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相続税対策で二次相続まで考えるポイント
相続において相続税対策を実行している方や、遺言書を作成した方の対策は二次相続まで考えたうえでのものですか?
二次相続とは、例えば両親と長男という家族を考えた場合、最初に父親が亡くなって母親と子が遺産を相続する場合を、一次相続と呼びます。次に母親が亡くなり、長男がその遺産を相続します。これが二次相続です。
この二次相続では親の財産が全て長男代に引き継がれることになります。この場合に、一次相続で相続税が最少になる遺産分割を行なったとしても、二次相続も合わせて考えた場合には、かえって税額が大きくなってしまうことがあります。
それはなぜか?せっかくの二次相続対策で損をしないためには何を考えなければならないのか、そこを解説します。
二次相続の相続税対策を立てる際に考慮するポイントです、一緒に考えましょう。
1. 二次相続を考えた相続税対策の考え方
➀一次相続のことだけを考えた相続税対策は不利に
一次相続で相続税対策に有利な遺産分割をしても、二次相続まで考えないと、かえって税負担が大きくなる可能性があるのです。
その理由としては次の3点があります。
A.二次相続には「配偶者控除」は使えません
相続税法では、配偶者に優遇措置が設けられており、配偶者の相続分は法定相続分の2分の1(又は1億6千万円のいずれか大きい額)以下までは、配偶者に相続税はかからないことになっています。しかし、二次相続の時には配偶者が亡くなっているので、この軽減策は適用がないのです。
B.二次相続では、相続人数が一次相続より減り、基礎控除も生命保険金・死亡退職金も非課税額が少なくなる
相続時の基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算されますが、二次相続ではこの相続人数が一次相続時より減るため、基礎控除額は少なくなります。
さらに、生命保険金と死亡退職金は、500万円×相続人数で計算された額が非課税となりますが、二次相続では相続人数が減るため、非課税額も少なくなります。
C.二次相続のとき、一次相続より相続人数が減るので、相続人1人当たりの相続財産の額が多くなり、相続税額も多くなる
相続税の計算は、法定相続人がその法定相続割合で遺産を取得したとみなして、その遺産の取得額に対し累進税率を適用し相続税の総額を計算します。
なので、二次相続のときに相続人数が減れば、相続人の相続割合に当たる財産額は増加しますから、これに累進税率が適用されれば相続税の負担割合は一次相続よりも増加する場合が多いことになります。
このような理由で、ほとんど二次相続では、相続財産の額が同じでも、相続税の負担割合は一次相続より大きくなることになります。
そのため、二次相続において子が相続する財産額が多くなれば、一次+二次=相続税額は多い、ことになる場合が多いのです。
次に簡単な例を用いて、このことを確かめてみたいと思います。
②相続税対策はシミュレーションが大事
例題
配偶者の相続額を変えた場合に一次・二次の相続税額がどのように変化するか確かめてみましょう。
【設例】
遺産の額:1億円
一次相続の被相続人:夫、 相続人:妻と長男、長女2人の合計3人
二次相続の被相続人:妻、 相続人:長男、長女2人
なお、この設例での基礎控除額は、
一次相続時は4千8百万円(3千万円+6百万円×3人)、
二次相続時は4千2百万円(3千万円+6百万円×2人)です。
① 妻が配偶者の税額軽減を利用して分割する場合
税額は一次相続では315万円、二次相続では770万円、合計では1,085万円になります。
② 法定相続分どおりに分割する場合
税額は一次相続では630万円、二次相続では770万円、合計では1,400万円になります。
③ ほぼ均等に分割する場合
税額は一次相続では630万円、二次相続では770万円、合計では1,400万円になります。
一次相続に注目すれば、配偶者の軽減を限度まで利用して①の場合の相続税が一番少なくなりますから、この分割方法を選択する相続人が多いと思われます。
しかし、一次・二次の合計税額で比較すれば、①の場合は最も税負担が小さく、ほぼ均等額で遺産分割を行なった③の場合は多くなっています。
二次相続までも考慮した相続税対策が大切だという理由はお分かり頂けると思います。
ただ、どんな場合でもこの例のようになるわけではありませんので、注意してください。
相続税負担額は、遺産の額と遺産の内容及び法定相続人数によって違ってきますので、個別の相続は必ずシミュレーションを行って、どの遺産分割方法が有利かを検討すること大切だと申し上げたいのです。
ただ、一般の相続人の方にとっては、相続税のシミュレーションを行うことはハードルが高いことですので、相続専門家に依頼されることをご検討下さい。
C.注意すべきは配偶者より子の相続が有利な遺産もあること
遺産分割方法の優劣について、相続額だけに注目しての説明でしたが、遺産の種類によっては注意を要する点もあります。
なかでも注意が必要な遺産が、小規模宅地と、値上がりの見込まれる遺産についての説明です。
➀小規模宅地の特例を適用する土地は配偶者より子の相続が有利
小規模宅地の特例とは、被相続人が事業用もしくは居住用に使っていた宅地のうち一定面積以下の部分は、相続人が選択することにより、その宅地の評価一定割合を減額できる特例です。
特例を適用するには、遺産分割が完了して宅地を取得する相続人が確定しておく必要があります。
配偶者は被相続人と同居している場合が多いので、この小規模宅地の特例を配偶者が取得する宅地に適用することが多いのですが、配偶者に対しては相続税額の軽減も適用できるため、結果的には納税額がゼロになります。
そして、相続税がかからない配偶者にこの小規模宅地の特例を使うのは、せっかくの特例の無駄使いといえます。
ですから、小規模宅地の特例の適用をする宅地は、一次相続で子が利用することも、税金面で有利になるといえます。
現在のところ、子が親と同居していないために、小規模宅地の特例の適用が難しいと思われるケースでは、ご両親が健在のうち二世帯住宅へ建て替えを行い同居する対策をご検討されては如何でしょうか。
Cの2.値上がり見込がある財産は子に相続させる方が有利
財産の中に、将来の値上りの見込がある財産、たとえば開発予定の分かっている土地や、業績の良い会社の株式などは、一次相続で子が相続できるようにしましょう。
まだ評価が低く相続税の負担が小さいうちに、次の世代へ値上がりの期待できる遺産を引き継がせることができます。
一次相続は、配偶者に価値の変動の少ない預金などを、子には将来の値上がりが見込まれる財産を相続させることが、相続税を低く抑える面で有利になるといえます。
2. 遺産分割のほかにある
2つの相続税対策
二次相続まで含めた相続税対策では、子に早めに財産を移しておくことが有効な対策になることが多いと思われます。
子の世代に財産を移す方法で2つご紹介します。
これは、相続税の節税策としてよく用いられています。
➀生前贈与の早期計画です
年間に贈与を受けた財産の額が110万円以下であれば、贈与税は課税されません。この仕組みを活用して生前に財産を子の世代に贈与しておくことで、将来の相続財産を減らす上で有効です。
注意が必要な点として、相続の開始前3年以内に被相続人から贈与された財産は、相続の際に遺産として持ち戻され相続税の対象になりますので、注意が必要です。贈与を始めるのは、早いうちに計画的に行うことをお勧めします。
ただし、孫に贈与した場合は、相続人ではないので、この3年以内の贈与は相続財産加算の適用対象にはならないので、相続税対策として検討してみてはいかがでしょうか。
②生命保険の活用で節税と納税資金対策
生命保険金はみなし相続財産として、相続税の課税対象になります。しかし、一定の非課税枠が設けられて、相続人が取得した生命保険金のうち500万円×法定相続人数までの額に相続税はかかりません。
この非課税枠を利用して、一時払終身保険に加入することで、相続税がかかる遺産額を減らすことができます。
一次相続では夫が、二次相続では妻が、それぞれ非課税限度までの一時払保険に加入して、子がその保険金を受け取れば、一次・二次合計の相続税額で節税効果を産むことになります。
なお、生命保険金は預金と異なり、相続の開始によって凍結されることがありませんので、遺産分割協議がまとまらず長引いた場合には、相続が発生してから10ヶ月以内の納税資金に充てることができます。
3.相続税対策以外の配慮したいこと
➀遺産争いの対策
一次相続のときは、親の片方が存命であるため、兄弟姉妹間の争いや対立は抑えられますが、二次相続では遺産をめぐる争いが起こりやすくなります。
こうした争いを招かないような対策は、相続税対策以上に重要だといえます。
両親が元気なうちに家族でよく話し合い、一次相続・二次相続をと連続した相続財産の分け方を決めておくことが大切です。
遺言書の作成を検討することは、争いを防ぐうえで有効だと考えられます。
③配偶者の住居と生活費についても配慮を
小規模宅地の特例を適用は子が相続するほうが税金面では有利になるとご説明しました。
しかし、子に相続させると配偶者がどこに住めばいいのかが問題になります。また生活費をどのように捻出できるかということも、特に高齢の配偶者にとっては重大な問題になります。
相続税の有利不利を注目するだけではなく、以上のことにも配慮して、家族でよく話し合って相続対策を決定しておくことが大切です。
なお、配偶者の住居については、相続した自宅と敷地を配偶者と子で共有にしておく方法も考えられますが、令和2年4月から改正民法が適用され、「配偶者居住権」を取得させることもできるようになりました。
「配偶者居住権」は、相続開始時に被相続人所有の建物に住んでいた配偶者は、終身または一定期間無償でその建物に住み続ける権利です。被相続人の遺言または遺産分割協議によって配偶者にこの権利を取得させることもできます。
これにより、土地の財産評価額は、「配偶者居住権」と居住権付きの居宅や土地の所有権に分かれ、その所有権を取得した(配偶者以外の)相続人の課税価格は従来よりも少なくなるので、相続税額も少なくなることになります。
「配偶者居住権」は、居住期間の満了又は配偶者の死亡時に消滅して、二次相続では相続財産にはならないと解されています。
つまり、「配偶者居住権」を配偶者が取得すると、相続発生後の配偶者の住居の問題に解決策が与えられることになり、節税にも利用できることになると考えられています。
4.まとめ
相続税対策では、二次相続まで考慮に入れた対策を行うことが重要だということをお分かりいただけたでしょうか。
しかしながら、一次相続、二次相続を通じた相続税対策は、しっかりシミュレーションを行う必要があります。この対策は専門家とともに考える必要がありますのでご検討をお勧めします。
遺産の種類により一次相続時では、子が相続するほうが税金面で有利なものがあると規模宅地の特例や値上がりの予想される株式などをご説明してきました。
さらに、生前贈与や生命保険契約の活用で、相続税対策に役に立つとご紹介しました。
相続税対策に注力することも大切ですが、相続争いを招かない対策や、高齢な配偶者の住居・生活費の手当ても、元気なうちに家族で話し合い遺言書を作成することも行うべきだと考えます。
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