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死亡退職金は相続税の対象か?

亡くなった父親に支給されるべきであった退職手当金や功労金などを受け取ったときは、相続人は相続税の課税対象になります。

 

相続財産とみなされる退職手当金等とは?

父親の死亡によって、父親に会社等から支給される退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(「退職手当金等」といいます。)を受け取る場合で、父親の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続または遺贈により取得したものとみなされて、相続税の課税対象となります。

 

(その1) 退職手当金等とは、受け取る名目にかかわらず父親に被相続人の退職手当金等として支給される金品をいいます。

 

したがって、現物で支給された場合も含まれます。

 

(その2) 死亡後3年以内に支給が確定したものとは、以下のものをいいます。

 

(1) 死亡退職で支給される金額が父親の死亡後3年以内に確定したもの

 

(2) 生前に退職していて、支給される金額が父親の死亡後3年以内に確定したもの

 

注:退職手当金等にも非課税があります

相続人が受け取った退職手当金等は、その全額が相続税の対象となると限りません。

 

すべての相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれない)が取得した退職手当金等を合計した額が、非課税限度額以下のときには課税されません。

 

非課税限度額の計算式

 

退職金等の非課税限度額=500万円 × 法定相続人の数

 

なお、相続人以外の人が取得した退職手当金等は、非課税の適用がありません。

 

(注1) 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとして計算した場合の相続人の数です。

 

(注2) 法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子は1人、実子がないときは2人までです。

 

 

課税される退職手当金等

すべての相続人が受け取った退職手当金等を合計した額が非課税限度額を超えるときは、その超えた部分の金額及び相続人以外の者が受け取った退職手当金等の金額が相続税の課税対象になります

 

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