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相続・遺言の相談事例Q&A
私がこれまで解決してきた事例の一部をご紹介します。
姉が遺した田舎の土地と自宅を相続することになりましたが、放棄はできますか?
相続人全員の合意で辞退するか、相続放棄の手続きをする必要があります。
法定相続人である以上、あなたは当然に姉さんの土地と建物を所有権を承継したことになります。しかし、田舎の土地なのであまり価値もない場合には、あなたとって維持する費用と手間が掛かるのであれば相続するメリットがないともいえます。
そのような場合は、他のご兄弟に引き取ってもらうことも考えられますが、その際には相続人全員で協議書を作成する必要があります。
ただし、協議がまとまらない場合には、相続放棄をすることもできます。相続放棄の手続きは単に宣言すればいいというものではなく、期限内に家庭裁判所で手続きをすることが必要です。協議がまとまらないから放置しておくと放棄ができなくなるので注意が必要です。
遺言書の手続きは、だれがするのですか?
父が遺言書を書こうかと言い出しました。母親は、賛成しているのですが、兄弟は不安になっています。それは、父親の遺言に書いてあることを誰がどうすればいいのか分からないからです。教えて下さい。
●遺言に書いてあることを実現する人のことを遺言執行者と言います。遺言書で指定することができますが、書いてない場合には家庭裁判所で指定してもらうこともできます。遺言執行者は、20歳以上であれば誰でもなることができます。しかし、遺言の執行には、法律的な知識が必要になりますので専門家に依頼することが一般的です。
なお、遺言執行者には報酬を支払わなければなりません。報酬は、遺言で指定をすることもできますが、家庭裁判所に決めてもらうこともできます。
父が他界したのですが相続人の母は認知症です
父が他界したのですが、相続人は母と兄妹二人です。しかし、母は認知症で施設に入っております。相続手続きの方法を教えて下さい。
●相続人の中に意思表示ができない方がいると遺産分割ができません。このような場合には、家庭裁判所でお母さんの後見人を選んでもらい、後見人が遺産分割に参加することになります。ただ、後見人を選任してもらうのに福岡県の場合には、2~3ヶ月の時間が掛かります。相続手続きをスムースに進めるためには、専門家に相談してみることをお勧めします。
相続放棄をすることにしました。
必要書類を教えて下さい。
●相続放棄をする場合に必要な書類は、原則的に以下の通りです。
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出して行います。
1.相続放棄の申述書
2.被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
3.相続人の戸籍謄本
なお、提出する書類は申述する人によって異なりますのでもよりの家庭裁判所にお問い合わせ下さい。
また、相続放棄は相続開始があったことを知ってから3ヶ月以内ですご注意下さい。
相続手続きは、何から始めれば良いのでしょうか。
母親は、83歳です。私たち3姉妹は、あまり仲が良くありません。
もしも、母親が亡くなると妹たちは何も協力してくれないと思います。
だから、母親が元気なうちに相続の手続きについてある程度勉強しようと考えました。
よろしくご指導下さい。
●お答えします。
相続がはじまったときに、まず最初に調査することは、
①遺言書はあるのか
②相続人はだれなのか
③相続財産は、どこに、どれだけあるのかという3点です。
相続人は、戸籍謄本で調べると法定相続人が分かります。
ただし、遺言書で法手相続に以外の人に遺贈すると書いてあると少々複雑になります。
相続財産は、預貯金は金額が分かりますが不動産があると調査が必要になります。
正確を期すために、
福岡|遺言センターの《0円相談》で専門家による相談を受けてみるのも一つの方法です。
父の本籍が、遠方にある場合にどうしたらよいでしょうか。教えて下さい。
父の相続手続きを兄弟を代表して長男の私がすることになりました。
ところが、父の本籍は鹿児島であることが分かりました。
私は、仕事をしているので鹿児島まで戸籍を集めるために行くことはできません。
何か良い方法はありませんでしょうか。
●あなたのように、福岡に住んでいるのに鹿児島の戸籍を集めることは大変ですよね。
そんなときは、郵送により戸籍を集めることができます。
郵送で請求するときは、各市町村役場の戸籍課に問い合わせることで集めることができます。
各市町村役場には、HPで調べて問い合わせることになります。
ただし、ご自分の時間が無い場合には、私たちのように戸籍の収集に圧倒的に習熟している事務所へお問合せになれば余計な手間と時間の節約にあるでしょう。
福岡|遺言センターの《0円相談》のご利用をお薦めします。
祖続手続きについて心構えを教えて下さい
兄弟で相続が起こったときにもめるのがいやで、父親に相続について元気なうちに考えてくれないかと思っていますが、いざ父の顔を見ると言い出せません。
どう切り出せばいいのか教えて下さい。
●相続について親子では立場が違うのでこのような質問・問い合わせが多くあります。
相続問題では、被相続人の年齢によって次のように3つの立場が多いように思います。
その1.相続いますぐ年齢
一般的に被相続人の年齢が、男性であれば75歳、
女性であれば80歳を超えていケースースです。
このケースで被相続人が元気な場合には当事者はまだまだというが気持ち
が強いのでなかなか応じてくれません。
第3者である当事務所ではラポールの気持ちで
説得をしています。どうぞご相談下さい。
その2. 相続そのうち年齢
ご本人は、手続きが必要だと感じて情報の収集を密かにしているような場合 です。
しかし、ほんとうに必要か手続きに入ることをためらっているような場す。
このケースの方は、自分でしっかり納得しないと行動に出てくれません。
相続セミナーなどの本人が望む情報を与えて行くべきだと思います。
その3. 相続その他
当分の間は、必要を感じていない方々です。
あまり、相続人側の要求をされていると
本人が感じると思わぬトラブルにならないとも限りません。
しばらくは、静観して様子を見ることが必要です。
以上、3タイプに分けてご説明しました。
あなたの親は、あなたご自身は、どのタイプでしょうか。
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