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遺産分割協議書の作成及び話合いの調整

遺産分割に成功する家族、争う家族の差

遺産分割協議は家族(相続人)全員の話合いで始まります。

 

ところが日頃から縁遠い家族は、ほんの一言の”行き違い“、“思い込み”、”揚げ足とり”から、すぐにヒートアップしてしまい「裁判だ」「やれ弁護士だ」と話合いがうまくいかない家族や親族が多いのです。

 

そこで、遺産分割が始まる前に、この遺産分割のアプローチと、以下の手続きをご検討いただきたいと思います。

きちんとした話合いをすることで、遺産分割はスムーズに進む場合が多いからです。亡くなった方が遺言書を遺していなかったら遺産は相続人全員の共有状態になるため、相続人は「どの遺産を相続するか」を遺産分割で決定します。

遺産分割は、相続人全員の話し合いで遺産の分け方を決めることです。

つまり、遺産分割協議では「土地を欲しい」「現金がいい」などと、希望する財産や割合を各相続人は主張することができるので、他の相続人の同意があれば希望する遺産を相続することができます。

相続遺産分割をする方法

なんども申し上げますが、遺産分割は相続人全員の合意のもとに進めていく必要がありますので、遺産分割協議書は相続人全員の合意で作成することになります。

しかしながら、遺産分割の話合いがうまくいかないと残念ながら家庭裁判所で調停を行うことになります。では、遺産分割をまとめるためには、どうしたらよいのかを、説明させていただきます。

 

遺産分割協議書の作成の流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
 

相続人の調査と相続関係説明図

まず最初の相続人の調査は、戸籍謄本を取得して相続人を確認し、法定相続人もしくは相続する権利のある人の調査をすることから始まります。

もちろん、亡くなった方(被相続人)は、相続人が親や親族であるので、戸籍謄本を取得しなくても、「相続人は誰か」わかっています。

現実はそのとおりなのですが、預貯金の解約や不動産の名義変更をする際には、こうした相続人の戸籍収集をして金融機関や法務局などに提出しなければ解約などの相続手続を受け付けてもらえません。

相続手続では、こうした戸籍収集をしなければ、銀行で預金を解約したり、不動産の名義を書き換えることができないので、手続の書類を集めなければならないのです。

しかも、当センターがご依頼をいただき戸籍収集を行う過程で思わぬ事実がでてくる場合もあります。

  • 実は、お父様に出張先で子どもができて認知していた
  • 離婚した先妻との間に子がいた
  • 子がない夫婦の相続人には兄弟姉妹が登場するが、兄弟姉妹の中で先に亡くなった方々のその子たちが代襲相続人として数十人いることがわかった
  • 相続税対策として、父が養子縁組をしていた。
  • 父の愛人との間に子供がいた。認知され戸籍に記載がるので実子と同じ相続分を持つことがわかった

このように戸籍の収集過程で被相続人の新しい事実が判明して、相続関係図の作成が思うように進まないケースが多くあります。この様にならないために、当センターのご利用をお進めしております。お気軽にご相談下さい。

 ➡相続関係図作成依頼はコチラから

 

財産を調査して遺産目録の作成


・ここで、お客さまに行っていただきたいこと

遺産の預貯金や株式・保険などの金融資産の保管金融機関名や通帳や不動産の情報資料をご提出ください

当センターは金融資産の調査も可能ですが、相続j人の協力も必要になります。

​そもそもの相続財産の調査とはどういうものかについてご紹介します。

遺産=相続財産とは、金融資産(現金や預貯金、株式、投資信託、相続税が掛かる場合には保険金)などのことです。また、不動産(土地建物・マンション・賃貸物件・農地や山林など)や自動車、貴金属、会員権などの動産も財産に含まれます。

被相続人と同居して生活されていた方は、ご本人の財産状況をご存じだったり聞いている場合もありますが、親の兄弟にあたる叔父さんなどの相続になると、亡くなられる前からエンディングノートや遺言などで遺産を明きらかにしていれば財産調査はスムーズにいきますが、ほとんどの場合は大変な調査が必要になると思われます。

実際に、ご主人を亡くされた奥さんでも財産がどこにあるのか分からないという方が多いと思われます。

このような場合に専門家集団の当センターに調査をご依頼されることも選択肢の一つです。ご検討してみて下さい。

 

財産目録の作成

いよいよ財産目録の作成についての説明です。

亡くなった方の遺産は、どんな財産があるのか一覧の明細を作成するのが財産目録です。

通常のケースでは被相続人が、自分の財産を生前にまとめていることはほとんどありません。エンディングノートなどの書面にしてあれば相続人としては有難いのですが現実はそんなことはまずありません。そこで、相続人から依頼を受けた当センターなどの専門家が相続財産の調査して財産目録を作成するのが時間もかからず安全です。

相続人の方には、この財産調査を自分たちですることは多くの場合途中で挫折することが多く、結局専門家へ頼むという例が多いのです。

兄弟の間や後妻とその子などが、財産を隠してお互いにけん制しあい財産を明らかにしないケースが多く財産調査を難しくしてしまっています。

なお、専門家でも完全に明らかにすることは難しいケースも中にはありますが、相続の専門家であれば、ほぼ納得できるだけの財産調査が可能ですから遺産分割に必要な財産を調査できることが可能です。

いずれにしても、相続財産の全体像を把握できなければ遺産分割そのものができずに、相続手続きも、相続税が掛かるかもしれない場合には申告の手続きにも入れないことになる可能性があるのです。

財産目録を作成できなければ下記の問題が生じてくることも考えられます。

  1. 財産の全体がみえないので、遺産分割手続に入れません。
  2. 遺産分割ができないと、金融機関から預貯金の引き出しや解約を進められません。
  3. 不動産の名義変更には、必ず遺産分割協議書を添付することを求められます相続登記が終わりません。
  4. 財産の総額が明らかにならないので、10ヶ月以内の相続税申告ができないことになります。すると、居住用不動産の80%控除などが使えないために、払わなくてもいい税金を払うことになるようなことになるかもしれません。
  5. 財産の全体像が分からないということは、相続放棄などの半案もできないことになるかもしれません。

以上の例からも分かる通り、財産目録を作れないと相続人にとっていいことは全くないことになります。 財産目録の作成とは、時間と手間がかかる作業ですが、相続手続きに入るには避けられない作業でもあります。

 

このような遺産分割手続きがスムースに進まないということは、当センターのように相続手続きの専門家にご相談いただくことで解決できると考えております。

 

遺産分割協議書案の作成

ここから相続人の方々は、いよいよ誰が何を相続するのかを明確にするために遺産分割協議書の案を作成することになります。

遺産分割協議書は、相続人それぞれが取得する財産を決めるために作成するもので、相続財産の名義変更をするときに必ず必要な書面(契約書)です。

相続人全員が署名捺印した遺産分割協議書を作成しなければ、相続の手続きは一歩も進まないことをまず最初にしっかりと肝に銘じて頂きたいのです。

相続のご相談をお受けしていると、走り書きの様な書面を持参されて相続人の代表者一人が、相続人全員の署名をして、捺印だけをもらうようにした遺産分割協議書を持参されてくる方がいらっしゃいます。

この様な書面が後々家庭裁判所で遺産分割調停で争いになる典型なのかもしれませんが、キチンとした書面を作成されることをお進めいたします。

 

再度の確認ですが、遺言書のない相続は、民法で遺産分割協議を前提としていますから、遺産分割の話合いで相続人全員の合意をもとに遺産分割協議書を作成する必要があります。

 

遺産分割の話合いで困りそうなご家族、相続人の中に認知症などご高齢の方がいる方、相続人の行方意が分からない方は、相続相談福岡センターにご相談ください。

遺産分割の話合いは、最初が最も肝心です。間違った話し合い方や手続きを進めると、もう取り返しがつかない場合が多々あります。私たち相続相談福岡センタ―には、相続専門の事務所です。こうした、事務所は福岡県内でもほとんどないといっていいでしょう。

是非とも、遺産分割の問題解決までサポートできる相続相談福岡センターにお気軽にご連絡いただきご利用ください。

 

相続手続き!何でも相談

お受けします!戸籍収集、相続人調査

  1. 私たち相続相談福岡センターでは、戸籍の収集と相続人調査のご依頼をお受けしています。

 

相続人の調査は、お亡くなりになった方の除籍謄本と原戸籍を取得して被相続人と相続人を確認して、法定相続人(相続の権利人)であるのか確認する作業のことをいいます。

一般的には、亡くなった方(被相続人)が、相続人の親や親族ですから、戸籍謄本を取得しなくても、「相続人は誰かなど分かっている」と、言われます。

ほとんどの相続の場合、被相続人と相続人の関係や住所などご存じだと思います。しかし、実務においては預貯金などの解約や、不動産の名義変更の手続きをする場合に亡くなった方のご本人の戸籍を収集をして、金融機関や法務局等に提出しなければ、相続手続を進めることができないのです。

 

つまり、相続人の方々にとっての戸籍を収集することは、相続人の調査と確定をしなければ銀行での預貯金の解約や、不動産の名義を変更する相続登記をするために、必須な行為ということなのです。

私たち相続相談福岡センターにご依頼されて、この戸籍取得の手続きを行うと、相続人の方々も知らない事実が分かる以下の様なケース場合が出てきます。

  1. 愛人の子があり、認知をしていた。
  2.  父親が相続対策として養子縁組をしていた。
  3.  被相続人は再婚していて子があった。
  4. 被相続人は子のない方で、兄弟姉妹が相続するが、先に亡くなった兄弟姉妹がいて、その子である(甥・姪)が相続人となっている。

 

こうした事例がありますので、現在の戸籍を収集して相続人を確定する必要が出てくるのです。

 

また、上記以外にも特別な事情で、戸籍の収集が難しいばあいの相続人の方々が数多くいらっしゃるのが実情です。

また、不動産の名義が亡くなっている祖父や祖母の名義であるケースがかなり多くみみられますが、この場合には亡くなった親の戸籍だけではなく、祖父や祖母の名義までさかのぼらなくてはならないので、戸籍の取得には大変な手間がかかることになります。

実務では、色々な事情により相続による不動産の名義変更をしていない方も多くいらっしゃるので、戸籍収集はより困難になり相続人の方々の悩みも多くなります。

 

相続手続きにける戸籍の収集は必須ですので、注意をしておく必要があります。

 

戸籍の取得でお困りの方は、全国どこの市町村役場でも相続相談福岡センターでも戸籍の取得ができますのでどうぞお気軽にご相談くださいませ。

法定相続情報一覧図とは

取得までの流れ

法定相続情報一覧図の取得には、必要書類と申請書の準備が必要です。

1. 必要書類の準備

必要書類には、「必ず必要な書類」と「必要の可能性がある書類」と分けて説明します。

必ず必要な書類

  • 被相続人の戸籍謄本と除籍謄本

  (被相続人の本籍地で取得)

  • 被相続人の除票

  (被相続人の最後の住所地で取得)

  • 相続人の戸籍謄本(各相続人の本籍地で取得)
  • 申出人の氏名、住所が記載ある書類(運転免許証・マイナンバーカード・住民票の写しなど)

必要の可能性がある書類

  • 相続人の住民票(相続人一覧図に住所記載の場合)
  • 委任状(申出人が委任する場合)
  • 申出人と親族関係の代理人を証明する戸籍謄本(親族が代理する場合)
  • 資格者代理人の身分証明書(資格者が代理人の場合)
  • 被相続人の戸籍の附票(被相続人除票がない場合)

   なお、戸籍謄本などは原本還付してもらえますが、申出人の本人確認書類の写しは返却されません。

2. 一覧図を作成する

一覧図を作成します。作成の注意点は以下のとおりです。

  • A4サイズ用紙で下5㎝は空白(認証文の挿入のため)
  •  手書き、パソコンも可(手書きは、明瞭な記載で)
  • 一覧図記載の被相続人との続柄は、戸籍の記載通りにする
  • 各相続人の住所記載は任意

  ※最後の住所記載も任意ですが、記載すると相続人の住民票の写しが不要の金融機関もあります。

 

【資料参考】法務局「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」

3. 登記所へ申出する

申請書に必要事項を記入し申出を行う。

申出できる法務局は、管轄の登記所から選べます。

被相続の本籍地(亡くなった本籍地)

被相続人の最後の住所地

申出人の住所地

被相続人名義不動産の所在地

なお、郵送による申出も可です。その場合、返信用の封筒と切手の同封が必要です。

一覧図は相続手続の時短に役立つ

法定相続情報一覧図は、被相続人と相続人の関係を一覧にした書類です。

以前のように、相続手続きで戸籍謄本を金融機関等ごとに用意する必要もなく、手続きの負担が減ります。ただし、必要書類は自分でそろえ、必ず法務局に自分で図を作成して申出する必要があります。

この相続手続きを楽にしたい、時間もないという方は、ぜひとも「相続相談福岡センター」をご利用ご検討下さい。

福岡県で20年以上相続専門の手続きセンターとして、あらゆる相続手続きの代行業務の実績があります。

相続手続きのワンストップで対応させていただきますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

戸籍についてご存じでしょうか

戸籍とは何か

戸籍には、現在戸籍、除籍、改製原戸籍の3種類があります。

また、明治5年から始まった戸籍制度は、制度が開始されてから、現在までに5回の改正がありました。

最初に、3種類の戸籍についてご説明させていただきます。

 

現在戸籍

今、私たちが、市町村役場で戸籍謄本を請求すると、出してくれるのが現在戸籍です。また、謄本と抄本という言い方をしますが、「謄本」とは戸籍全体の写しのことをいいます。

そのなかで、抄本とは自分一人だけの写しのことを呼んでいます。

ですから、亡くなった方の戸籍を出してもらう場合は、「謄本」を請求するということになります。

 

除籍とは

 

除籍は、結婚や死亡、戸籍を他県などに移した転籍によって、現在の戸籍から出ることを指します。

 

成人すると、通常は戸籍から抜けて自分ひとりの戸籍をつくります。

多くは、結婚して親の戸籍から抜けますので、除籍になります。除籍になると、もとの親の戸籍に記載された名前にバツ印が付けられます。

 

ご両親が亡くなって、その戸籍から全員が除籍されると、その戸籍は閉鎖されるということになります。

 

除籍謄本は、この除籍のバツ印が記載されている戸籍のことを言います。

相続手続きで戸籍収集をする際は、除籍されている相続人の除籍謄本を取得する必要があります。

改正原戸籍とは

戸籍法が作り直される前の戸籍が「改製原戸籍」です。

 

これまでに戸籍法は4回改正されていますので、改製原戸籍は4種類あります。

これまでに、明治31年式戸籍、大正4年式戸籍、昭和23年式戸籍と、平成6年式の法改正でコンピュータ化され、従来の縦書きから横書きになった戸籍があります。戸籍の右欄外に「改製原戸籍」と表記されています。 

 

*ちなみに、正式な読み方は、「かいせいげんこせき」と読みますが、私たちは通称「はらこせき」とか「はらこ」と呼んでいます。

 

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サービス個別ページ2の料金表

サービスA 戸籍収集サポート
      ※含む相続関係説明図の作成 
45,000円
(税込49,500)
サービスB  遺産分割協議書 100,000円
(税込110,000)
サービスC  相続手続き丸ごとサポート
       期間3か月(遺産総額1.5~3%)
最低600,000円
(税込660,000円)
サービスD  遺言執行サービス
       (遺産総額1.5~3%)
最低600,000円
(税込660,000円)

※その他費用に関する注意事項

  • 市役所等にて必要となる法定費用、その他、書類の取り寄せにかかる郵送料等は、実費分を別途ご負担願います。​
  • 相続財産調査は、相続人様からご提供頂いた情報により対応させていただきます。
  • 料金は基本的な費用ですので、調査等の事案により料金は変わる場合がございます。
  • 個別なご相談事案は、資料などを確認した上で対応させていただきます。

 

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2023/12/12
ホームページを公開しました
2023/12/11
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2023/12/08
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