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法務局の自筆証書遺言保管の
メリットとデメリット

法務局の自筆証書遺言保管の
メリットとデメリット

 

法務局保管の自筆証書遺言のメリット

 

令和2年7月10日から全国の法務局で自筆証書遺言を保管する制度ができました。

公正証書遺言や秘密証書遺言は対象になりません。

メリットその1

法務局に保管されていた自筆証書遺言は

家裁の検認の手続がいりません。

 

一般の自筆証書遺言は改ざんされていたり、紛失してしまったりする恐れがあります。しかし、法務局保管の遺言書では、その恐れはありません。なお、遺言者が亡くなった後に、相続の一人が法務局に遺言情報証明書の交付請求をしたときや、遺言書または遺言書保管ファイルの記録を閲覧したときは、他の相続人らに対して遺言書を保管している旨の通知がされることになっています。

 

なお、自筆証書遺言を相続人が保管していた場合や遺言書を相続人が発見した場合には、家庭裁判所に検認の手続の申立てをしなければなりません。ほかの相続人を家庭裁判所に集め、遺言書を開披して、遺言者の署名等を確認する作業です。

 

 

法務局保管の自筆証書遺言のデメリット

注意その1

遺言者は自ら法務局に出向いて保管の申請をしなければなりません。

 

遺言者が施設や病院に入所・入院しているような場合や足腰が不自由で外出できない方はこの申請はできません。公正証書遺言の場合は公証人が施設や病院に出張して作成ができます。

注意その2

高齢で物忘れがあるのが心配な方でも、法務局の遺言書保管感は、遺言書が民法968条に定める方式に適合しているかどうかの外形的な確認をするだけです。

 

遺言書の保管を申請してきた人が遺言能力を有しているか、認知症ではないかなどについては確認しません。

もしも、遺言能力について心配であれば公正証書遺言をおすすめします。

なお、公証役場でも遺言能力が備わっているか微妙な場合には、医師の診断書をもらうように言われるかもしれません。遺言能力に問題があると公証人が判断した場合には、公正証書遺言は、作成できません。

 

法務局の遺言書保管官は、遺言書に記載された内容が法律的に有効なものかというチェックはしません。したがって、遺言の執行をしようとしても法務局や金融機関で名義変更や払い出しができないという危険性はありますので注意しましょう。

注意その3

法務局に保管された自筆証書遺言で遺言執行をする場合は、遺言書情報証明書の請求をしなければなりません。(遺言書保管法9条)この遺言書情報証明書の請求に際しては、①遺言者を被相続人とする法定相続情報一覧表又は遺言者の出生時からの戸籍等の他、相続開始時における遺言者の全ての相続人の戸籍謄本等②相続人の住所を証明する書類で官公署の作成したもの等添付書類が必要となります。これらの書類を揃えるのに一定の時間がかかるため、検認を必要としたときに比べて迅速に執行できるとは限らないと言うことになります。

 

 

法務局保管の自筆証書遺言の

デメリット

注意その4

相続人の住所を証明する書類で官公署の作成したもの等の注意点。これは、法務局が相続人に遺言書が保管されているということを通知するために必要なのです。そのために、公正証書遺言のように迅速な遺言執行は難しいといえるでしょう。

注意その5

法務局保管の自筆証書遺言にはできるが、公正証書遺言にできないことがあります。

お一人様の遺言者がお亡くなりになった場合に、保管している公証役場は相続人に連絡はできません。なぜなら、遺言者が亡くなったことを公証役場は把握できないからです。

 

ところが、法務局保管の自筆証書遺言の場合には、遺言者が法務局の遺言書保管官に、遺言者が死亡時に遺言者が指定する者(受遺者、遺言執行者)1名に対し遺言書を保管している旨を通知することを申し出ることができます。この申し出があると、遺言書保管官は法務局の戸籍担当部局との連絡により、遺言者の死亡の事実が確認できたときに、指定された方に対して遺言書が保管されいる旨の通知がされることになります。

 

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