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相続トラブルは遺言で予防できる

ご存じですか?
相続トラブルは遺言で予防できること

遺産の分け方は遺言で指定できます

 

遺言書で遺産を法定相続分と違う分け方を指定するにはこんな方法があります

遺言書を作成すれば、たとえ相続人の法定相続分があっても、被相続人は自由に遺産の配分を指定できるのです。なお、相続人には遺留分がありますし、遺言無効などの、相続人どうしのトラブルを避けるために、遺言書作成にはadrセンターにご相談を下さい。では、トラブルにならない遺言書の作成方法と、法定相続分を考慮した遺言書についてお話しします。

まず、相続において法定相続分と遺言書及び遺産分割協議の優先順位は、どうなっているかご存じですか。

第1位は、遺言書です。

遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。(民法964条)。

そもそも、遺言者は自分の意思で財産の配分を自由に決めることができるからです。ですから、遺言に書いた内容は遺産分割協議や法定相続分に優先するのです。

 

遺言がない場合や、遺言に配分が書かれていない財産は、あらたにその部分だけの遺産分割協議を相続人ですることになります。

また、遺産分割協議は、相続人全員の合意によって自由に財産の分け方を決めることができます。

さらに、相続人の間で遺産分割協議がまとまらなかった時には、家庭裁判所で遺産分割協議の調停を行い、それでもまとまらないときには「審判」によって遺産分割の方法が決まることになります。

この審判では、法定相続分によって相続方法が決まることになります。

いずれにしても、遺言書が法定相続分よりも優先するからです。

 

遺言書があっても、法定相続分で分ける相続が行われるケースはあります。 

3つの分け方があります。

1. 遺言書の中で法定相続分どおりに分けるように書いてある場合

遺言者は、遺言書で相続方法を自由に指定することができます。

ですから、遺言書の中で「法定相続分どおりに分けるよう」と書いていいのです。

遺言書に書かれていれば、相続人はその内容に従い、法定相続分どおりに相続が行われます。

2. 相続人全員が遺言に反して法定相続分による相続に賛成したとき

相続人(包括受遺者)全員が合意すれば、遺言書の内容と異なる遺産分割を行うことができるとされています。

それは、相続人(包括受遺者)の全員が賛成するのであれば、自由な遺産分割を認めても問題ないと考えられるからです。

 

もし相続人(包括受遺者)全員の間で、「遺言書を無視して法定相続分に従って遺産を相続する」ことが合意できれば、法定相続分による相続が行われます。

3. 遺言書が無効である場合

なお、遺言書が無効の場合は、そもそも遺言書による相続分の指定はなかったことになるため、相続人全員による遺産分割により相続の方法を決めることになります。

「遺言書が無効の例」

・遺言書が民法の形式に反して作成された場合

・遺言者が、偽造または変造されている場合

・遺言者に遺言能力がなかった場合(認知症等)

・遺言書が判読できない場合

・遺言書内容が不明確で相続方法が決まらない場合

遺言が無効となれば、遺産分割協議で相続の内容を話合い法定相続分で相続することに合意があれば相続が行われます。

なお、遺産分割協議がまとまらずに、家庭裁判所の審判へ移行した場合は、原則として法定相続分で相続が行われます。

 

遺言書を作成する場合には遺留分に要注意

遺言書では、相続方法を指定することができます。しかし、「遺留分」に注意しましょう。

「遺留分」とは、遺産相続の最低保障額です。ただし、兄弟姉妹には認められていません。

遺留分は次の通りです(民法1042条1項)。

① 直系尊属のみが相続人の場合

(遺産+贈与財産等)×法定相続分×3分の1

② それ以外の場合

(遺産+贈与財産等)×法定相続分×2分の1

注意:遺留分の計算をする財産は、以下の財産を一緒に計算に入れること

・相続財産

・被相続人が遺贈(遺言による贈与)した財産

・被相続人が相続人に相続開始前10年以内に贈与した財産(婚姻もしくは養子縁組のため、または生計の資本としての贈与に限る)

・被相続人が相続人以外の者に相続開始1年以内に贈与した財産

なお、遺産が遺留分額を下回った場合、相続人は遺産を多く取得した者に対して「遺留分侵害額請求」の調停を申立てます。

遺留分侵害額請求では、遺産を多く取得した者から、金銭の支払いを受けられます。

遺留分の権利者の範囲と遺留分割合

 

遺言書を作成する上で、遺留分を無視した遺言書がもとで、相続が開始したときに、相続人間で遺留分を巡るトラブルが発生するおそれがあります。

 

遺言書トラブルの予防方法

 

「遺言無効」や「遺留分侵害額請求」などのトラブルを防止するには、遺言書の作成段階から対応を検討しておきましょう。

 

➀遺留分に配慮する

遺留分侵害額請求に関するトラブルの防止には、相続人の遺留分を侵害しないような遺言書作成段階から遺言内容を検討することが一番です。

遺留分金額を計算して、バランスのとれた遺産配分うぃ検討しましょう。

また、遺留分を侵害しないで、多くの財産を特定の相続人に相続させたい場合は、生命保険の活用も検討しましょう。

なぜなら、生命保険金は遺留分に含まれないため、相続人を保険金の受取人に指定すれば、遺留分問題は避けることが可能となります。

➁遺言書は公正証書遺言で作成する

自筆証書遺言書は、形式が整っていない場合には無効となってしまいます。

この形式不備を避けるためには、公証役場の公正証書遺言を作成することをおすすめします。

公正証書遺言は、法務大臣から認証を受けた公証人が、民法の形式に従い作成する公文書なので、ほとんど形式不備で無効となることはありません。

公正証書遺言の作成は、当センターにご依頼いただければ公証役場と事前調整をいたします。お気軽にご相談下さい。

➂遺言作成には判断能力が大切

もしも認知症と判断されると公正証書遺言の作成は難しくなります。もしも、判断の能力の低下した状態で遺言書を作成すると無効のリスクが高くなってしまいます。

そのため、遺言書を作成して相続人間のトラブルを避けたいとお考えの方は、認知症などの心配がない段階で作成を検討されることを私たちはおすすめしています。

➃遺言書作成は専門家に相談しましょう

法律上のトラブルにならないように事前に専門家のアドバイスを受けることで遺言の無効や遺留分侵害などの防止に繋がります。

当センターや、行政書士、弁護士などの専門家に相談することで、遺言や相続のトラブルを避けることができ、色々な対策を立てることが可能となります。

なお、遺言執行者も遺言書の中に加えておけば、相続が開始してもスムーズな手続きができるでしょう。

まとめ|相続や遺言のトラブル防止は当センターへ

皆さまが遺言書をお作りにになることで、相続方法を自由に指定できますし、なにより相続人の安心に繋がります。

しかしながら、安易に遺言書を作成することは、遺言の無効や遺留分の問題も抱える可能性があります。注意が必要です。

遺言による相続トラブルを防止するためには、当センターで事前のアドバイスをお受けになることをおすすめしています。

遺言書をお作りになることの重大性が伝わったでしょうか。どうぞ、当センターにご相談をおすすめします。

 

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