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相続税申告の費用はいくらくらいか?
相続遺産額の計算費用がいくらなら安いか?
相続税申告書の作成目安はいくらなら安いか?
財産の額に応じてということが基本になると思いますが、依頼いただく業務により変わりますし、相続財産の中身がどういうものがあるのかによっても変わっていくようです。
具体的な例を検討しましょう。
事例を2つ上げて説明します。
まずは一つ目の事例ですが、
相続人は2人で、自宅の相続税評価額で4200万円
その他に預貯金、株式、投資信託などで2000万円
というケースで計算します。
相続財産は、6200万円となります。
通常の料金では基本報酬を決めます。
申告書作成料金というのは
相続財産6,200万円×0.8%で
49万6千円という価格になります。
そして、不動産がもう1か所だけ
そして、謄本とか固定資産税の証明とか必要な書類の取り寄せは
自分たちでやってください。
さらに不動産の登記により名義変更も、遺産の分け方を決める遺産分割協議書の書類も自分たちで作成する。
税理士事務所側では何のフォローもいらない。
この場合には、この値引きという条件全部に当てはまる。
49万6000円この場合の値段の値引き45%になります。
つまりここで22万ちょっとの値引きが入るのです。
そうすると、基本料金10万円+49万6千円
そして値引き22万3200円をするので、37万2800円になる計算です。
これに消費税10%がかかる。
税込だと41万80円
約41万円なので
料金の目安としては、40万円位です。
もう一つ事例です。
相続人は3人おられます
自宅とは別にもう一箇所不動産があって
預貯金や株式投資合わせて2億円です。
この場合、
この場合でも基本報酬は、
申告書作成料金はこの2億円×0.8%で160万円です。
評価計算をする不動産の数が、2カ所で評価計算が複雑じゃない場合は20%の値引きが入ります。
そして、戸籍謄本など、必要な書類を市役所から取り寄せる書類取り寄せ業務も自分たちでやる場合は、ここの値引きがあります。
相続人が3人。
3人の場合には値引きはありません。
不動産の名義変更は自分でして遺言書があるので
この場合も値引きします。
値引きは35%が入ります。
56万円の値引きになります。
結局、基本料金10万円+160万円
そして56万円の値引きが入り114万円です。
これに消費税10%があるので税込で125万4千円
税理士報酬は約125万円ということになります。
相続財産は2億円で相続人さんが3人
自分たちでやれることをやる場合は
税込みで約125万円
財産の計算から相続税申告書までを作る税理士費用です。
最初の相続財産6200万円で相続人が2人ならば値引きを適用した場合の税理士費用は41万円です。
2億円の相続財産があり相続人3人の場合は費用が125万円という事例です。
財産の種類と金額だけじゃなく、相続人数と戸籍謄本の取り寄せ業務依頼をどうするのかといったことにもよります。
相続財産が、いくらだからこの額だとは言えません。
税理士に相続税申告業務は条件で変わるということの参考になればいいと思います。
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