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生活保護の方の相続
生活保護受給者も遺産相続はできる!
生活保護受給者でも遺産を相続できる権利は、認められています。
ですから、生活保護を受給していても、遺産は相続できます。なお、生活保護を継続するために、相続放棄をすることは原則として認められません。
遺産相続を行ってもなお、生活することが困難であり、不足が生じるという人にのみ、生活保護が認められています。
生活保護の受給者が相続放棄によって、得られたはずの資産を手放してしまうと、生活保護費の要件を満たせず、生活保護の受給が継続できなくなってしまいます。
しかし、被相続人の借金が多い場合や、処分が難しく所有することで費用がかかるような不動産等がある場合には、相続放棄をしたうえで生活保護受給を継続することは認められます。
生活保護受給者は相続で生活保護の受給停止又は廃止のなる可能性に注意
生活保護受給者が相続をした場合、それ以降の生活保護の受給が停止または廃止になる可能性があります。なぜなら遺産を相続することにより、生活保護を受給するための条件を満たさなくなる可能性がでてくるためです。
たとえば、遺産として自分で使わない不動産や自動車、宝飾品などを相続した場合、その相続した資産を売却するなどして、最低限度の生活を維持できるようであれば、やはり、生活保護を受給するための条件を満たさなくなるということになります。
このような場合には、生活保護の受給が停止または廃止になる可能性が高いと考えられます。
生活保護受給者の相続は、
生活保護の受給停止又は廃止に注意
生活保護受給者が相続をした場合、それ以降の生活保護の受給が停止または廃止になる可能性があります。
なぜなら遺産を相続することにより、生活保護を受給するための条件を満たさなくなる可能性がでてくるためです。
たとえば、遺産として自分で使わない不動産や自動車、宝飾品などを相続した場合、その相続した資産を売却するなどして、最低限度の生活を維持できるようであれば、やはり、生活保護を受給するための条件を満たさなくなるということになります。
このような場合には、生活保護の受給が停止または廃止になる可能性が高いと考えられます。
しかし、相続した資産のすべてが、最低限度の生活を維持するために活用できるものとは限りません。
活用できる資産であるかどうかは、資産の価値や流動性の有無などを考慮したうえで判断されるため、活用できる資産だと判断された場合は、受給の停止または廃止になりません。
生活保護者が遺産相続で注意するべき点
生活保護受給者も、相続人として遺産を相続することができますが、相続によって遺産を手にすれば、借金や債務でない限り生活保護受給者の財政状況が少なからず改善することになりますので注意が必要です。生活保護法は、生活保護受給者に4つの義務を要求しています。
その1. 生活上の義務
被保護者は、自分でできる範囲で収入を得たり家計の改善に努めること。
その2. 届出の義務
家計や家族状況、居住地の変更等があった場合には、すみやかに届け出ること。
その3.指示等に従う義務
保護施設等への入居等に関する指示に従うこと。
その4.費用返還義務
資力があるにも関わらず保護を受けた場合には、その保護費を返還すること。
以上の中で、遺産相続の場合に特に注意する点は、2と4のが重要です。
ですから、生活保護受給者は、相続によって家計に変更があった場合、その旨を届け出なければなりませんし、生活保護受給中は、収入の状況を毎月申告しなくてはならず、必ず届け出ることになります。ただし、遺産相続を行ってもなお、生活を送ることが困難だと認めらた場合には、生活保護の支給は継続されます。また、相続の事実を隠して不正に生活保護を受けた場合、生活保護法63条によって生活保護費を返還しなければなります。注意しましょう。
生活保護受給者は勝手に相続放棄ができない?
生活保護の受給を継続するための相続放棄は原則として認められません。
遺産の相続を行っても、生活することが困難であり、不足が生じるという人にのみ、生活保護は認められています。
生活保護の受給者が相続放棄によって、得られたはずの資産を手放してしまうと、生活保護費の要件を満たせず、生活保護の受給が継続できなくなってしまうこともあります。
ただし、借金を相続することになる場合や、処分が難しく所有することで費用がかかるような不動産等がある場合は、相続放棄をしたうえで生活保護受給を継続することも認められます。専門家に相談しましょう。
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