みずた行政書士事務所:〒818-0056 福岡県筑紫野市二日市北2-3-3-205
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相続が始まったら!最初にすべきこと
相続の基本から説明しましょう。
「相続」とは、個人が死亡したときに、亡くなった方の所有していた財産上の権利義務をその方の配偶者や子どもなど一定の身分関係にある方に承継させる制度です。
ここから「相続が始まったら」に向け相続の基本の案内です。
相続の開始とは?
相続は、死亡によって始まります(民法882)。亡くなった方のことを被相続人と言います。つまり、被相続人の死亡という事実があれば当然に開始し、被相続人の死亡を相続人が知っていたかどうかを問わず、相続人は被相続人の財産上の権利義務を当然に承継することになります。なお、この死亡には、自然に死亡しただけでなく、「失踪宣告」による疑似死亡も含まれます。
・相続開始日 ➡ 被相続人が亡くなった日
・被相続人 ➡ 亡くなった方
・相続人 ➡ 財産上の権利義務を承継する人
法定相続人については➡こちらをクリック
相続が開始するのは
相続は、死亡によって始まります(民法882)。亡くなった方のことを被相続人と言います。つまり、被相続人の死亡という事実があれば当然に開始し、被相続人の死亡を相続人が知っていたかどうかを問わず、相続人は被相続人の財産上の権利義務を当然に承継することになります。なお、この死亡には、自然に死亡しただけでなく、「失踪宣告」による疑似死亡も含まれます。
・相続開始日 ➡ 被相続人が亡くなった日
・被相続人 ➡ 亡くなった方
・相続人 ➡ 財産上の権利義務を承継する人
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相続財産について
相続財産には、次のようなものがあります。
不動産
・土地・建物、マンション、敷地権や借地権など
動産
・現預貯金、有価証券などの金融資産
・借金、保証債務(マイナスの財産)
自動車、ゴルフ会員権、貴金属や美術品など
*被相続人が事業をやっている場合のマイナス財産など
*生命保険金は、受取人が指定された人の固有の権利で相続財産にならない。
なお、相続税の計算でみなし相続財産となり申告の際に注意が必要です。
相続の方法について
相続は、「相続する」「相続しない」を選ぶことが出来ます。
・「相続する」
何もしなければそのまま相続する(相続した)事になります。
・「相続しない」
相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。財産の一部だけ相続する「限定承認」という方法があります。この限定承認はケースとしては非常に少ない手続きです。ご相談下さい。
相続方法については➡こちらをクリック
遺産分割について
遺産分割をするには、きちんと全ての財産を調べて、相続人全員で遺産の内容と金額をきちんと把握したうえで進める事が最も望ましい形になります。
一方的な遺産分割で相続トラブルになるケースが多くあります。相続手続きを進める場合に相続財産を開示しないと、相続トラベルに発展してしまいます。
相続・遺産分割トラブル解消はこちら➡ 福岡|遺言センター遺産分割話合い利用
遺産分割の話合いを遺産分割協議と言います。相続人全員で遺産の内容を書面にまとめ、相続人が各自で署名し、実印を押したものが遺産分割協議書です。遺産分割協議書にモレがあると、銀行での預金の解約や不動産の名義変更をするために法務局で使用できないことが起きますので注意が必要です。
遺産分割協議書の説明は➡こちらをクリック
遺産分割がまとまらない方は➡こちらをクリック
遺産が相続税の基礎控除内なら相続税申告は不要です
相続した財産が、相続税の基礎控除額[3000万円+(相続人の人数×600万円)]以下であれば、申告は不要です。
ただし、
・申告が不要か判断するときの注意点
1. 相続財産に見落としがないか(みなし財産など)
2. 相続時精算課税制度を利用したか
3. 被相続人が亡くなる前3年以内に生前贈与はないか
・相続税はゼロでも申告が必要な場合があります
1. 配偶者の税額軽減=配偶者の取得財産の額が法定相続分相当額又は、1億6,000万円 のいずれか大きい額以下の場合は相続税が課税されない措置を利用した場合
2. 小規模宅地等の特例を利用した場合
3. 農地の納税猶予の特例を利用した場合
4. 特定計画山林の特例を利用した場合
5. 相続財産を公益法人などに寄付した場合の非課税の特例を利用した場合
以上、相続税申告が必要な場合には、ADRセンターのメンバー税理士にご相談ください。
相続税申告が必要な場合はこちらをクリック
相続財産の名義変更
相続財産の名義変更では、金融資産(預貯金、証券・投資信託)は、各金融機関の書式を使うことになりますが、遺産分割協議書を作成して行えばスムーズに行うことができます。戸籍等の必要書類を集めて、手続きを金融機関の窓口に申請しますが、金融機関によって、特に投資信託、保険などは手続き完了まで時間が掛かります。時間的に余裕をもって手続きを進めることが必要です。
相続人が不動産の所有権移転の登記申請を行う場合は、各法務局で相続登記手続きを行います。戸籍、遺産分割協議書など申請に必要な書類を作成して、登記申請を行います。相続人は法務局に何度も行く覚悟をするのであれば登記手続きはできないことはありません。書類に不備で何度も相続人は法務局に通うことなります。登記の専門家である司法書士に依頼すると委任状に署名するだけでスムーズに登記申請をしてくれます。まずは司法書士に相談してみましょう。
相続不動産の名義変更は➡こちらをクリック
相続不動産を売却したい方は➡こちらをクリック
相続トラブルについて
家族で相続の手続きを進めていると意見の違いからトラブルになる例が多くあります。
中でも多い例は、親族の一部が遺産を隠したり、相続の知識がないために相続人同士で誤解が生じ争いに発展するケースが多くなっています。
私たちセンターでは、相続の無料相談を行っていますので、中立の第三者として最初の相続の話合いの段階からご利用いただければ争いを避けることに役立つと考えています。
「無料相談を受けたから依頼しなければならない」という事はありません。
争いのない相続のための無料相談でもありますから、是非とも「無料相談」をご利用ください。
相続が始まったら
必ず押さえておくべき知識。
1. 法定相続人の権利
相続分の割合は民法で規定されています
2. 遺留分
遺言書で、すべて●●が相続すると書いてあっても定相続分の2分の1は相続する権利があります。但し、遺留分は知ってから1年の時効がありです。
3. 寄与分
被相続人の介護などなど生活を支援していた方が、請求できる権利です。
ただし、寄与分の主張をする場合には、算定も難しいのですが、もっと難しいのは請求すなわち切り出し方です。私たちセンターのメンバーは、長年家庭裁判所の遺産分割の調停を経験しています。無料相談をご利用になる際にご相談下さい。
4. 特別受益
生前に被相続人から受け取った贈与、例えば自宅の建設資金などの贈与です。
この主張も、ナーバスな内容となってきますので、無料相談でお聞かせいただければ対応をお話しします。
相続問題は、法律知識や実務上の問題が複雑で、知っているか知らないかで大きく物をいいます。私たちセンターは遺産分割を取扱う上での専門的な知識や実務上の問題をメンバーが体験しています。まずは、無料相談を利用して皆様の相続問題をスムースに解決するための方向性をお考えになる事をお進めしております。もちろん、問題解決のための費用につきましてもご相談をお受けすることも可能です。まずは、ご相談下さい。
こんな初歩的な質問をしていいのかなどご心配は無用です。まさに円満相続のためにはご心配になっていることを聞いて下さることが解決に一番の近道なのです。遠慮なさらずにお気軽にセンターへご相談下さい。
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