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「相続登記」は義務化されました
相続登記、住所変更登記、所有不動産記録証明制度の新設等の義務化の民法改正で定められました。
令和6年から始まった相続登記は、原則として不動産を相続で取得した相続人に、そ知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。
もしも、登記をしなかった場合には、正当な理由が無いばあい10万円以下の過料が科されるようになりました。
相続が発生し不動産を所有した場合は、令和6年から相続登記制度により相続人は相続登記をしなければなりません。
相続登記の流れ
相続が発生した場合には、まず遺言書の有無があります。
遺言書がある場合に遺言書のとおりに登記申請を行い、遺言書がない場合は遺産分割協議を行って登記申請をします。
なお、新しい相続登記制度では、遺産分割協議ができない場合は、「相続人申告登記」をすることで、相続登記の義務を果たしたことになります。
遺言書には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言がありますが、自筆証書と秘密証書遺言は、登記をする場合に家庭裁判所の検認手続きをする必要があります
*法務局に保管申請している自筆証書遺言は検認手続きが不要です。
そのために、公正証書遺言と比較すると自筆証書遺言で登記手続きを進める場合は、手続きが大幅に時間がかかりますし、必要な書類も増えることになります。
相続登記に必要な書類が集まると、登記申請書を作成し、被相続人の不動産を管轄する法務局で相続登記の申請をすることになります。
複数の不動産を所有している場合は、不動産を管轄ごとに申請しますので、相続登記に必要な書類は通常1部しか準備していない場合が多いために、順番に申請していくことになりますので、とても多くの時間がかかることになります。
時間をかけたくない場合は、相続登記に必要な書類を管轄数に応じ準備しておくことで時間を節約することができます。
所在の法務局にもよりますが、申請から1~2週間程度で登記は完了します。登記が完了すると、所在の法務局から登記識別情報通知及び登記完了証が発行されることになります。
相続登記は遺言書がないと大変です
遺言書あり
➀公正証書遺言(自筆証書、秘密証書遺言は、検認が必要)
➁被相続人の除籍謄本
③被相続人の住民票の除票
➃不動産を取得する相続人の戸籍
⑤不動産を取得する相続人の住民票
⑥固定資産評価証明書
遺言書がない場合
1.遺産分割協議未了のケース
➀被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
➁被相続人の住民票の除票
③相続人全員の戸籍
➃相続人全員の住民票
⑤固定資産評価証明書
2.遺産分割協議書で登記するケース
➀被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
➁被相続人の除票
③相続人全員の戸籍謄本
➃不動産を取得する相続人の住民票
⑤遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
⑥相続人全員の印鑑証明書
⑦固定資産評価証明書
戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場で、住民票は住所地の市区町村役場で取得
最近は、コンビニや相続人の住所地で直系の親族の戸籍を取得できるようになりましたので、事前に市区町村で、取得方法と必要な資料を確認されると費用的にも時間の節約になります。
書類の収集方法がわからない場合は、行政書士や司法書士などの専門家に依頼することも可能です。
なお、遺贈で相続人以外の方が不動産を取得して登記をする場合には、必要書類が追加されます。登記の専門家にご確認ください。
相続登記申請の注意点
最初に、遺言書がある場合は公正証書遺言か、自筆証書、秘密証書遺言の確認をしてください。
自筆証書と秘密証書遺言の場合は、検認手続きが必要ですから、いきなりの登記申請はできません。
*法務局に保管していた自筆証書遺言は検認手続きは不要で。
登記簿に記載されている被相続人の住所が、住民票の除票記載の住所と同じであることも確認しましょう。
登記簿の住所と住民票の除票の住所が同じでない場合は、登記簿に記載された住所と除票の住所が繋がる戸籍の附票が必要になります。
万一繋がりがとれない場合は、登記済証(権利証)や相続人全員の上申書などを必要になる場合があります。専門家に相談することも検討する必要があります。
また、相続対象の不動産について注意する点があります。それは、固定資産税が課税されていない土地(私道など)や共有不動産などです。
固定資産証明書に記載されない不動産を被相続人が所有している場合があります。
固定資産証明書に記載されてない不動産については、遺産分割協議のなかで確認し合い、そして相続登記のさいに漏れがないようにしましょう。
遺産分割協議のなかで事前に名寄帳などを取得して、被相続人のすべての不動産を把握し、遺産分割協議の中で誰が取得するかを話し合って決めて所有不動産にもれが無いようにして相続登記の申請をしましょう。
*名寄帳とは土地・家屋を所有者ごとに一覧表にまとめたものです。所在地、課税標準額、固定資産税評価額、課税額などの記載があり、各市区町村ごとに作成されています。各市区町村の窓口にて取得できます。
なお、民法等の改正により、所有不動産の一覧情報を本人または相続人から法務局に対して請求できることになりました。
今後は、固定資産税納税通知書に記載されない不動産について、相続登記に漏れが生じないようになるので少しは安心です。
ただし、この証明制度にも限界があるので注意が必要です。
それは、証明書の申請をしても、氏名が変わっていたり、変更した住所が反映されていなかった場合には、検索結果にかからないこともあり、登記名義人の過去の氏名と住所も含めて申請・検索しなければならず注意が必要です。
まとめ
相続登記を申請するためには、戸籍や住民票などの書類の収集が必要のほか、相続人全員で遺産分割協議を行い、不動産の取得する話し合いをまとめなければならないため、手続きの煩雑さは並大抵ではありません。
自分で登記手続をする場合には、専門家に依頼したほうが安全ですし時間の節約のもなります。
なお、遺産分割協議の話合いで不動産の分け方が決まらない場合には、専門家に相談して、争いにならない遺産分割協議を進めることが大切です。
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