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「法定相続情報証明制度」とは?

「法定相続情報証明制度」とは?

個人で出来る!

相続手続を簡単にする方法

 

不動産の所有者が亡くなった時には、相続手続きを行い不動産の名義を変更しなければ、その不動産を売ったり貸したりすることができません。

 

この相続手続きには、さまざまな書類の提出が必要になります。この「法定相続情報証明制度」を使えば驚くほど手続きが簡単になります。

 

では、福岡|遺言センターのチーム司法書士から「法定相続情報証明制度」の解説をさせて頂きます。

 

 

法定相続情報証明制度について

 

法定相続情報証明制度とは、亡くなった被相続人の戸除籍謄本等一式と様式の定まった相続関係一覧図を最寄りの法務局に提出して、法務局(登記官)の認証文が付いた相続一覧図を交付してもらう制度のことです。これにより、相続手続きを驚くほどシンプルに早く進めることができます。

 

 

この法定相続情報一覧図は法務局に事前に枚数を申請して取得すると、その後の相続手続きに1機関1枚ずつ使えるため、金融機関等の窓口に相続手続きをするたびに戸除籍謄本等を一式提出する必要はありません。また、金融機関側も戸籍謄本等の相続手続きで確認する手間や書類がなくなり、窓口の処理が簡単にできますので喜ばれること請け合いです。

 

 

実際には、この法定相続情報一覧図を法務局から取得するためにそれなりの時間がかかります。法務局に届け出を出してから1週間程度はみておいたほうが良いでしょう。早く取得をするためには、相続が始まったらあらかじめ必要書類を集めておくといいでしょう。

 

 

費用の節約にも効果を発揮します

 

なお、法定相続情報証明制度は平成29年5月から始まりました。それまでは、金融機関等、法務局、裁判所などで相続手続きを行うときに、それぞれに戸除籍謄本等を持参する必要があり、とても面倒でした。基本的に相続手続きでは原本を用意しなければならないために、原本を還付してもらいたい場合には、あらかじめコピーを持参しなければならないために、手間と費用が掛かっていました。

 

しかし、法定相続情報証明制度を利用すれば、戸除籍謄本等を一式と相続関係一覧図を持参すれば、相続手続きで使える相続情報一覧図を法務局が発行してくれます。時間と、費用の節約につながります。

 

法定相続情報証明制度を
利用する手続きの流れ

法定相続情報証明制度の手続きの流れは以下の通りです。

 

 

1. 戸籍謄本等の書類を集める

2. 法定相続情報一覧図を作成する(法務省のひな型参照)

 

3. 申出書を記入して届出をする

 

 

それぞれについて、具体的に説明します。

 

 

1.戸籍謄本等の書類を集める

まず、最初に必要書類を集めることから始めます。書類は、必須なものと、条件の付くものがありますので注意しましょう。

 

 

必須な書類

 

・被相続人の戸除籍謄本

・被相続人の住民票の除票

・相続人の戸籍謄本

・申出人の氏名、住所を確認できる書類

(運転免許証のコピー、マイナンバーカード表面のコピー等)

 

条件の付く場合の必要書類

 

・各相続人の住民票記載事項証明書

・委任状

・申出人と代理人の親族関係がわかる戸籍謄本

・資格者の身分証明書の写し等

・被相続人の戸籍の附票

 

相続が開始したときに必要書類を用意しておくと早く法定相続情報証明制度の手続きを行うことができ取得もはやくできます。被相続人や相続人が遠方の場合には、戸籍謄本や住民票などの取得は、郵送で申請しましょう。その際には、相続関係図を添付すると市町村役場の戸籍担当者は、すぐに理解しますので取得間違いなどを防ぐことができます。

 

相続手続きの戸籍等の取得は、行政書士などの専門家に頼むこともできます。なお、「取得する書類1通ごと〇○円」などの手数料がかかりますので事前に確認をすると良いでしょう。

 

 

2.法定相続情報一覧図の作成

 

被相続人と相続人の一覧を戸籍を参考にして一覧図を作成します。

 

この一覧図の作成方法は、法務局公式サイト「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」を参考にして作成しましょう。わからない場合は最寄りの法務局のお問合せ電話で質問しましょう。コロナ禍では、感染防止のために窓口で応対してくれない法務局が多くなっています。ご確認ください。

 

 

3.申出書の記入と届け出

 

戸籍謄本等の原本など必要書類を用意できたら、作成した法定相続情報一覧図と申出書を記入し届け出をしましょう。届出は、下記の管轄をする登記所から選んで届け出を行いましょう。

 

・被相続人の本籍地

・被相続人の最後の住所地

・申出人の住所地

・被相続人名義の不動産の所在地

 

届け出は、登記所に直接いく方がいいのですが、難しい場合は郵送でも受け付けてくれます。なお、郵送の場合には、必ず返信用の封筒と郵便切手確認して同封することを忘れないようにしてください。

 

また、登記所の窓口に行く場合は、本人確認書類の、運転免許証やマイナンバーカードを持参しましょう。法定相続情報証明制度の利用には時間が掛かりますので、必要な書類の準備を早くしておくことが大切です。

 

不動産を相続するなら

手続きの流れを把握しておこう

 

不動産や預貯金などの財産を所有している人が亡くなると、相続人は相続手続きと向き合うことになります。もしも、相続税が掛かってくるような場合には、相続税の申告から納税までに「相続が開始されてから10ヶ月以内」という時間が決められています。また、ある程度の収入がある被相続人には、準確定申告の手続きもしなければなりません。そのためには、手続きを効率的に進める必要があります。

 

この法定相続情報証明制度を利用して、手際よく相続手続きをお進め下さい。

 

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