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秘密証書遺言とは
遺言書を作る方は、ご本人が公証役場に行き遺言書を公証人と作成する公正証書遺言の利用が増えています。
利用の実態は分からないのですが、ご本人が自分だけで作成する自筆証遺言もあります。
第3の方法として、遺言書を公証人にも見せないで遺言を書いたという事実を証明(公証)してもらう秘密証書遺言もあります。
この作成数は少ないのですが、秘密証書遺言について説明します。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを復習しましょう
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いとは
なお、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを確認していただき、メリットとデメリットも確認しておきましょう。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、あなたご自身が自分で手書きして作成する遺言のことです。遺言書には、➀日付、②氏名、③署名、④押印をします。
メリット
1.手間がかからない
2.内容変更がいつでもできる
3.費用いらない(紙とペンだけ)
デメリット
1.失くす恐れや偽造・変造される可能性がある
2.遺言書の全部を自筆で書かなければいけない
3.家庭裁判所で検認を受けることが条件
例外あり:自筆証書遺言は、保管を本人か法務局にするかで、検認手続に差が出てきます。自分で遺言書を保管をすると、本人が死亡後に相続人は、家庭裁判所で検認の手続きが必要です。
公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者が遺言書の内容を公証人(元判事や検察官など法律の実務経験が豊富な人物から選任される)に作成してもらい、証人2名が立会い作成した遺言です。
メリット
1.公証人がチェックするので内容(文言)に誤りの心配はない
2.家庭裁判所で検認が不要で相続人は相続開始後にすぐ使用可能
3.遺言書は原本が公証役場に保管され紛失など恐れもなく安全性は高い
デメリット
1.公証人役場の作成費用が必要
2.内容の変更等も別途費用がかかる
3.作成までの手続きに時間がかかる
秘密証書遺言
秘密証書遺言は公証役場で作成しますが、遺言の内容を本人以外は知らず相続が始まるまで秘密にできる遺言です。
しかし、公証役場で作成する公正証書遺言とは手続きの方法も異なりますし、作成の意図が伝わりづらいために選択される際には、慎重な検討が必要です。
秘密証書遺言のメリット・デメリットとは
秘密証書遺言のメリット
1.相続になり遺言の執行が開始されるまで内容は知られることがない
秘密証書遺言は、公証人による遺言書の確認がされないので、遺言の執行が開始されるまで遺言書の内容を知られることはありません。 しかし、公証人と証人2人には遺言の存在を確認してもらい、署名してもらう必要はあります。
2.偽造の防止ができる
秘密証書遺言は、作成後に公証人が封紙をして証人2人に署名してもらうため、封紙がなかったり、開けられていたりした形跡があると秘密証書遺言として認められなくなります。そのため、偽造、変造、改ざんの恐れはありません。
3.パソコンでも作成可能
自筆証書遺言は、すべて本人の手書きで作成しなければなりませんが、秘密証書遺言の場合は、遺言をパソコンで作成してもいいのです。
※署名は本人の自署。
また、代筆してもらうことも可能です。しかし、内容は知られてしまいます。
秘密証書遺言のデメリット
秘密証書遺言は誰かの承認もなく加筆されて修正もできるため、他人が遺言書を見つけて遺言者の意思に反する内容へ書き換えられてしまう可能性もあります。
遺言書を紛失する恐れがある
1.紛失の恐れ
秘密証書遺言は公正証書で作成しますが、保管をしてくれるわけではありませんから、保管は自分ですることになります。
保管場所を誰も知りませんから遺言の執行をする人がいなくなってしまうため、遺言執行者は専門家などに依頼して保管することが必要になります。
2.公正証書遺言と同様に証人が必要
秘密証書遺言を書いたことを確認してもらうためには、証人2名が必要となります。
公正証書遺言と同じく下記に該当しない方が証人適格者です。
・遺言者の相続人や受贈者
・遺言者の配偶者
・公証役場の関係者
・公証人の配偶者、4親等内の親族
・未成年者
3.公証役場の費用がかかる
秘密証書遺言の作成には公証役場の手数料が必要です。
手数料は 11,000円です。
公正証書遺言の作成料と比較して安い費用で作成できます
秘密証書遺言の検認手続きはどうすすむ
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秘密証書遺言は、家庭裁判所で検認手続が必要です。
家庭裁判所に検認手続きと申立て方法
検認は,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせ,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
検認の手続は,以下のように行われます。
① 検認の申立てがあると,相続人に対し,裁判所から検認期日の通知をします。相続人が検認期日に出席するかどうかは,各人の判断に任され,全員がそろわなくても検認手続は行われます。
② 検認期日に申立人から秘密証書遺言を提出して,相続人等の立会のもと,裁判官が,封をした秘密証書遺言を開封の上,秘密証書遺言を検認します。
③ 検認終了後は,遺言の執行をするために遺言書に検認済証明書が必要となるので,検認済証明書の申請(遺言書1通に150円分の収入印紙と申立人の印鑑必よ)をします。
●検認手続き申立必要書類
1.検認申立書
2.遺言作成者の出生時から死亡時までのすべての戸籍
3.相続人全員の戸籍謄本
4. 遺言者の最期の住所地を管轄している家庭裁判所に提出
家庭裁判所の通知
書類を提出すると家庭裁判所から相続人全員の住所へ遺言書を検認期日の通知があります。
検認手続
検認期日に申立人が秘密証書遺言を提出して、出席した相続人の立会いの席で、裁判官は封がされた秘密証書遺言を開封して検認をします。
家庭裁判所への出席は、相続人等の各人の判断に任されており全員がそろわなくても検認手続きは行われます。
検認手続きの終了
検認が終わった後は、遺の執行のために秘密証書遺言の検認証明書が必要になるので申請します。(150円の収入印紙と申立人の印鑑が必要)
秘密証書遺言も無効になることがある?
秘密証書遺言の無効になるケースは、作成日付の漏れや証人の人数不足などがあるといわれています。
秘密証書遺言作成上の注意点
1.遺言者の署名は直筆(自署)
秘密証書遺言は、遺言者本人の直筆で署名が必要です。秘密証書遺言はパソコン等で作成してもいいのですが、署名は直筆です。注意しましょう。
2.日付の漏れ
遺言書の作成日の記入がないと遺言書は無効です。そのため、遺言書を作成する場所は、自宅や公証役場ですが、必ず作成日を記入しなければなりません。
3.秘密証書遺言の印の種類
印は実印、認め印等の指定はないので、どの印鑑でも押印できます。公証役場で作成した場合は実印を用いますので、実印が多いでしょう。
秘密証書遺言を公証役場で作成する時は、本文に押印した印鑑で封紙の綴じ目に押印する必要があります。
秘密証書遺言の作成では、無効の可能性があるため作成に慎重さが必要です。また、重要な書類として保管場所には留意ください。
秘密証書遺言作成手続きの進め方
秘密証書遺言の作成を再度確認しましょう。 下記の要件を確認しましょう。漏れがあると、遺言そのものが無効になってしまいますのでご注意ください。
秘密証書遺言の要件
・本人の署名と押印が必要
必ず本人の自署と実印が必要です。
*公証役場で作成の場合、自宅で作成する場合は、認め印でも可です。
・封筒に押印する印鑑が本文と同じ印鑑であること
封筒の綴じ目の印鑑と遺言書の本文に押印する印鑑は同じであること。注意してください。
本人、公証人、証人2名全員が封紙に署名と押印をします。
・公証役場で秘密証書遺言を作成手続き順
公証人、証人2人の面前で、本人は氏名と住所、本人の遺言書であることの申述を行うことが求められます。
秘密証書遺言の作成の流れ
秘密証書遺言の作成の流れは下記の通りです。
1.遺言書の作成
本人は、代筆もしくはワープロ等で遺言書を作成して署名(自署)と押印(実印)をします。
2.封筒に押印
遺言書を作成後、封筒に入れ綴じ目に押印をする。この押印の印鑑は本文の押印と同じ印鑑に注意が必要です。
3.公証役場の認証手続き
公証役場で秘密証書遺言の認証をもらいます。公証役場には事前に電話で日程調整をしておきます。
4.公証役場での申述
公証役場では、遺言書を提出して者本人の遺言書だと告げて氏名、住所を申述します。
なお、秘密証書遺言は、本人だけしか内容を知りませんから保管には注意が必要です。保管場所は、貸金庫や行政書士など専門家に預けた方が安心、安全です。
さらに、秘密証書遺言は作成に多くの手続きが必要ですから、完成までにスムーズに進めるためには、専門家にご相談されること強くお勧めしております。
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