みずた行政書士事務所:〒818-0056 福岡県筑紫野市二日市北2-3-3-205

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任意後見契約についてのご説明です。

任意後見契約は、成年後見制度(法定後見・任意後見)の一つです。

今の日本は、超高齢社会です。私たちが長生きになったことは喜ばしいのですが、

「高齢になり、寝たきりになり、自分で自分の世話ができなくなるかもしれません」

「もしも、認知症になってしまったらどうしましょうか 」

 

みなさまの面倒を見てくれる人はいますか? おひとり様で周囲に迷惑を掛けるかもしれません。超高齢社会の到来でこうした不安を抱える方が多くいらっしゃると思います。こうした社会状況に対応する制度として成年後見制度があります。

 

成年後見制度のなかで、法定後見とは、既に判断能力が無くなった方のために、親族が家庭裁判所へ申立てを行い、その方の財産管理や身上監護を行う成年後見人を選任してもらう制度です。この場合は、親族がいない場合や財産金額が多い人には家庭裁判所に登録された弁護士・司法書士などが後見人に選任されます。

 

一方、任意後見とは、本人が元気なうちに、認知症などの判断能力がなくなったときに備え本人が信頼できる親族や知り合いと契約書を交わして、事前に後見人を決めておく制度です。この契約書は公正証書で作成し法務局に登記しますので、公証役場が登場します。そして、もしも数年後に、認知症などになった時に見守り契約や任意後見人として指定されている方が、契約書に基づき、家庭裁判所に任意後見人選任の申立てを行うことになります。

 

成年後見制度ついてご案内させていただきましたが、当センターではお体が不自由で相談に行けない方のために出張でのご相談に対応いたします。お気軽にご相談ください。

 

成年後見制度と任意後見契約の特徴

そもそも成年後見と任意後見の特徴とは

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などが原因で判断能力が不十分な状況の方を援助し、財産などの保護するための制度です。

本人の判断能力が不十分になった後に家庭裁判所により後見人等を選任してもらう法定後見制度と、まだ元気なうちにもしも判断能力が衰えたときに備えて信頼できる後見人候補者と契約しておく任意後見制度があります。

 

任意後見契約とは、

元気な時に契約する制度 → 任意後見 …将来のもしもに備えて公証役場で契約書を作成することになります。

法定後見制度とは、

判断能力を失ったときに利用する制度 → 法定後見 …本人が認知症等になってしまい判断能力を失ったときに家庭裁判所へ申立てをして支援する制度です。

法定後見は、本人の判断能力の程度に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3つの類型があります。これらのうち医者の診断書により、法律的に判断能力が難しいものとみなされると本人と個別の契約などを結ぶことが出来なくなります。

任意後見契約では、将来本人が判断能力を失ったときに備えて「任意後見人」を選任し、あらかじめ契約をしておくもので、判断能力が失ったときに家庭裁判所に申立てを行い、任意後見人を 監督する「任意後見監督人」が選任されると任意後見契約がスタートします。

本人は、任意後見人となる者との契約書を公正証書で作成しなければなりません。

 

任意後見がスタートする前の見守り契約の特徴

委任契約とは、まだ認知症等ではなく、自分の財産管理等は自分でまだ十分できる状態の人が、外出するのが大変など高齢等の理由により、一定の行為を、別の人に、まだ自分で自分の財産管理等が十分できるうちから代理してもらうために、親族や信頼する他人との間に公正証書にして契約を締結するものです。

 

どのような行為について代理権を付与するか、本人が代理してもらう人との間で契約書に代理権の内容を記載してきちんと決めておく必要があります。

そこで、通常は任意後見契約を公証役場で作成してもらうと同時に一緒に作成してもらう方法で行われています。

 

死後事務委任契約を作成する方が増えました

みなさんが亡くなった後の遺産は、相続の手続きで進められますが、ご自分の死後の手続きは、相続だけで終了しません。

たとえば、ご自分の葬儀や、電気ガスなどの公共費用の支払い、クレジットカードの解約やその他の解約手続きが残ってしまいます。

これらの手続をどうするのか。誰かやってくれるのか?

もちろん、こうした問題は家族の方がいれば葬儀や遺品整理や、その他の手続きもやってくれることでしょう。

しかし、ご家族がいらっしゃらない方や、ご家族も身体が不自由で、こうした事務ができない場合は、第三者と死後の事務を委任する契約を結び、こうした事務処理をしてくれるように生前に依頼しておく方法があります。

これが、死後事務委任契約です。

死後事務委任契約とは、本人が第三者に葬儀、納骨、埋葬、その他の事務等を第三者に付与して死後事務を委任する契約です。

この死後事務としては以下の様な内容があります

(1) 医療費の支払に関する事務

(2) 家賃・地代・管理費等の支払と敷金・保証金等の支払に関する事務

(3) 老人ホーム等の施設利用料の支払と入居一時金等の受領に関する事務

(4) 通夜,告別式,火葬,納骨,埋葬に関する事務

(5) 菩提寺の選定,墓石建立に関する事務

(6) 永代供養に関する事務

(7) 相続財産管理人の選任申立て手続に関する事務

(8) 賃借建物明渡しに関する事務

(9) 行政官庁等への諸届け事務

(10) 以上の各事務に関する費用の支払

死後の事務委任契約は、信頼のおける親族や知人のほかに、行政書士などの士業の専門家と契約することもできます。

 

任意後見契約と死後事務委任契約

任意後見契約と死後事務委任契約は、いずれも公正証書で契約します。そこで、公証役場で同時に結ぶ方が増えています。

 

それは、本人が存命中は任意後見契約を結ぶことで任意後見人は支援することができますが、亡くなってしまうと、後見契約は終了して事務や財産管理の権限を失ってしまいます。

 

本人が亡くなって相続人から依頼されれば、遺産手続を代行することはできますが、相続人がいない場合、ご本人の事務手続きは残ってしまう結果になります。

ところが、任意後見契約と死後事務委任契約を同時に結んでいると、本人の財産管理と事務処理を任意後見人が連続して代行サポートを行うことができます。結果としてスムーズに手続きを進めることができます。

なお、行政書士などの法律手続きの専門家がお受けしている場合、相続の手続きまでお取り扱いが出来ますので安心でしょう。

死後事務委任契約の大きなメリットは、任意後見契約ではフォロー出来ない死後の事務代行までサポートできることです。

 

おひとり様や子のいないご夫婦の方などでは、自分の死後のことまで事前に準備をしておきたいと考えていらっしゃる方、お気軽にご相談お問合せくださいませ。

 

サービスの料金表

サービスA 任意後見契約書
      (含む公証人打合せ
        +公証役場同行)
      
110,000円
(税込)
サービスB 委任契約(見守り契約)
      +任意後見契約
     (含む公証人打合せ+公証役場同行)
132,000円
     (税込)
サービスC 委任契約+任意後見契約
      +死後事務委任契約
      (含む公証人+公証役場同行)
154,000円
(税込)
サービスD 尊厳死公正証書
     (含む公証人打合せ+公証役場同行)
 
55,000円
(税込)

任意後見契約手続きの流れ

任意後見契約は、もしも認知症になった場合のリスクに備えるため、まだ判断能力がある間に、信頼する第三者や親族を後見人の候補者にしておくことができる制度です。

おひとり様や身寄りのない方は行政書士などの専門家を選ぶことも可能です。

手続のながれ ~当センターに後見人を依頼される場合~

初回個別相談(無料)

まずは、最初に面談させていただき現在の生活状況などを伺います。

将来、任意後見が始まった場合に私たちに頼みたい事や報酬額などについても、何でもご相談ください。

ご自身の将来のことですので納得がいくまでじっくりお話をお聞きいたします。

 

契約書の原案作成

ご相談いただいた内容や生活状況にあったご希望を検討します。

もしも将来認知症になってしまった場合は、
どのようなサポートをご希望されるかなどを、
お世話をする当センターとご相談者様が合意した内容にそった任意後見契約書の原案を作成します。

なお、戸籍謄本などの契約書作成に必要な書類は、当センターで収集いたしますので、手続きのお手間はかかりません。

 

2回目の面談 契約書原案の説明

当センターが作成した契約書の原案をご相談者様と読み合わせをさせて頂きます。

公証役場に提示する最終的な書面として、文言や内容の確認をさせて頂きます。

なお、もしもこの面談後に追加のご要望や訂正があれば遠慮なくお申し出ください。

 何度でも修正および加筆をさせて頂きます。

 

公証役場で任意後見契約書の作成です

公証人役場に同行して頂き、お客様と当センターが公証人の立ち合いのもと、任意後見契約書の読み合わせをして最終確認をいたします。

その後、三者で署名押印(実印)し、契約書を締結することになります。

もしも、お客様が将来認知症になってしまった時からこの任意後見事務はスタートすることになります。

 

定期的なご連絡とご面談(安否確認)

任意後見契約がスタートした後は、定期的にご連絡を差し上げて、生活上の安否確認を行わせて頂きます。

また、契約書に記載した回数の面談なども併せてスタートします。

この中でお客様の体調について異変等が発生したときや言語等の以異常を発見したときには、任意後見契約に基づき、家庭裁判所に後見の申立てを行うことになります。

任意後見の開始

もしも、当センターがお客様の判断能力が低下したり、財産の管理や身の回りのことについて不安を感じた時には、家庭裁判所に任意後見の利用開始の申し立てを行うことになります。

そして、家庭裁判所から後見監督人が選任された時から後見が開始いたします。

後見開始の申立ての時期はお客様と事前によく話し合い決めさせていただきます。

事前にサポートの内容については、契約書で決めておいたことを行います。施設に入所されている場合には、施設のケアマネジャーやケースワーカーと連絡を取り、お客様の希望にそった生活が送れますように支援いたします。ご安心ください。

 

契約の終了について

任意後見契約はお客様の死亡で終了することになります。

任意後見契約の終了後は、施設の諸費用等を精算して、その後の残余財産は相続人もしくは遺言執行者が指定されていれば引き渡すことになります。

なお、財産を相続させたい方がある場合は、事前に遺言書を作成しておかれることをお進めしております。

また、おひとり様や子どもがない方は、死後事務委任契約を任意後見契約と同時に作成されて葬儀等のことも依頼されておくことをお勧めします

 

サービス個別ページ3を利用された事例

相続の解決には遺言書を書くこと!

福岡市南区のAさん(80歳・男性)

1. まさか、我が身内で相続問題が発生するとは夢にも思っていませんでした。相談して、胸につかえていた怒りも取れ、楽になりました。法律の問題はもちろん、一番は倫理的な話を丁寧していいただけました。

今後の手続や進め方の具体的なアドバイスがあり、大変な参考になるお話でした。

2. 一度、自分の頭を整理する意味でご相談をおうけしました。

公正遺書遺言と任意後見契約のご相談

春日市 K様(70歳代・女性)

1.御主人を亡くし、子のない奥様が万一のときには、遠方から手伝い人来てくれる妹夫婦に残った家や遺産を遺していきたいと遺言書の相談のために来所いただきました。

ただ、認知症などになったときの法律的な手当てができてないことが分かり任意後見契約制度の話を差し上げました。
 

2.公正証書遺言の作成をしていないと世話をしてくれた妹に不動産などを優先して相続できないことが分かりました。、

3.任意後見制度など老後に必要ないろいろ説明をしてくださり非常に分かりやすく、ためになりました。

 

相続した不動産の売却について

筑紫野市のYさん(65歳男性)

1.相続した家の売却相談をしてから、短い時間で、たくさんの資料を用意頂きました。

説明の仕方も複数の選択肢ご案内頂き、客観的に考える事ができました。

兄妹とも相談していける気になりました。やはり専門家の知識を早い段階から頂いた方が、色々な経験を基にわかりやすく説明して頂きました。

悩んでいるだけでは何も解決しないことが分かり、相談してお話を聞くだけでも違うと思います。

2. お父さまの不動産を、どのように売却してわければいいか悩んでおられ相談で当センターに来られました。

相続発生後でしたので、いろいろな選択肢があまりない状況での、ご相談でしたが、売却前でしたのでタイミングとして良かったと思いました。

これからご兄弟で改めてお考えになってみるという方向性が出せたことは、良かったと思います。相続開始前であれば、より良い方法が見つかったのではないかと思っています。

また、いつでもご相談ください。

 

いかがでしょうか。

このように、当事務所の個別サービスなら、遺言書作成や任意後見契約など円満な相続が実現できます。

サービスに興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

 

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新着情報・お知らせ

2023/12/12
ホームページを公開しました
2023/12/11
「サービスのご案内」ページを更新しました
2023/12/08
「事務所概要」ページを作成しました

みずた行政書士事務所

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月曜日