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知っておきたい相続放棄とは?
某調査会社が行った終活に関するアンケート調査では、家族や親族の中で相続したくない財産として挙がった第1位は「土地・不動産」だということです。アンケート調査のうち、約40%から「不動産はいらない」という声が挙がったそうです。
不動産を維持する上で必要なメンテナンス代や固定資産税を計算すると、相続で逆に損をする可能性が出てくるので、相続したくない人は多いのだと思われます。
そこで、相続したくない場合には、利用できる制度としての相続放棄について説明したいと思います。
まず、相続放棄について
相続放棄とは、預貯金や不動産などのプラス財産や、借金などのマイナス財産などの一切を相続しないことを指します。
なお、相続放棄をする際に、もっとも注意が必要な点は、相続が開始した(亡くなった)ことを知った日から3ヶ月以内に手続きが必要だという点です。相続放棄の手続きは、被相続人(亡くなった方)の、最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立ての手続き(申述)をします。
相続放棄のメリットとは
相続放棄のメリットには次の2つがあります。
○マイナスの財産を相続しなくてよい
相続放棄をすると、マイナスの財産を相続しなくてよくなります。被相続人(亡くなった人)がいろいろな方(会社、金融機関など)から借金をしても、相続放棄をすれば、返済を一切しなくてよくなります。
○もめごとに巻き込まれない
相続放棄をすれば、もめごとに巻き込まれることは、なくなります。相続放棄をすると相続発生の時から相続人でなくなるので、相続放棄した方は親族間での話し合いが紛糾していたとしても、ご自分だけは関係がありません。
しかし、相続放棄のデメリットもあります
では、相続放棄のデメリットについてお話しします。
○相続放棄は一切の相続財産を手放すことです
相続放棄をすると、一切の相続財産を手放すことになります。被相続人の親と同居していた場合には、相続放棄をすると財産の家から出ていかなければならない場合も起こることになります。
○やり直しはできません
家庭裁判所に相続放棄の申述をすると撤回はできないことになっています(民法919条)。被相続人が、財産を持っていることを知らなかった場合も、撤回・取り消しはできないのです。相続放棄のあとに損をしたことを知る恐れもあるのです。
○受理されないケースもあります
相続放棄には、家庭裁判所に受理されないケースもあることに注意が必要です。次のような場合には、受理されません。
・被相続人の不動産を相続人へ名義を変更した
・被相続人の預貯金を葬儀費用に使ってしまった
・被相続人に請求があった代金を相続人が支払った
○ほかの相続人ともめる原因にもなる
相続放棄をすると相続の順位が変動します。このことで、後からもめることもあるので注意が必要です。
例を上げると、生前に借金のあった親が亡くなった場合に相続人の息子が相続放棄をして、ご存命の祖父母や親の兄弟姉妹(叔父・叔母)に相続権が移ることになります。
叔父さん叔母さんにとっては、覚えのない借金の請求がくることになりますので、知らずにトラブルの引き金をひくことになるのです。
相続放棄はメリットもあるが
デメリットもある。
慎重に行動したいところです。
最も相続放棄で多い、土地・建物の処分方法は?
相続放棄の理由が「遠方の使うことがない実家の土地や建物を相続したくない」でしたら、以下のような手段を検討することが必要です。
1. 実家の売却
2. 不動産会社の買い取り先を探す
3. 更地にして売却する
4. 借主を探す
5. 市町村役場に寄付
相続放棄には、限られた期間があります
生前から相続の準備をしておきたいところです。相続が発生すると家族は葬儀などの準備やその後の遺産の整理で追われることになります。まだ、遺産の整理もできてないところで、そもそも相続放棄の手続きををすることなど思い浮かべることなど、とても冷静に判断することなどできません。
できれば相続したくない実家の不動産を持っていらっしゃる家族の方とは、兄弟姉妹だけでなく相続順位で関係ができそうな親族の方なども含めて、それとなく話合いを始めておくことが大切です。親が元気なうちから話し合いをし、相続放棄を含めた方針をあらかじめ決めておくことが大切です。
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