みずた行政書士事務所:〒818-0056 福岡県筑紫野市二日市北2-3-3-205
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親が亡くなった時の手続きとは
Q3 父が亡くなりました。突然で何も準備が出来ておりません。相続の手続きとしては、何から始めたらいいのでしょうか?
A 最初に、市町村役場へ死亡届を出しましょう。なお、亡くなった方の財産内容によって必要な手続きが変わるため、市町村役場や金融機関に一つずつ確認しなGら始めましょう。
Q2 祖父は年金受給者でした。亡くなった月の関係で年金がもらえることが分かり、手続きをしたいのですがどこに連絡すればいいのでしょうか?
A 本人の未支給年金についての問合せ先は、年金事務所です。相続人が問い合わせて支給の手続きをします。
Q3 父親とは、結婚以来疎遠になっています。その父親の死亡の連絡がありました。行政や財産などの手続きをすることになってしまい困惑しています。どうすればいいのか教えて下さい。
A お亡くなりになったお父さんのお住まいになっていた市町村役場に問合せましょう。金融機関等については、郵便物から特定しては如何でしょう。手続きには、期限があるものが多いので漏れのない様にしましょう。
お1人様の葬儀はどうする
Q1 私たちには、子どもがありませんでした。それが、2年前に主人を亡くし、親しい親族もありません。こんな中で、私が亡くなった場合の葬式やその他の財産手続きは誰がしてくれるのかと考えると不安でなりません。何か今からできる対策はあるのでしょうか、教えて下さい。
A 対策としては、あなたの死後の事務手続きを第三者に委任しておく死後事務委任契約があります。親族に適当な方がいらっしゃらない場合は、行政書士などの専門家と「死後事務委任契約書」を結び委任しておかれるとよいでしょう。
Q2 おひとり人様対策講座で最近聞いた「死後時事務委任契約」という契約があるそうですが、私のような個人でも作成できるのでしょうか?また、相談するためには、何処に行けばいいのでしょうか?
A ご質問の「死後事務委任契約」は、公正証書で作成しますので、公証役場に行かなければなりません。また、委任契約ですから、死後事務を受任してくれる人も必要です。行政書士などの法律の専門家にまず相談しましょう。
Q3 家族で私の死後の葬儀方法について話す機会がありました。私は、実家の納骨堂ではなく、「樹木葬」にしてほしいと話しましたが反対されました。死後のことは自分で決めたいのですが、どうすればいいでしょうか?
A ご自分の死後の手続きは、好きなように決めることができます。そのために死後事務委任契約書を作成しておく必要があります。できれば、生前に家族と話合い、死後の手続きをかなえてくれる方と死後事務委任契約を結び委任しておくと良いでしょう。
祭祀財産とは?
Q1 先日父親の葬儀が終了しました。相続人は、姉とAに、そして弟の3名です。父親は、先祖のお墓について何も話さず亡くなりました。兄は関東で家族があり、黙っていると弟の私が引き継ぐことになりそうですが、嫁の実家の墓も頼まれており困っております。
A お墓について被相続人であるお父様の指定がない場合は、慣習によることになっています。ご兄弟で話し合いをして決まらない場合には、家庭裁判所に申立てることができます。
Q2 父の葬儀が終わりました。喪主は、兄が務め全額費用を出して無事に終わりました。なお、葬儀には、私の会社関係者の方も参列しましたので、その方々の香典はもらってもいいのではないかと考えていますが、この場合はどうなるのでしょうか?
A 残念ながら、香典は喪主及び遺族に対して葬儀費用として使途を定めて交付されたものです。あなたが当然にもらえるものではありません。
Q3 父親の葬儀後に遺産分割の話合いをしました。冒頭、長男が「これから実家の法事は長男として主催していくから、財産も多くもらう権利があるはずだ」と言いだしました。少し違和感があったのですが、応じなければならないのでしょうか。
A 相続財産と祭祀財産は、関係がありません。お兄さんの法定相続分が増えるわけではありません。ただし、あなたが同意し変更することはできます。
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