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成年後見制度の使い方
成年後見制度の利用で遺産分割トラブルが防げます
相続のトラブルを未然に防ぐ成年後見制度は凄い!
成年後見制度は、何のためにある制度ですか?
成年後見制度は一言でいうと、
認知症などで判断能力(意思能力)が不足した方を法律的に守り、
支える制度です。
判断能力が足りなくなると、本人が“おれおれ詐欺”などにだまされたり不利益をこうむることがあるかもしれません。
そのためには、本人を保護して支える人を選びその援助者が本人のために活動できる制度が成年後見制度です。
成年後見制度には、
• 1
法定後見制度
• 2
任意後見制度
があります。
法定後見制度はこうして使う!
【1】法定後見制度
家庭裁判所に申し立てをして本人の後見をする人を選任してもらう制度です。
ただし、後見をしてもらう本人の判断能力の程度によって3つに区分されます。
• 1
本人の判断能力がほとんどない場合 → 成年後見
買い物に行ってつり銭の計算ができない。
必ず援助が必要な人などです。
• 2
本人の判断能力が特に不十分な場合 → 保佐
日常の買い物程度なら一人でできる。
不動産の売買や自動車の購入など重要な財産行為を一人ですることは難しい人と思われる人です。
• 3
本人の判断能力が不十分な場合 → 補助
自動車の購入なども一人でできるかもしれないが、不安な部分が多く、援助者の支えがあった方がいいと思われる人。
ただし、本人の判断能力がどれに該当するかは、医師の鑑定などによって決められます。
自由に選択することはできません。
また、申し立てができる人には、制限があります。
それは本人、配偶者、4親等内の親族、市町村長などです。
申立費用
(原則:すべて申立人の負担で本人の財産から支出できない)
収入印紙 800円
登記印紙 4,000円
郵便切手 3,380円~4,420円
鑑定費用 医師に払う鑑定費用 30,000円~70,000円
*ご注意 鑑定費用は、地域・医師の方により差があります。
申立人は、費用が掛かるだけではありません。
ときには、兄弟間や親族間の調整も必要になってくることがあります。
一般社団法人福岡・相続支援センターのセミナーを受けて無料相談に来られた方からお聞きしました。
成年後見制度の申し立ても兄妹の仲が悪いと対立することに!
直子さん(仮名)は、実家のお母さん(85歳)にお兄さんのことを相談されて困っています。
お母さん:「長男が私の通帳から勝手にお金を引き出している」
と言うのです。
直子さん:確かに、ギャンブル好きの兄は、お金にルーズでたびたび母にお金を無心してしていました。
でも、だまって通帳から引き出すとは、思えませんでした。
それよりも、最近の母は物忘れがひどくなったことの方が心配です。
母の主治医に相談すると、認知症になるとお金に執着して疑い深くなるといわれました。そして、母親の法定後見の申立をしてはどうかとアドバイスされました。
そこで、母のために一緒に家裁に行き申立をしました。
ところが、
お兄さん:「なぜお前が母親の後見人になるのか?」
と詰問され、結局自分が後見人になると言って申立をしてしまいました。
直子さん:後見人の仕事の中に母の財産管理が含まれることをきいて、私が財産を独り占めにすると思ったようです。
結局、母の後見人には兄妹はなれず裁判所が専門家を選ぶことになりました。
「専門家が選ばれると費用も掛かり、母親のためには、子どもがなった方がいいけど・・・」と裁判所から選ばれた後見人がつぶやいていた言葉が胸に残りました。
兄妹は仲良くしないと、結局お母さんの相続問題が発生した時にも影響します。
法定後見制度の申し立にご注意!
如何でしたか。
まだお母さんは、元気なのに。
これでは、相続争いのようですね。
まだ始まってもいない相続の前哨戦のような状態になることがしばしばあります。
くれぐれも後見人の選任は注意しましょう。
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任意後見制度とは?
【2】任意後見制度
任意後見制度は、将来自分の判断能力が不十分な状況になった時援助してくれる人を前もって指定して、援助してもらう内容も具体的に決めておく制度です。
ただし、この制度は、あらかじめ後見人になってくれる人と契約を結んでおく必要があります。
また、その契約書は公正証書にしておかなければなりません。
そして、本人の判断能力が不十分になった時は、契約をした人(=任意後見人)が、本人を援助します。なお、この契約は家庭裁判所に申立があって任意後見監督人が選任された時から効力を生じます。
任意後見監督人を家庭裁判所が選任する理由は、任意後見人(=援助者)が、キチンと本人を援助しているか確認するためです。この後見事務は、本人の預貯金など資金の出入りに不明な点がないかなど第3者がキチンとチェックするのです。
任意後見人の仕事と報酬
任意後見人は、任意後見契約書(公正証書にする)で仕事の内容を決められています。
その仕事内容は、定期的に任意後見監督人に報告することが義務付けられており、監督人はそれを家庭裁判所に報告することになったいます。
任意後見人と任意後見監督人は、家庭裁判所と一体になって本人を支えていくのです。
ただし、本人はそれぞれに対して報酬を支払う必要があります。
• 任意後見人の報酬は、全国平均で3万円/月 程度。
• 任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が決定。
任意後見契約は、利用形態によって3種類がある
• 1
移行型:
公正証書による契約時にまだ本人がしっかりしていれば委任契約(財産管理等の事務の委託)で本人を支えて、判断能力が不十分になった時に任意後見監督人を選び事務処理を行う。
• 2
速効型:
任意後見契約を締結してすぐに任意後見監督人の選任の申立をする契約。
• 3
将来型:
将来、本人の判断能力が不十分な状況になった時に任意後見契約をスタートさせるもの。
ここで、任意後見契約の注意点をお話しします。
マスコミ等で報道されご存知の方もいらっしゃると思いますが、任意後見契約のこれから改善していかなければいけない点だと思います。
それは、
任意後見契約は誰のため!
福岡・遺言塾に一本の電話が入りました。
セミナーを受講されたご高齢のご夫婦からのものでした。
事務所に来ていただきお話を聞くことになりました。
ご夫婦:「先日のセミナーで勉強した任意後見制度を娘と使いたいのですが、契約書を作ってくださいますか?」
遺言塾:「といいますと、ご夫婦それぞれが、認知症などになった時の後見人として娘さんと契約をしたいということですか?」
ご夫婦:「そうです。」
遺言塾:「ご夫婦は、今娘さんと同居されているんですか?」
ご夫婦:「いえ違います。長女夫婦と同居していますが、あまり良くしてもらってません。これから先が心配で、施設の世話になった時のことを考え娘に世話を頼みたいと思っています」
遺言塾:「長女さん達が、反対されませんか?」
ご夫婦:「実は、今現在も私たちの通帳は全部次女に預けています」
遺言者:「お二人のご意思ですから契約書は作れます。しかし、機会を作って長女さん夫婦に話してくださいね。」
ご夫婦:「分かりました」
2年後、娘さんから事態が急変したので相談したいと電話が入りました。
事情はこうでした。
契約を結んだ翌年にお母さんが認知症を発症し、介護施設に入れる契約を娘さんが進めていました。
そのときに、長女さんのご主人から義母の介護はこちらでするから、もう実家に来ないでくれと言われたのです。
両親の介護をまかされ続けたい娘さんは、任意後見契約書を長女夫妻にみせました。
そのとき見せた姉夫婦の形相を忘れられませんと娘さんは、泣きながら言われたのです。
ご両親が、自分たちの老後のために結んだ任意後見契約が子供たち争いの種をまくことになったのです。
遺言塾:「ご両親があなたと契約をするときに、注意したことを覚えていますか?」
娘さん:「いえ、はっきりとは・・・」
遺言塾:「ご夫婦は、契約を結んだことを、姉妹が集まるお盆とかに必ず娘さんの前で長女さん夫婦に話して下さいねと、強くお願いしましたよね」
娘さん:「それは大事なことなんですか?」
娘さんお話によると、お父さんが契約した年のお盆に長女に話すと言い出したそうです。それを聞いた娘さんは、夫から言われて止めたそうです。
結局、任意後見契約を結んだことが長女さん夫婦に伝わっていなかったのです。
任意後見契約を結ぶときの教訓:
• 【その1】契約をした事実は、必ず家族に公表すること
• 【その2】契約を結んだ相手を公表すること
任意後見契約について相談したい方(いますぐ相談する)
100歳までのライフプラン(老後の資金計画)で安心の老後を
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々を法律で守る制度の事です。
判断能力が不十分になると、不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約)を結んだり、遺産分割の協議に参加したりすることができなくなる場合が起こってきます。
また、最近では自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう高齢者が増えてきています。そこで、判断能力の不十分な方々を保護し、支援するために平成12年にできた制度が、成年後見制度です。
ところで、成年後見制度の中に任意後見制度というものがあります。それは、現在はその必要がなくても、近い将来に不安がある場合に使う制度です。
この制度も検討して利用することをお勧めします。私は実際に任意後見人として後見契約を交わしている顧客先が有りますので後見制度について詳しくご説明することがも能です。
ところで、介護施設に入るときには出来るだけ身内の方が近くにいるところを探すことが肝心ですが都心部についてはほぼ満室で2~3年待ちという状況がみられます。ただし郡部についてはまだまだ入れる余地が有るところが有りますので根気よく探すことが大切です。
介護施設に入るためには身内が近くにいること、その身内が楽器の演奏などができたり、陶芸教室などの趣味性のあることをできボランティアとして介護施設に協力出来るなどを入所の際に申し出ると入りやすくなります。
これらの特技がある親族の方はぜひ介護施設の入居の審査でボランティアの申し出をすると施設側に心証がよくなったケースをよく耳にします。
当職はこうした事例を多く情報として収集しておりますので親を介護施設に入れるために苦労されている方々にいろいろなアドバイスを提供できると思います。
わたくしたちは、100歳までのライフプラン(老後の資金計画)をみなさまに作成提供して有料老人ホームで安心の老後資金を確保するようにアドバイスしております。
そのために、ご自宅を売却して資金を捻出する方法などもご提供できます。
どうぞお気軽にご相談下さい。
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