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認知症の相続人がいる相続手続き
認知症の相続人がいても成年後見人を利用しないで相続手続きを行う方法
認知症で判断能力を失っている場合、相続手続きを行うには成年後見人を立てる必要があります。
しかし、成年後見人を立てれば一生亡くなるまでやめることができなかったり、財産は他人に管理されたり、多額の報酬など受け入れ難いことが発生する可能性があります。
よって、多くの人が成年後見人を立てないで相続手続きを行うことを希望しています。
「認知症の相続人がいても成年後見人を利用しないで相続手続きを行う方法」について解説をしています。
認知症の相続人には成年後見人が必要です
でもこの考え方は間違っています
今回は認知症の相続人がいても青年貢献人を利用しないで相続手続きを行う方法というテーマのお話です
超高齢社会の日本は、2025年に人口の3人に1人が65歳以上の高齢者となりそうです。その上高齢者の5人に1人が認知症患者でその数は約700万人と予測されています。さらに認知症予備軍である軽度認知障害の人を含めると1300万人になるといわれています。
これは65歳以上の3人に1人に当たり、もはや認知症は人言ではありません。
このような社会状況は相続においてもその影響は大きくなっており、今や相続は認知症を無視して進めることはできません。
そこで今回は認知症の相続人がいる場合の相続手続きについて詳しく解説をします。
認知症で判断能力を失っている相続人がいる場合、相続手続きを進めるには成年後見人を家裁に申立をする必要があります。しかし、成年後見人は一度利用すれば生涯にわたり止めることができず、財産は後見人に管理されるうえに、多額の報酬を支払うなどの受け入れがたい状況が発生する可能性があります。
そもそも、成年後見人を相続手続きのためだけに利用することは本来の行為とは言えません。よって多くの人が成年後見人を利用しないで相続手続きを行うことを希望
しているのが現状です。
何としても成年後見人は使わないで手続きを進め、認知症の相続人がいても成年後見制度を利用しないで相続手続きを行う方法について説明します。
方法は3つあります
成年後見人を利用しない相続手続きその1は、「相続手続きを行わないです。
相続手続きを行わないという相続の方法とは
相続手続きを行わなければ当然成年後見人は必要ありません。この方法は認知症の相続人が亡くなるまで相続手続を放置するということなので、認知症の相続人が高齢者の場合に適している方法でもあります。
例えば、父が亡くなり認知症の相続人である母が高齢で子供がいる場合です。相続手続きを行わないのですから、相続財産は凍結されたままとなります。ですから相続手続きを放置する期間はできるだけ短い方が良いのです。亡くなった父と認知症の母の相続手続きを子がまとめて行うことになります。
当然ですが、この方法は遺産の凍結が相続人のその後の生活などに支障がないことが前提となりますので注意が必要です。相続手続きを行わないと言っても相続税が課税されるケースでは相続税の申告が必要です。
成年後見制度を利用しないため遺産分割協議はできません。法定相続分で分割したと仮定して相続税の申告をします。この場合、遺産分割協議書がないので相続税額を大きく減額できる特例制度が利用できず相続税額でデメリットが生じる可能性があります。また不動産がある場合は相続登記義務化により相続してから3年以内の登記が必要です。なお、相続登記は法定相続分の持分で名義変更すれば成年後見人は不要です。
2つ目の方法です。
それは、通常通り相続手続きを行うという方法です。通常通りの相続手続きを行う方法は、たとえ認知症の相続人がいても通常通りの相続手続きができる場合は少なくありません。
専門家は認知症の相続人がいる場合は成年後見人をつけないと相続手続きはできませんと指導します。しかし、この考え方は間違っています。
決して認知症イコール成年後見人が必要であるというのではないのです。認知症といってもその程度は軽度から1重度まであります。たとえば初期段階の認知症であれば法的な判断能力が認められる可能性もあります。遺産分割の内容を理解する判断能力があれば問題ないのです。ただし認知症と疑われている以上遺産分割で合意した内容の有効性が後に争われるリスクはあります。
ただし実際に認知の相続人に成年後見人をつけずに遺産分割協議を行っても無効になった事例は少ないようです。リスクはあるが無効になった事例は少ない。なぜでしょうか。それは、他人の家の相続に口を出す外部者は少ないからです。
認知症の相続人がいても成年後見人を利用しないで相続手続きを行う方法
3つ目です。
3つ目は法定相続分で相続手続きを行う方法です。
法定相続分で遺産を分けるなら遺産分割協議書は不要です。つまり、認知症の相続人がいても成年後見人は必要ありません。しかし実際には多くの問題点があり慎重な対応が必要です。そこでこの方法を選択する場合は特に自らの事情や考えに照らして
慎重に進めることが重要です。例えば不動産は相続登記はできますが、相続人全員の共有状態となり不動産の処分には相続人全員の同意が必要となります。
ここで問題となるのが認知症の相続人は同意ができないということです。よって、認知症の相続人がいると売却や抵当権の設定など不動産の処分ができなくなってしまうのです。
銀行などの金融機関の場合も問題があります。それは、法定相続分の分割でも遺産分割協議書を要求してくることがあります。また、認知症の相続人の存在が明らかになれば名義変更には成年後見人をつけなければ受け付けてもらえない可能性があります。
結局この方法は、不動産の場合は共有が問題とならない場合や、また銀行など金融機関の認知症問題に対する前向きな場合に限って選択する余地が生まれるのではないでしょう。
以上が、認知症の相続人がいても成年後見制度を利用しないで相続手続きを行う3
つの方法についての解説でした。
最後に相続の事前対策の重要性についてお伝えします。
事前対策の重要性について
まず認知症の相続人がいても成年後見制度を利用しないで相続手続きを行う方法について解説をしましたが、どの方法もリスクや問題を抱えています。
重要なことは、被相続人となる人が相続の問題が起きないように事前対策を行っておくことだと思います。それには、相続の事前対策として遺言書の作成です。遺言書があれば相続人はその内容に従って遺産を分けその後の相続手続きも円滑に進みます。
もちろん遺産分割協議書は不要です。遺言書にまさる相続対策はないのです。
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