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家族が認知症になって資産管理は?

家族が認知症になった時の資産管理は?

家族が認知症になったら

資産の手続きや管理はどうなる?

 

家族のなかで、どなたか認知症になった場合、残された資産の管理や手続きはどうしたら良いのでしょうか? また、認知症になりますと、家族のなかでも他の方は生命保険への加入有無の状況や保険の内容について知ることが難しくなります。

 

いくら生命保険に加入していても、利用するためには請求をしなければ意味がありません。これから認知症発症後の資産管理や発症前の有効な対策などをお知らせするための解説です。

 

認知症を発症した後は、「後見人」が資産の手続き・管理をする

認知症を発症した家族のお世話は、成年後見制度のなかの法定後見を利用することを考えましょう。成年後見人は、本人に代わって、預貯金や保険契約等の財産を管理したり、元気な時の本人の希望や生活状況を考慮して必要な福祉サービスや医療が受けられるよう、本人に代わって介護契約や医療費の支払いなどを行うことができます。

 

法定後見制度では、家庭裁判所が本人のために申立てによって成年後見人を選ぶ制度のことです。認知症等になった本人の財産管理などは、家庭裁判所に申立等をした本人の後見人が資産管理や契約行為等をすてくれる制度です。成年後見制度では法定後見のほか、本人が元気な内にあらかじめ後見人を決めておくと、認知症になった本人のために家裁が審判によって選任する「任意後見」があります。

 

 

 

後見人は、20歳以上で判断能力があればは特別な資格は要りませんが、基本的には4親等内の家族が選ばれますが、本人の財産額や内容によっては、弁護士や司法書士等の専門職が選任されることがあります。必ずしも、本人の後見人に家族が申し立てをしても100%選任されるとは限りません。

 

 

成年後見制度に不満を持つ人も多い

 

それは、成年後見制度が、「使いづらい」という不満の声も多くあります。たとえ家族といえども、本人の株式投資などの資産活用や不動産の売却なども家庭裁判所の許可を得ないとできません。

 

家族と専門職後見人がもめることもありますが、基本的に裁判所は後見人の交代を認めず、被後見人(認知症患者本人)が亡くなるまで交代できません。また、専門職後見人は、家裁からの許可を得た後見人報酬(年間に数十万の費用)が必要になることもネックとなっています。

 

 

そこで、最近では本人の遺産額にもよりますが、できるだけ報酬費用が掛からない家族による後見人の選任する傾向にあります。しかし、後見事件が起きることを避ける意味でも専門職を選任することも多く、後見人における専門職の選定率は令和2年度で80.3%と高くなっています。

しかし、ご家族からの専門家後見人を家裁が選定することにクレームが多く発生して令和3年度くらいから、家族後見人が増える傾向になってきています。

 

認知症発症前対策としての
「家族信託」利用の検討

 

認知症発症前対策として、「家族信託」を利用する方が増えています。家族信託とは、次の3点を誰にお願いするのか決めることから始まります。

 委託者(本人) 受託者に財産の管理や処分の権限を託す

受託者(財産管理を託された人) 委託者の資産を受益者のために使う

受益者(本人である場合が多い) 委託者の資産を受託者から受ける

 

 

例: 委託者兼受益者が父親、受託者が長男とします。委託者である父親が資産活用で老後資金を豊かにする目的のために、受託者である長男は父親の財産を管理運用できます。

 

管理運用した収益で、受益者(父親)の介護費や生活費に使うこともできます。

 

 

家族信託の利用の流れ 

 

家族信託利用の流れは下記の4つです。

 

1. 専門家(行政書士等)に相談

2. 信託内容を決め契約を締結(信託の目的、委託者・受託者・受益者を決める)

3. 受託者名義の信託口口座を開設

4. 家族信託を開始(受託者による財産管理・処分ができる)

 

 

 

家族信託の利用には専門家選びが重要

 

家族信託の利用には専門家選びがポイント。家族信託の契約は法務・税務の知識が必要です。専門家選びが重要です。

 

専門家を選ぶ場合は、十分な知識と実績があるか確認してから依頼しましょう。

 

生命保険も認知症発症前対策が可能です

 

生命保険も、認知症発症前の対策が可能です。生命保険金は請求が原則です。請求しないと受け取れないので、契約があることをキチンと押さえて、請求漏れを防ぎましょう。

 

生命保険の認知症対策は、次の2つです。

 

 

1.家族情報登録制度

2.指定代理請求制度

 

 

1.家族情報登録制度

家族情報登録制度とは、事前に契約した内容を保険会社から家族にも教えてもらえる制度。

 

家族情報登録制度に加入するためには、契約者の判断能力が十分で、家族の同意があることが条件となります。なお、家族からの保険金の請求や解約はできません。

 

 

2.指定代理請求制度

指定代理請求制度は、病気やけがなどにより被保険者の判断能力がなくなったときに備えるために加入する制度です。

 

指定代理請求制度では、契約内容の照会及び、保険金請求をすることができます。なお、保険の解約は行うことができません。

 

 

認知症発症後の「生命保険契約照会制度」活用法

 

生命保険契約照会制度は、本人が認知症発症後に生命保険に加入しているか知りたい場合に活用できます。なお、利用料が1回3000円(税込み)必要です。

(生命保険協会運営)

契約が見つかった場合には、各保険会社に連絡すれば個別に対応してくれます。ただし、利用できる範囲は、法定相続人及び3等身以内の親族です。

 

 

認知症対策は事前にしておくことが大切です

 

認知症発症後の資産管理や発症前の対策を解説してきましたが、認知症発症後は、資産管理や手続き・保険金請求などを行うことが難しくなります。

 

認知症対策のためには、事前に後見制度の申立てや家族信託を契約しておくことが、大切になります。万が一の時のためには、転ばぬ先の杖として役立つ事前対策を心掛けましょう。

 

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