凍結した預金口座を解約する手続き方法を教えて下さい。相続人は、兄弟3人ですが、私、長男だけで出来るのでしょうか?

 

A  遺産分割協議書もしくは金融機関の書類に相続人全員の署名捺印と印鑑証明書が必要になります。また、相続人が3名だけであることを確認するために、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を提出しなければなりません。

 

相続人が行方不明の時は?

 

Q1  3男の弟とは、5年以上連絡が取れなくなっています。正直、生死も分かりません。父親の遺産分割をしなければなりませんが弟は除いてできますか?

 

A  たとえ弟さんが行方不明でも相続人であることには違いはありません。なお、遺産分割協議書は、相続人全員が参加しなければ無効です。そこで、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立て遺産分割を行うことになります。

 

Q2  相続人の3男が行方意不明なので遺産分割ができません。どのように進めたらいいのでしょうか?

 

A  一般的には、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てます。しかし、あまりに長期にわたって連絡が取れないようでしたら失踪宣告の申立ても検討することになるでしょう。弁護士の先生にご相談された方がいいでしょう。

 

Q3  不在者財産管理人の申立ては、私たち相続人では難しいでしょうか?弁護士や、司法書士でないと申立てができませんか?

 

A   申立は、相続人などの利害関係者であればできます。ただし、申立書の作成や必要書類をそろえることは手間が掛かりますので、できれば専門家に相談する方がいいでしょう。

必要書類

申立書

不在者の戸籍謄本

不在者の戸籍附票

財産管理人候補者の住民票又は戸籍附票

不在の事実を証する資料

不在者の財産に関する資料 不動産登記事項証明書、

             預貯金及び有価証券残高書類(通帳写し等)

利害関係人からの申立ての場合

利害関係を証する資料

(戸籍謄本、賃貸借契約書写し、金銭消費貸借契約書写し等)

 

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