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お父さんの相続調査は必ず生前に

お父さんの相続調査は生前にしましょう!

 

円満相続は難しい?

 

私たち相続相談福岡センターのこだわりは円満相続です。そこで、提案しているのが、お父さんの戸籍生前調査です。ある相談例をご紹介しましょう。

 

 

 

それは、数ヵ月前に母親が亡くなりました。父親はすでに他界しています。母親の相続手続きをすることになり、子ども達だけでは対処しかねる問題が起きたとご相談に来られたご兄弟のお話です。

 

 

 

10年前に父親が亡くなりました。同居していたのは母親だけでしたからすべてを引き継ぐことで子ども全員が合意していたので、相続手続きをしていませんでした。財産は、実家の土地と建物と預貯金で、相続税も発生しない程度の財産でした。預貯金と年金は母親の生活費に使うという慎ましい相続でした。

 

 

 

子どもは3人兄弟で、2男と3男は隣県に住んでおり、長男は実家近くに夫婦で家を建てて、母親と同居はしていませんでした。

 

 

 

今回の母親が亡くなり、ようやく実家の名義変更等の手続きをするべく、必要な書類を集めはじめた矢先のことでした。

 

 

 

「私たちの両親はずっと共働きで、実家の不動産は父と母で2分の1ずつの共有です。自宅と預貯金以外の財産は特にこれといったものはありません。今回の相続人は私たち3人ですから、実家は長男の名義にして、2男と3男には残りの現金と預貯金をすべてを渡せばいいと、常々話していました」

 

 

 

ところが、実家の名義変更のために戸籍謄本を取り寄せたところ驚きの事実が分かったのです。原戸籍をとると、父親は再婚で、先妻がいて2人の姉妹がいることがわかったのです。つまり、私たちにとっては異母きょうだいがいたのです。

 

 

長男さんが、電話口でいささか慌てた口調で、「父親からも、まして母親からも、そんな話はこれまで一切聞いたことがありませんでした。私たち兄弟は混乱と動揺しかありませんでした。異母きょうだいにどうやって連絡したらいいのか、まして交渉するにはどうしたらいいのか、分かりません。ご相談したいのですが・・・」という連絡です。

 

秘密にしていたご両親。

結果は実家を手放すことに…

 

 

長男が知っている情報は、手元の戸籍謄本に載っている異母姉妹の名前だけです。そこで、当センターではメンバーの行政書士が調査して、異母姉妹の住んでいる住所の確認から始めました。住所地が分かると、父親が亡くなり母親の相続で異母姉妹が分かり連絡したことなどを伝え、相続手続きについての話合いをしたいと連絡をしました。

 

 

 

異母姉妹は、父親が再婚して子どもが3人いることは知っていたようですが、これまで一度も会ったことがないので、兄弟としての感情はないようでした。

 

 

 

それから数週間たってから、異母姉妹の代理人(弁護士)から、法定相続分の財産を要求する連絡がありました。数十年の間、父親は先妻の子らと連絡もしていなかったようです。ただ、姉妹は、相続財産として不動産があるので「相続分をもらいたいと考えたようで、少し寂しい気持ちになったと長男さんは話していました。

 

 

 

姉妹が弁護士を立てたことで、長男さんも弁護士を立て、父親の遺産分割協議を進めることになりました。不動産は売却しなければ遺産分割ができないので、仕方なく長男さん達は実家を売却することにして、異母姉妹に法定相続分の割合である1人あたり10分の1に相当するお金を、支払うことになりました。

 

まとめ:

 

生前、父親が離婚した先妻との間に子どもがいることを、母親や長男さん達に話してくれていれば、遺言書を作成したり生前贈与をして、子ども達の感情を害することなく、実家だけは残すことも可能だったと思われます。父親が生前に福岡|遺言センターへ相談を受けていたなら、配偶者の贈与の特例を利用して、父親の名義を母親に移すことも検討できたと思います。その上で、実家の不動産は残し、相当の現金で相続人らは、財産分与することも可能だったと思います。

 

 

 

しかし、この状況プラス実家が空き家状態となれば、売却を渋ることはできないでしょう。父親が先妻との子たちをないがしろにしたツケが、後妻の子に回ってきたということでしょうか。

 

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