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「法定相続人以外に渡したい」は、
難しい
遺留分の対策が必須になる
相続をめぐるトラブルでは、相続相談福岡センターのような相続の専門家集団の力を借りなければならないこともあります。
そのケースの一つに、「法定相続人ではない人」に遺産を渡したい場合があります。
「内縁関係の相手や事実婚のパートナー」などに財産を残したい場合、遺言書作成が必須です。相続させる遺産が一部の相続人に多く相続させたいケースも同様ですが、その理由は他の相続人から『遺留分』の請求をされるリスクがあるからです。
遺留分とは法定相続人(兄弟姉妹や甥姪を除く)に法定相続分の中から最低限保障される遺産の取得分を指します。例としては、法定相続人の子どもが子2人の場合で「すべての財産を長男に」と遺言書に書いてあっても、次男には法定相続分(2分の1)の半分である4分の1を相続する権利があります。
当センターがご相談をお受けすることで、遺留分がどのくらい発生するのかを計算して対策を考えることができます。この例のように長男に多く遺産を残したい場合には、最低限の遺留分を侵害しない範囲を計算して遺言書の文言をまとめることが可能です。
逆に、親が遺言書で“特定の子供1人にすべての財産を相続させる”とあった場合には、他の相続人が遺留分を手にするための遺留分侵害額請求の調停を相談も受けることが多くあります。この請求は、“被相続人が亡くなり遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内”という期限があります。早めのご相談が重要となります。
相続では、時間との闘いがあるということを知っておいてもらいたいのです。
ところで、相続税の申告は、被相続人の死亡から10か月以内となっていいます。相続人が多数いる場合は、相続人を調査するにも時間がかかります。また、最近増えてきた事案ですが、相続人のなかに認知症などで判断能力のない人がいるケースですが、このままでは遺産分割協議に参加することができないので、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てる必要があります。このような問題が生ることが事前に分かっているのであれば、相続が生じる前の早い段階から当センターにご相談を頂ければ相続の時間が大幅の短くできます。
家族信託の利用も最近増えました
親の認知症対策としては、事前に親が財産の大部分を家族に信託して、運用や管理などを委ねる「家族信託」をサポートするケースも出てきました。
家族信託は成年後見制度を補完して遺言では手の届きにくいところに代わる契約として利用されるようになっています。判断能力がある元気なうちに家族と契約(約束)を決めて、信頼できる子どもに財産の管理を任せるのです。遺言書では争いが起きることもあるので、そうなっても財産が子らに確実に承継されるように信託契約を結んで、将来の争いのリスクをできるだけ少なくする方法です。
家族信託のもう一つのメリットは、加齢とともに認知症になってしまった場合に、自分で自分の財産が管理できなくなってしまうリスクに備えることができます。また、遺言書を認知症になってから書き直してしまい争いの元になることがありますが、この家族信託では子らとの双方で契約しますから一方的に撤回ができないからです。
当センターがお受けする場合には、費用は家族信託で依頼される内容によって少し変わる場合もありますが、信託契約締結の最低手数料で30万円(別途消費税)、併せて作成する遺言書や任意後見契約を作成させていただくと報酬がプラスされていくことになります。
遺産分割協議では他の相続人も別途独自の専門家を立てることもありますが、不動産をどう評価するかが問題になります。
不動産には評価方法が複数あるので、不動産を相続する子が自分の知り合いの税理士に相談して、評価額を低くしてくるケースもあり専門家同士で話合いをすることになります。ただ、この例では不動産の相続税評価額が時価よりも安いので相続税評価額をもとに遺産分割協議をまとめることで売却すれば、不動産を相続した子にメリットがあることになります。子のなかには、一見すると公平な評価額のように思われますが時価より大幅に低い評価額で争いになることもありますので注意が必要です。
ただし、税金に精通していないと問題が生じるケースもあります。一般的に利用される方法で、不動産を売却して現金化して相続人同士で分けるといった場合で、「長男が不動産を全部取得し、売却した代金を次男と2分の1ずつ分ける」といった内容では問題が後から起こります。それは、長男だけが後から譲渡所得税(20%)を課されて損をすることになります。当センターにはFPもいますので、税については知識がありますから安心してご相談下さい。
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