みずた行政書士事務所:〒818-0056 福岡県筑紫野市二日市北2-3-3-205
受付時間 | 9:00~18:00 ※月曜日を除く |
---|
アクセス | 西鉄二日市駅から徒歩3分 駐車場:あり |
---|
遺言書を作成する理由
遺言書は相続人同士による相続トラブル防止に役立つ遺言書を作成すると、無用な相続トラブルの防止に役立ちます。
相続手続きでは、どんなに仲の良い兄弟やご親族でも、わずかなきっかけと理由から揉めて、家庭裁判所の遺産分割調停に始まり裁判にまで発展するケースが多くあります。
そこで、遺言書を作成することによりどんな相続トラブルを防止できるか説明いたします。
遺言書がある?ない? 相続手続きは大きく変わります
遺言書の活用で避けられる相続トラブルの説明の前に、相続発生の流れを確認しましょう。
遺言書がない場合
あなたが遺言書を書いておかなかった場合や遺言書が発見されなかった場合は、相続人全員は集まり、あなたの財産を相続人の誰にどのように分割するか決める「遺産分割協議」を行う必要があります。
相続では、実家の不動産や預金など、あなたの財産が分割される対象になりますから、一般的なご家庭でも、大きな額の財産が動くことになります。
このように大きな金額が動くことになると、どんなに仲の良い兄弟やご親族であっても揉める事になってしまう可能性があるということは、想像できるのではないでしょうか。実際問題として、遺産分割協議の話し合いがまとまらずに、相続人の間でトラブルに発展することは最高裁の発表する遺産分割調停事件の件数をみると増加傾向にあります。福岡|遺言センターで遺産分割の相談をされる方も毎年増えています。
遺言書がある場合
しかし、あなたが遺言書を作成していた場合は、原則として遺産分割協議の話合いを行う必要はありません。遺言書の内容に従い粛々と相続手続きを行えばよく、他の相続人と話し合ったり、なにか同意を得たりする必要はありません。
つまり、一般的に相続人の間で起こるトラブルは、遺言書を作成しておけば避けることができるということになります。
では、遺言書を作成することで避けることができるトラブルの例を参考までにご覧ください。
遺言書を作成すると避けられるトラブル例
不動産を相続するケースでは
あなたの住んでいた自宅(土地・建物)2,000万を相続するケースでは、 相続人が兄弟2人であった場合の、自宅をどのように分けると公平になるのでしょうか。
兄弟で公平に2分の1ずつ相続しようとすれば、現物を2人で分割する(現物分割)か、もしくは、自宅の売却代金を2分の1ずつ分割して、1000万円ずつ受け取ることになるでしょう(換価分割)。
また、長男が自宅を相続する場合は、次男は自宅をもらえませんので、公平な相続を実現するために、長男は次男に対して代償金を支払う必要があります(代償分割)。しかし、その代償金の額に納得がいかなかったり、そもそも代償金を用意することが難しかったりなどの事情があると、相続手続きが長引いてしまうことになるのです。
もしも、あなたが不動産は長男に相続させたいとお考えならば、事前にトラブルの起きないように、平等な相続を実現できる内容の遺言書をきちんと残しておくことで、兄弟の相続トラブルを防ぐことができます。
この遺言書には、「長男に自宅を相続させ、次男に代償金として●●万円支払う」という内容で書いておくことが考えられます。
家族関係が複雑で話合いはできない可能性があるケース
お子さんがいないご夫婦では、配偶者と姑や、夫と妻の両親などの関係者で遺産分割協議書を作成することになります。それぞれの関係が良好であれば問題はないのですが、音信不通で関係性が悪い場合には、遺産分割の話合いそのものができない可能性がでてきます。
そのほか、海外や遠方に住んでいて話し合いに参加できない相続人がいるなど、また、あなたに前妻(夫)の子がいるが連絡がつかないなどの事情で、相続人が全員で遺産分割協議を行うことが難しいというケースも現実には怒っています。
最近の高齢社会の中では、認知症を患った相続人がいて、手続きが煩雑になる事例が多く起きているなど高齢者問題が相続を複雑にしている傾向があります。
このようなケースでも、遺言書があれば遺産分割協議を行う必要がなくなりますので、スムーズに相続手続きに入ることができるようになります。
また、せっかく遺言書で相続人を遺言執行者に指定していても、その相続人が認知症だったようなレアケースも起こったりします。このような場合には、成年後見人を立てる必要がでてきます。詳しくは、福岡|遺言センターにお問い合わせください。
遺産分割の内容で争うケース
遺産分割協議では、相続人全員が合意したことを証明するために、遺産分割協議書を作成しますが、相続人全員の署名押印を必要とします。
(*署名は実印で、印鑑証明書を用意する必要があります)
しかし、この遺産分割の内容に納得しない相続人がいる場合は、署名捺印をもらえません。この合意を得られないために相続手続きを進められないといった事例が発生します。
また、相続人の一部が勝手に遺産分割をして、他の相続人に署名捺印を強要してくるといったケースも出てきます。
このような遺産分割の空白を放置すると、一部の相続人が遺産の使い込みをしたり、高齢の相続人が亡くなったりして、新たな相続が発生し権利関係が複雑になるなど、新たな紛争をリスクが高まることになってしまいます。
あなたの決断で遺言書を作成することで、財産をどのように分割するかをあらかじめ示しておけば、遺産分割の必要もなくこうした相続人同士の争いは避けられるのです。
なお、相続人全員で新たな遺産分割協議書を作成すれば、あなたが作成した遺言書の内容に従わない相続手続きも行なうことができます。
遺言書に関するお悩みは福岡|遺言センターにご相談下さい
遺言書を作成すれば相続トラブルをすべて回避できるわけではありません。遺言書を作成しておくことで、回避できる無用な争いのリスクを大幅に減らすことができることだけは間違いありません。円満な相続手続きのためには、ぜひとも遺言書をご活用いただきたいと考えております。
「遺言書を作成した方がいい?」とお悩みの方は、ぜひとも相続に詳しい福岡|遺言センターの専門家に相談を受けることをおすすめいたします。
遺言書は、ご家族のきずなを守る契約書です。
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。