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遺言書がある相続
Q1 遺言書の種類を教えて下さい。また、それぞれのメリットとデメリットを教えて下さい。ほかに、注意点もあったら教えて下さい。
A 遺言には、普通方式と特別方式がありますが、一般的には普通方式によることになります。普通方式には、次の3つがあります。1. 自筆証書遺言 2. 公正証書遺言
3. 秘密証書遺言
1. 自筆証書遺言
【メリット】1.証人の必要がない 2.費用がかからない
3.遺言内容を他人に秘密にしておける
【デメリット】1.法的要件不備が原因で無効になりやすい
2.紛失、偽造、隠匿の心配がある
3.遺言の存在を遺族に知らせることが難しい
2. 公正証書遺言
【メリット】1.法的に最も安全、確実
【デメリット】1.費用がかかる
2.証人2人以上の立会いが必要
3.内容を自分だけの秘密にすることができない
3. 秘密証書遺言
【メリット】1.遺言内容を誰にも知られずにすむ
2.偽造、隠匿の防止になる
3.遺言書の存在を遺族に明らかにできる
【デメリット】
1.遺言内容について専門家のチェックを受けない
2.費用が発生する
Q2 父の遺言書を発見しました。しかし、封がしてあるので開けてはいません。私が、開封すると問題がるのでしょうか?
A お父様が書いた遺言すね。自筆証書遺言といいますが、この自筆証書遺言は必ず家庭裁判所で開封する手続き、「検認手続き」といいますが、裁判官が行うことになっています。ご自分が開封すると「過料」の恐れがあります。注意しましょう。
Q3 遺言書を開けると、遺言執行者として長男の私の名前が書いてありました。遺言執行者とは何をする人なのでしょうか?私がなってもいいのでしょうか?また、私にできますでしょうか?
A 遺言執行者とは、遺言書に書いてある通りの遺産分割の手続きを進める人のことです。あなたができないということであれば家庭裁判所に選任を申立てることもできます。なお、遺言執行者には、未成年者や判断能力のない人はなることができません。
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