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相続法改正で遺言執行者の規定も変わりました
相続法の改正により遺言執行者に関する規定も変わりました
実はここが明確になりました
相続法の改正により、遺言執行者の権限が明確化されると同時に、相続人による遺言執行に対する妨害行為の効力について明文になりました。
相続法の改正により、遺言執行者の権限が明確化されると同時に、相続人による遺言執行に対する妨害行為の効力について明文になりました。
1.遺言執行者とは
「遺言執行者」は、遺言内容を実現するべき義務を負い権利を持つ人のことです。
一般的に遺言に記載されることの多い預貯金を第三者に遺贈すると記載されていたら、遺言執行者が預貯金の解約払戻しを行います。また、遺言で子どもの認知が書かれている場合には、遺言執行者が認知の手続きを進めます。
2.遺言執行者の権限の範囲
➀遺贈
②遺言内容に従った預貯金の解約払戻、名義変更
③遺言に反する登記の回復措置
④寄付
⑤子どもの認知
⑥相続人の廃除や取消
⑦保険金受取人の変更 等
注:改正相続法は2019年7月1日に施行されました。現在では改正法の規定に従うことになります。
3.遺言執行者の権限が変わりました
相続法改正前の遺言執行者の立場
改正前の遺言の執行の際の遺言執行者の立場は「相続人の代理人」でした。そこで、遺言執行者は相続人に代わり預貯金を払い戻したり寄付行為を行ったりすることができました。
しかし、遺言執行者と相続人の利害は対立することがあります。たとえば遺言書の内容に特定の相続人にとって不利な場合には、相続人は遺言内容を実現しようとする遺言執行者に対し不満から反発することがあります。
確かに、法律上は「相続人の代理人」と規定されていますが、相続人は「なぜ相続人である私の代理人でもあるはずなので、私の意思に反する行為をするのはおかしい」と遺言執行者を責めたて、トラブルになるケースもありました。
また改正前相続法では、遺言執行者として指定された人が就任する際に、遺言執行者から相続人に対し通知する義務が明記されていませんでした。その点については相続人側から就任するかどうかを催告できると規定されていました。
相続法改正後における遺言執行者の立場
改正相続法は、遺言執行者に「遺言の内容を実現するために相続財産の管理その他の遺言執行に必要な一切の行為」をできる権利義務が認められました(改正後民法1012条1項)。
つまり、以前は「相続人の代理人」という立場でしかなかったところ独立して遺言内容を実現する権利が認めらたということができます。
これで、相続人は遺言執行者に対し「相続人の代理人なのに、相続人の意に反することをするのはおかしいではないか?」という理屈は言えないということになります。
なお、改正相続法は、遺言執行者が就任する際に「遅滞なく任務を開始し相続人へと遺言内容を告げなければならない」と定められました(改正後民法1007条1項)。この通知義務によって、相続人は遺言執行者の存在を知る手段が確保されました。
⑴「相続させる」旨の遺言の遺言執行者の権限
そこで、たとえば「不動産は長男に相続させる」と記載されている遺言のように「相続させる」と書いてある遺言を特定財産承継遺言といいます。
不動産の特定財産承継遺言がある場合の遺言執行者の権限内容は、相続法改正の前後で大きく変わりました。
➀改正前相続法
改正前相続法は「相続させる」という遺言では、相続開始と同時に当然に指定された相続人へ不動産の権利が移転すると考えられていました。
そこで、「相続させる」遺言がある場合は遺言執行者に遺言執行をする余地がないことになり、遺言執行者には相続登記をする権限が認められていませんでした。つまり、相続登記の申請ができるのは、取得を指定された相続人だけで、遺言執行者が登記の申請人となっても、登記申請人の資格がないと却下されていました。
なお、改正前相続法は、「相続させる」遺言によって不動産を相続した相続人が、相続登記をしないまま第三者に対し所有権を主張することができました。
②改正相続法
ところが、改正相続法では2019年7月1日以後に発生した相続については、遺言執行者の権利と義務が拡大されました。
まず改正相続法では、特定財産承継遺言でも、遺言執行者が「対抗要件を具備するために必要な行為をできる」と定められました(改正後民法1014条2項)。これで、遺言執行者は相続登記を申請できることが明文化されたのです。
相続法が改正される前には「相続させる」という遺言がある場合でも、遺言執行者が相続登記を申請できないために、相続人が相続登記をしない限り放置されてしまうケースが多くありました。これからは、遺言執行者が定められている場合は、遺言執行者が相続登記を行いますので、相続登記が放置されることはなくなります。
また改正相続法の施行後、相続人であっても、法定相続分を超える権利取得は、対抗要件を備えないと第三者に対抗できなくなりました。
そこで、特定財産承継遺言により不動産を相続した相続人は、遅滞なく相続登記をする必要があるといえます。
4.相続人による遺言執行の妨害行為
遺言執行者が選任されているとき、相続人が遺言執行者の業務を妨害するケースについては、法律上、どのように取り扱いについて
⑴改正前の相続法
改正前相続法には、「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない」(改正前民法1013条)と規定されていました。しかし、妨害行為を行った場合の効果について、明文上は何の規定はありませんでした。
もっとも、判例(最判昭和62年4月23日)により妨害行為は無効と解釈されていましたから、実務上はその考え方に従って運用されていました。
⑵改正後の相続法
改正相続法では、上記の改正前民法1013条を1項として維持しつつ、2項を新設して遺言執行者の業務に対する妨害行為には、以下のように明文化されました。
「2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。」
つまり、遺言執行者が指定されているときに勝手に遺言内容に反する登記をして第三者に売却した場合、基本的にはそのような登記や売却行為は無効となります。そのため、遺言執行者は基本的に物件を取り戻し登記も元に戻したうえで、指定された相続人へと移転することになります。
もっとも、譲り受けた第三者が遺言執行業務の妨害行為となることを知らなかった場合には、その第三者には無効であると対抗できないことになります。
仮に改正相続法が適用される場合、法定相続人が相続分に基づく相続登記をしたうえで持分を売却した際には、譲受人が遺言執行者の業務の妨害行為となることを知っていれば売却は無効となりますし遺言執行者は共有持分を取り戻すことができて、登記も元に戻すことができます。
しかし、譲受人が妨害行為となる事情を知らなければ、相続人名義の共有持分は取り戻すことができないことになってしまいます。
このように、善意の第三者の場合は、遺言で指定された相続人が不動産のすべてを取得できなくある場合もありますので、「相続させる」旨の遺言がある場合は早急に相続登記を行うよう注意が必要です。
まとめ
その1.
相続法改正により遺言執行者の権限が明確化 された
その2.遺言執行者がある場合における相続人による妨害行為の効力についても明文化された
その3. 遺言執行者に関する規定は2019年7月1日以後に発生した相 続に適用される
相続法の改正により、これまで不明確だった遺言執行者の法的地位が明確となり、また、遺言執行者がある場合における相続人による妨害行為の効力についても明文で規定されました。ただ、善意の第三者については保護されることになりました。
2019年7月1日以後に発生した相続では、相続人への相続登記については、相続人本人だけではなく、遺言執行者も行うことができることになります。
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