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遺言に納得できない時
「遺言の内容に納得できない」 その時は、遺言書を無視して遺産分割を行うことも可能です。しかし、そのためには相続人全員で話し合い遺産分割協議書を作成し、相続人全員が同意して遺産分割協議書に実印を押す必要があります。
相続人の中で一人だけが、遺言書の内容に不満をもっていても、相続人全員の実印がなければ、遺産分割は出来ません。
それでも遺言の内容に納得がいかない場合に、もしも法定相続分が侵されている場合は、遺留分減殺請求という方法で、法的に相続分を請求することができます。
しかし、これはきちんと法的(家庭裁判所に申立)に主張しなくては自分の法定相続分を主張すことは出来ません。
なお、遺留分減殺請求には期限があります。「遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年経過したときも同様とする。」と規定されています。
このほか、遺言で相続分は侵害されていないものの、遺言の内容に不満がある場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てるという方法があります。
これは、あくまで相続人と遺産相続の問題ですので、相続に関係のない事で遺産分割の調停を利用することはできません。
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