みずた行政書士事務所:〒818-0056 福岡県筑紫野市二日市北2-3-3-205
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おひとり様の終活サポート
夫婦もどちらかが先立てば、残されたほうは1人で死を迎えることになります。
自分が亡き後、身の回りのものや葬儀をどうするか検討しましょう。
パートナーや子など親族がいれば、頼れますが、生涯未婚率は男性は約28%、女性約18%と今後も上昇傾向にあります。
このような終活の心配を解消する事例を紹介しましょう。身寄りがない高齢者の意思を尊重し、自分らしい最期を迎えられるよう考えることが大切です。
身寄りのない人の家財処分問題
高齢者や家族などを対象とする終活に関するさまざまな相談は、今後も増加の一途をたどると予想されています。
独身者で身寄りのない人が亡くなったら誰が家財処分や葬儀をするのか、これが死後事務委任というものです。
各市町村でも単身世帯が年々増加し、たとえ持ち家があっても死後事務のニーズは高くなっていきます。
まず死後事務委任では70歳以上で身寄りのない人に事前に預託金を預かり、もしも、預託者が亡くなったら事前に聞いていた希望に沿った葬儀・納骨、家財処分、公共料金等の精算などを行います。
しかし、預託金を捻出できない人には、毎月定額の利用料で、直葬・納骨や家財処分を行う事業者も増えてきています。
死後事務を行う事業者の広がる背景には、死後事務は一生に一度の大切な契約ですが、業者の団体は玉石混交の状態になっています。
「死後事務委任」の相談内容は「死後事務」が多く、次いで終活の進め方などの「意思決定」、遺言の書き方を含めた「相続」に続いていきます。
配偶者が先立ってひとりになった人や、身体が動かなくなってきて準備しなければという人が多い反面、遠方に住む子どもからの相談も増える傾向にあります。
子どもが県外など遠くで生活していると、親の死後を手続きしてもらう相談で来られる方が増えています。
しかし、預託金を預かる業としては、特別な事情がない限りおこなうことはできません。
ただし、親子で話されていないケースは多く、子どもさん話してくださいとすすめると大半は子が親の葬儀はしたいと解決しています。
最期は在宅を希望する方が多い
遺言書ではなく、エンディングノートが効果を発揮するケースも多くなっています。
ご本人の人生ですから、思うようなゴールをエンディングノートに書いて子らに渡しておくことで満足のいく最後を迎えられる方も増えていくと思われます。
エンディングノートには、自分のこれまで・今・これから・エンディングの4つの場面を想像してもらいできるだけ細かく記入することが大切です。
子のエンディングノートを通じて親族関係の修復ができたケースも出てきています。
それは、離婚した妻と暮らす娘がいた男性が音信不通のなかで死後事務の契約をしたが遺言を書くなか財産を渡したい娘のことを調査するなかで連絡先がわかりそれぞれに連絡を取っている経緯の中で親子の縁が復活したというものもあります。
余命宣告された男性が、身寄りがまったくない状態で病院に訪問して本人の意思を確認して、死後事務を契約することができた例もあります。
死後事務を本人が準備をできない場合には、病院や在宅で亡くなると、病院や自治体が親族を探して見つからなければ自治体が火葬することになります。
こうした行政がやむなく火葬した後に、親族がいたということもあります。
死後事務契約は終わりの始まり
死後事務契約はそれで終わりではありません。契約者と定期的に連絡や訪問をして、本人の状況を確認して判断能力が低下した場合には成年後見の申立てをするなど状況に応じて臨機応変のサポートが必要です。
死後事務委任契約は亡くなったときだけではなく、契約後も亡くなるまで何年も生きている間の支援が必要になるケースもあります。
ただし、民間団体では役所への死亡届出人になれず、手続きに手間がかかり、火葬などの手続きに時間がかかることになります。
また、死後事務を監督する行政官庁が存在しないため、契約書通りの葬儀をしたのか、あるいは委託金や遺産をきちんと相続手続で行ったのかなどをチェックする機能がありません。
現在「厚労省が『高齢者等終身サポート事業者ガイドライン』を出してので、今後は法律や制度改正が行われると思います。
自分らしい最期の支援
当センターでは、終活に関して総合的な相談を受けられますし単身高齢者の将来の不安を軽減できるようにサポートを続けていきたいと考えています。
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