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駐車場の経営では、砂利とアスファルトのどちらが税金上のメリットで得になるか?
結論は、どちらも「そんな差はない」ということです。
駐車場の経営上の税金ごとに解説します。
➀消費税
消費税というのは、事業者が1000万円以上の売上げがなければ課税されません。
駐車場の経営をする上では、1000万円以上の売上げをあげようと思うと、駐車する車が100台以上の規模で経営する必要があります。一般的な給与所得者レベルの個人投資家が、駐車場を費用を掛けてまでアスファルトにする必要はないでしょう。
➁所得税
所得税については駐車場が「砂利かアスファルトか」という問題ではなく、「駐車する車の台数の問題」が税務上重要であるとお話しした通りです。
それは、個人で経営する駐車場の規模であれば、敷地が砂利でもアスファルトでも税額に問題はありません。
仮に事業規模で経営して節税するにしても、車50台分の規模というのが目安となるため、あまり現実的なものではありません。
➂固定資産税
固定資産税の問題ですが、それは駐車場の経営者がアパートなどを所有していて駐車場と隣接しているかで税金うは変わってきます。
すなわち、砂利かアスファルトかという問題とは関係がないということです。
しかし、アパートの居住者用のための駐車場と見なされると小規模住宅用地となり節税できることになりますが、駐車場が必要がなければ経費を掛けてアスファルトにしなくて良いことになります。
➃相続税
相続税を考える上では、駐車場を砂利とアスファルトのどちらにするかをしっかり検討しなければいけません。
それは、「駐車場の経営」と認められれば、小規模宅地の特例を利用することができるので納税額は低く抑えることができます。
小規模宅地の特例の適用を認めてもらうためには、当然にアスファルトを敷いて、白線を引いた区画に分ける、もちろん賃貸契約書を交わして駐車場の運営をするなどして、どこからみても駐車場を経営していると分かる状態にしておかなければなりません。
親戚や知り合いなどに駐車場を口約束で土地を貸していると、自用地として使えるとみなされて「駐車場として貸付する事業を行っていた」とは見なしてもらえずに、相続税は高くなる可能性がでてくることを忘れないで下さい。
さらに、相続税についてもう一つ注意をする点があることをお話します。
それは、地面が砂利の場合でも構造物がある駐車場と見なされる場合もあります。しかし、駐車場の砂利が元からあったものであっても構造物とは言いません。小規模宅地の特例を適用するためには、費用が掛かってもアスファルトを新たに敷くことを検討するべきです。
駐車場の経営上、税金面での取り扱いを解説してきましたが、実務上では駐車場とは「いつでも活用できる自分の土地」ということを忘れないで下さい。
砂利のままだと、所有者の都合で好きに使える土地だと解釈されることが多く、駐車場としてではなく自用地として評価されがちです。
駐車場を経営していると大規模な駐車場であるとか、近隣から「砂埃が舞う!」というクレームがない限り、砂利のままにしておいた方が経費面でもお得です。
ただ、将来は子どもに相続させるつもりの土地であれば、万一の場合に備えて、早めにアスファルト等を敷いて構造物がある駐車場という事実を作り上げておいて、貸付事業として評価をしてもらえるようにしておくことが重要であることをお伝えしておきます。
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