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相続手続サポート・遺言執行
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相続手続サポート・遺言執行

 

遺産が早く受け取れる相続トータルサポートとは?

相続手続きを早くして遺産を受け取っていただくことが目標です

 

1.遺言書がない場合

 

遺産の分け方は、相続人全員で話し合わないといけません。

 

2.遺言書がある場合

 

遺言に書いてない財産の分け方や、書いてあっても売却などで既に処分された財産をどう判断するのか、相続人間でよく問題になります。

 

また、認知した子がいる場合や、先妻又は後妻の子との遺産分割の協議など、相続では様々な問題が発生します。

 

遺産分割においても、売却してお金で分けるのか(換価分割といいます)、相続人の1人が取得する代わりにお金を支払うのか(代償分割といいます)などの方法や、相続税などの税務や相続登記についても検討の必要が出てきます。

 

遺言書に書いてある内容を実現するにはさらに、金融機関で解約する場合も戸籍謄本などの要求される書類を多数収集して提示するなどとても煩雑で、相続手続きの仕事は責任が重く、時間も労力も数か月にわたる作業になります。

 

当センターは、相続手続きサポートや遺言執行の業務を受け承り、相続人の方々が一日も早く相続した遺産を受け取られるよう、中立公平の立場で問題解決を図っています。

 

相続手続きサポートや遺言執行とは?

 

1.相続手続きサポート

 

相続手続きサポートは、相続人全員から委任を受けて、不動産や株式などを売却できるものは売却して、代金を相続人に配分するお手伝いです。

 

亡くなった方の(被相続人)生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本をすべて集め、相続人の戸籍謄本や住民票を集めつつ、不動産などの名義変更手続、銀行預金などの解約や売却をしていくことになります。

 

金融機関ごとに、要求される資料が微妙な差異があるなどけっこう煩雑な作業を要します。

 

 

2. 遺言執行

 

遺言書がある場合には、その内容は勝手に実現されるわけはなく、指名された遺言執行者が実現していく必要があります。遺言執行者とは、相続人全員の代理人として、遺言書に記載されている内容通りに執行する権限を持っている人のことです。

 

相続財産の管理や名義変更など、遺言の執行に必要な一切の権利義務を与えられていますから、相続人は勝手に相続財産を処分したりすることができません。

 

預貯金などの金融機関の口座の解約などはもちろん、不動産についても、相続人以外の方に贈与(遺贈)されている場合は、登記手続を執行者が行い、登記申請書への実印押印や印鑑証明書などを相続人に提出してもらうことになります。

 

さらに、遺言書に認知されている子どもの記載があれば認知の手続きを、相続人の資格を奪う「廃除」についての記載があれば、家庭裁判所に「廃除」の審判申立と立証活動が必要となります。

 

また、遺言執行者が相続人などの利害関係者が指定されていると、他の相続人は疑心暗鬼になってもめるケースが多く、できれば遺言執行者は行政書士、弁護士などの専門家に依頼されることをおすすめしています。

 

相続手続きサポートや遺言執行何をするのか?

 

相続手続きは、思いのほか煩雑です。法律の専門家である当センターにお任せください。

 

相続手続きでは、細々とした手続きや事務処理がたくさんあり、ご多忙で精神的にお疲れのご遺族にとっては大変なご負担になります。

 

当センターが委任を受けて行う主な事務

 

1. 財産目録の作成・発送

2. 相続人の廃除・廃除取消があれば家庭裁判所への手続き(遺言執行のみ)

3. 子の認知があれば期限内に役所への届出(遺言執行のみ)

4. 一般財団の設立があれば必要な手続き(遺言執行のみ)

5. 不動産の名義変更

6. 預貯金の解約・払い戻し

7. その他財産の名義変更

8. 相続業務終了通知、など

 

相続手続サポート・遺言執行を
相続相談福岡センターに依頼するメリット

 

・戸籍謄本の収集をスムーズに行います 

・行政書士は代行が許されます

・預貯金の解約手続には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本が必要です。

・相続人の数に比例して少ない場合でも10通、多い場合では50通以上の戸籍謄本の収集が必要になります。

・預金口座の口座解約のために金融機関ごとの解約請求書は一般的に相続人全員の押印又は遺産分割協議書と印鑑証明書の提出を求められます。

・相続手続サポートや遺言執行を行政書士にご依頼されると職務上の権限に基づいて戸籍謄本の収集が可能ですし、さまざまな金融機関の対応についてもきちんと法律に則った対応を行い速やかに解約等を行うことができます。

 

名義変更などその他の業務もスムーズに処理できます

 

とくに不動産の名義変更などは、登記申請書の表現をどうするかなど法務局に問い合わせるなどしなければならない場合もあり、手間と時間が掛かり、専門的な知識も必要です。

 

しかし、当センターのメンバー司法書士が素早く対応します。なお、金融機関の口座の解約についても、平日の昼間しか開いていません。

 

登記手続きのための法務局なども、平日の昼間しか開いていませんので、サラリーマンなどの勤めを持っている相続人には負担が大き過ぎます。

当センターのご依頼いただければ、相続に関するあらゆる手続きもスムーズに行うことができます。

 

相続人間のトラブルを回避

 

すべての相続人の方々に公平中立の立場です

 

相続手続サポートでも遺言執行の場合でも、相続人のだれかが一人が行うと、相続人間で疑心暗鬼に陥ることがままあります。

 

行政書士と当センターの担当者が相続人全員から相続手続サポートを依頼をお受けすると、遺言執行の場合でも、公平中立な立場で、遺産を換価して又は名義変更をしていくことができます。

 

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