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「同時死亡」の相続ルール

同時死亡」の相続ルール

 

同時死亡となるケースとは?

 

一般的に相続は年齢順に年上の人から起こると考えられています。ところが、親より子が先に亡くなることもあります。

また、災害や事故で親と子、夫と妻が同時に死亡することもまれにあります。

このときの相続関係はどうなるのでしょうか。 

親子や夫婦など、その一方が相続人である場合において、同じ時期に相続が発生したと考えられるとき、死亡の先後によっては、どちらかが相続人になるのかで変わるケースがあります。

のこされた遺族は一度に家族の方が亡くなり大変ですが、葬儀の悲しみに暮れる暇もなく、「相続人は誰か」という問題が起こります。

 

死亡の先後がわからないとき、民法には「同時に死亡したものと推定する」という規定があります。例としては、次のようなケースです。

 

1.ご夫婦が車で移動中に事故に遭い即死(もしも、救急搬送中に夫が死亡妻は搬送先の病院で死亡の場合は、死亡の先後が明らかなので同時死亡の推定となりません)。

 

2.親子がドライブ中に崖下に転落。翌日に捜索隊が発見して二人とも死亡。

 

3.ボートで海に出かけた親子が遺体で発見された。子は発見できず失踪宣告(特別失踪)により死亡が認定された。

 

 家族で旅行にでかけることも多いので、不幸にして事故にあった場合、同時死亡となるケースがないとはいえません。

また、別々の事故で死亡時期が不明、また片方は事故、他方は病気で死亡時期が不明でも同時死亡の推定が適用されます。

 

同時死亡の場合の相続関係は?

「同時死亡の推定」について、夫と子が同時死亡した場合、この規定がなかった場合と比較してみます。

 

夫と子どもが同時死亡

ケース1:夫が先に死亡した

・夫の財産は、妻が1/2、子が1/2の法定相続

・子の財産は、その親の妻が全部相続

 

ケース2:子が先に死亡した

・子の財産は、その親の夫が1/2、妻が1/2の法定相続

・夫の財産は、妻が2/3、父母が1/3の法定相続

 

ケース3:同時死亡

 同時死亡の推定がされる両者間では相続が発生しなかった。つまり、夫の死亡では子がいないものとし、子の死亡では夫がいないとして考える。

 

・夫の財産は、妻が2/3、父母が1/3の法定相続

・子の財産は、その親である妻が全部相続

 

ケース2はケース3と違い、子の財産は、ケース2はいったん夫の財産に入りその後に妻と父母に配分されることになり、ケース3は妻に直接相続されることになります。

 

ケース4.同時死亡で孫がいる

夫と子が同時死亡して、孫がいる場合には相続関係が変わります。夫の死亡には子がいないと考えるので、子に代わり孫が相続をします。代襲相続です。

 

・夫の財産は、妻が1/2、代襲相続人である孫が1/2の法定相続

・子の財産は、子の妻が1/2、孫が1/2の法定相続

 

ケース5.夫と子が同時死亡で孫がいる

夫の遺書がある場合

「全財産を妻へ相続させる」という夫の遺言がある場合には、どうなるか。同時死亡は、夫の相続は子がいないと考えますが、遺言には影響がなく、遺言の通りに妻が全財産を相続します。ただ、遺留分があります。孫がいないと父母が、孫がいると孫が遺留分権利者となるのです。

 

「全財産を子へ相続させる」という夫の遺言がある場合には、財産を相続する相手がいないので、遺言の効力は生じません。そこで、遺言がないのということになり、夫の財産は、妻が2/3、父母が1/3の法定相続します。

 

同時死亡の相続人に相続させる遺言は、その相続させる遺言の効力はなくなりますが、遺言以外の部分は有効です。同時死亡で無くなるものはないということです。

 

ケース6.夫婦が同時死亡

子のいる夫婦の同時死亡は、死亡の後先に関係なく、両親の財産は子が相続します。ただ、先夫や先妻の子がいると、死亡の後先は大きな影響を与えます。

 

ケース7.夫婦が同時死亡

子がいない夫婦は、死亡の後先で相続人が変わってきます。夫婦の双方に兄や妹がいた場合

 

・夫が先に死亡:夫の財産は、妻の兄が3/4、妹が1/4の法定相続

・妻が先に死亡:妻の財産は、夫の妹が3/4、兄が1/4の法定相続

・同時死亡の場合:夫の財産は夫の妹が相続、妻の財産は妻の兄が相続。

 

ケース8.子のいない夫婦が遺言をのこし同時死亡

夫が遺言で「私のすべての財産を妻に相続させる」、妻も「私のすべての財産を夫に相続させる」とした残した場合、遺産を渡す相手がいないので、同時死亡で遺言はないものとなります。これは同時死亡だけのことではなく、配偶者が先に亡くなった場合も同じです。

 

 このようなときに役に立つのが予備的遺言です。「私より先に妻が死亡した場合には、全財産を●●に遺贈する」という条項を遺言に書いておけば遺言が無駄にならないことになります。

 

こうした、万全の遺言アドバイスは、私たち「遺言相談福岡センター」にご相談下さい。

 

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