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最新の相続土地国庫帰属制度利用法

最新の相続土地国庫帰属制度利用法

 

相続土地国庫帰属制度が始まりました

相続土地国庫帰属法のあらまし

 

1.相続土地国庫帰属制度は、所有者不明土地の発生を予防する方策として、所有権の放棄を認めるべきか否か、認めるとして、どのような要件の下で認めるべきかが検討されてきました。

結局、土地所有権の可否については、民法の規定を設けることなく、土地所有権の国への移転の認定を、一定の要件のもとに可能にする法律を新たに制定する方向に決定して、相続土地国庫帰属法が制定されたのです。

これは民法に規定のない土地所有権の移転であり民法239条2項の所有権の放棄➔無主の土地➔国庫への帰属という原始取得ではないということです。

 

それでは、相続土地国庫帰属法の具体的な中身のお話しを致します。

 

2.土地所有権の国庫帰属の承認申請手続

 

 2.土地所有者の国庫帰属承認申請手続

 

⑴証人申請者

原則 相続又は遺贈により土地の所有権の全部又は一部を取得した者

なお特定財産承継遺言により取得した者も可です。

共有の土地であれば共有者全員から申請が必要です。

法施行前に相続等で土地の所有権の全部又は一部を取得した者も可。

相続等の登記が未登記であっても可です。

*申請権限なしは、

・売買、死因贈与により所有権を取得した者

・会社等の法人

・相続を放棄したうえで遺贈の承認をした者

*共有の土地等の場合の例外

➀単独所有の場合

 複数回にわたって単独所有となった場合、1回でも相続、遺贈が含まれる場合は可

 相続等により共有持ち分を取得した人と共同で申請する場合は、法人でも相続等

 以外で取得した共有者も可。

②数人の共有の場合

 相続等により共有持ち分を取得した人と共同で申請する場合は、法人でも相続等

 以外で取得した共有者も申請可。

 ⑵ 土地の要件

➀承認申請不適格事由=却下事由該当

 承認申請は、その土地が次の各号のいずれかに該当する場合は、することができ

 ない。

 一 建物の存する場合

 二 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地

 三 通路その他の他人による使用が予定されている土地として政令で定めるものが

   含まれる土地

 四 土壌汚染対策法第2条2項に規定する特定有害物質(法務省令で定める基準を

   超えるものに限る)により汚染されている土地

 五 境界が明らかでないその他の所有権の存被、帰属又は範囲について争いがあ

   る場合

②不承認要件(相続土地国庫帰属制度第5条1項)に該当する土地

 法務大臣は、承認申請に係る土地が次のいずれかに該当Sないと認める時には、そ

 の土地の所有権の国庫への帰属を承認しなければならない。

 一 崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに

   限る)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要

   するもの

 二 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物

   が地上に存する土地

 三 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地

   下に存する土地

 四 隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処

   分をすることができない土地として政令で定めるもの 

 五 前各号に掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用

   又は労力を要する土地としてせいれいで定めるもの 

 ⑶ 承認申請及び手数料の納付

➀承認申請主体(施行規則第2条)

 ・承認申請者又は法定代理人のみ。任意代理人は不可。

  申請書類の代行作成は可 

②申請書類の提出(施行規則第2条)

 ・申請書及び添付書類は、書面申請に限り、窓口申請又は郵送申請のみ。

 

➂承認の申請先(施行規則第1条)

 ・承認申請に係る所在地を管轄すRつ法務局又は地方法務局の長。法務局の支局や

  出張所は不可。

 

④申請書の記載事項(相続土地国庫帰属制法第3条➀項、施行規則第2条)

 ・申請書には、申請者又はその代表者若しくは法定代理人全員の記名押印と印鑑

  証明書を添付すること

  但し、申請者等が署名した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を

  受けた時は、記名押印不要

 ・印鑑証明書が不要な場合

  ⅰ会社法人等番号を承認申請に記載した場合

  Ⅱ申請者等が記名甥印した申請書について公証人等の認証を受けたとき

  Ⅲ裁判所書記官が最高裁判所規則に基づき作成した印鑑に関する証明書が添付

   されているとき

 ・申請書は、土地1筆ごとに作成しなければならない。ただし、同一の申請者等が

  2筆以上の土地について同時に申請する場合は、1つでも可。

⑤添付書類(施行基礎企第3条)

  4号 承認申請に係る土地の位置、及び反意を明らかにする図面

    登記所備え付け地図、地図に準ずる図面、承認申請者が認識している土地の

    位置や範囲を記載したもの

    測量による確定測量図や地積測量図を添付する必要はない。

  5号 承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真

    申請土地の全景や近影を撮影した写真、土地上の建物又は工作物の存否の

    確認、「境界が明らかでない土地」の該当性の確認のため

  6号 承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする

     写真

     申請地と隣接地との境界点を確認するためのもので、「境界点」は、隣

     地との所有権界の境界点のことをいい、筆界点のことではないので、復

     元測量は不要で、申請者が認識する所有権界に基づく隣地との境界点を

     明らかにすれば足りる。

  7号 承認申請地が国庫に帰属した場合、国への所有権移転登記を嘱託する必

     要があるので、その登記嘱託についての承諾書。承認申請書に添付し

     た印鑑証明書は子の承諾書についての印鑑証明書を兼ねることになる。

⑥審査手数料の納付(施行規則第5条)

 ・相続土地国庫帰属法第3条2項の審査手数料は、申請土地1筆につき14,000円。

  承認申請書提出時に収入印紙で納付する。

 ・手数料は、納付後は返還されない。

 

審査と承認

 

3.審査と承認

⑴審査

➀書面審査(相続土地国庫帰属法第6条1項)

 ・申請書と添付書類、審査手数料納付の確認

 ・却下事由の存否の確認(相続土地国庫帰属法

  第4条1項)

  ⅰ申請の権限を有しないものによる申請によ

   るとき

  ⅱ申請に係る土地が法第2条3項に規定する却下事由に該当すると認められるとき

  ⅲ申請者が必要事項を記載した承認申請書及び添付書類を提出しないとき

  ⅳ申請者が審査手数料得を納付しないとき

➁関係行政機関、関係地方公共団体への資料、情報提供その他協力の要請

 ・承認申請に係る審査のため法務局職員に実地の調査など

  法第5条各号の該当の有無の調査、法第6条2項から8項の調査

 ・申請者が正当の理由なく法第6条2項から8項の規定による法務大臣の調査に応じ

  ないとき申請を却下しなければならない

➂承認に関する意見聴取

 ・法務大臣は、国庫への帰属を承認するときは、当該土地の管理について財務大

  臣及び能伊林水産大臣の意見を聴く

⑵承認通知、不承認通知

 承認申請に却下事由(法第4条1項)がなく、不承認自由(法第5条1項)にも該当

 しないと認められるときは、国庫への帰属を承認しなければならない。

 国庫への帰属を承認し、又はしないこととしたときは、承認申請者に通知しなけ

 ればならない。

⑶負担金額の通知

 法第5条1項の承認をしたときには、併せて負担金の額を通知する。

 ・国有地の種類ごとにその管理に要する10年分の標準的は費用の額を考慮して定

  めた金額

  4 国庫への帰属

⑴負担金の納付

  通知を受けた負担金の額を納付したときは、その納付の時に承認に係る土地の 

  所有権は、国庫に帰属する(法だ11条1項)。

  ただし、通知を受けた日から30日以内に負担金を納付しないときには、承認は

  効力を失う(法第10条3項)。

⑵嘱託登記

  ・承認申請時に提出している承諾書により、嘱託登記がされる

  ・頭記の目的 所有権移転

   登記原因  相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律

   第11号第1項に基づく●年●月●日所有権の国庫帰属

  ・原因日付 所有権移転の日付は、負担金納付の日

 

  5 土地の管理

  

   原則:財務大臣が管理処分する

   例外:主に農用地又は森林として利用されている土地は農林水産大臣

 

  6 承認の取り消し(法第1条13項)

  承認申請者が偽りその他の不正な手段により国庫帰属の承認を受けたことが

  判明したときは、承認を取り消すことができる。

 

  7 承認を受けた者への損害賠償責任

  法務大臣の承認にとき法第2条第3項各号又は第5条第1項各号のいずれかに該当

  する事由があったことによって国に損害が生じた場合において、その承諾を受

  けた者が当該事由を知りながら告げずに承認を受けた者であるときは、その者

  は、国に対してその損害を賠償する責任を負う。

 

 

 

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