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遺言執行者として相続手続お手伝いのご案内

「サービスごとのサービス紹介ページ」の役割は、各サービスごとの詳細を伝えて、アクセス者に自分の悩みを解決できると思ってもらうことです。

つまり、アクセス者に対して、サービスを利用してもらえるよう説得するための重要なページだと言えます。

作成のポイントは、以下の2つです。

  • サービスを利用するイメージを持ってもらうこと
  • サービスを利用するメリットを伝えること

上記ポイントを踏まえつつ、SEO対策の観点からも、ページ全体で2,000~3,000文字ぐらいを目指しましょう。

ぜひ、ひな形に沿って作成してみてください。

※この部品は、ページを公開する前に削除してください。

遺言執行者とは?選任する重要性とは

遺言執行者とは、遺言書に記載された内容の通りに実現する役割を担う人です。

また、遺言書を作成しても、自動的にその遺言書の内容が実現されるわけではありません。

遺言を書いたからといって、死後に遺言に書いた相続人へ不動産名義が自動的に変わるわけでもなければ、金融機関が遺言書の通りに預金を相続人へ振込んでくれるわけではありません。

こうした遺言者がお亡くなりになり相続が発生した場合、遺言書の内容に従い、財産の引渡手続き等を行う必要が生じます。

この財産の引渡手続き等の業務を遺産執行業務といい、実際に財産の引渡し等の手続きを行う人を遺言執行者といいます。

遺言執行者は遺言の内容を実現する為に必要な行為や手続をする人のことで、相続開始後に財産目録を作成したり、預貯金や不動産の手続など遺言の執行に必要な一切の行為をする権限があります。

遺言執行者が指定されていない場合は、執行を行うことになりますが、相続人全員の署名捺印や印鑑証明書が必要になり手続が非常に手間と時間がかかることになります。

遺言執行者の指定

そこで、遺言執行者を指定しておけば、相続人を代表して遺言の内容を実行してくれますので、相続人はほぼ負担がなくなります。また遺言執行者は遺言の執行に必要な手続を行う権限をもっているので、遺言に不満を持つ相続人の協力を得る必要がなく、相続手続は素早く行うことができます。

 

遺言執行者の選任業務のメリット

相続人と利害関係者へ通知

遺言執行者は遅滞なく遺言執行者へ就任したこと、相続財産の処分ができなくなること等を通知します。

 

 

相続人の調査

被相続人の戸籍を出生から死亡まで遡って取得し、相続人関係図を作成します。

 

 

 

財産の調査及び管理、財産目録の交付

遺言書に明記されている不動産等の物件は勿論、それ相続人から聞き取った物件なども調査し、預貯金等についても金融機関に調査を依頼して目録を作成、相続人へ交付します。たとえ、遺言などで相続人へ財産を渡すことがなくても目録は交付する義務があります。

 

遺言に記載の事項を執行する

遺言事項には遺言執行者しかできない事項と相続人でもできる事項、執行する必要がない事項があります。

  遺言執行者しかできない事項

  • 認知、推定相続人の廃除・取消し、一般財団法人の設立行為
  • 相続人関係者に遺言の具体的な内容の説明
  • 未成年者後見人に指定された人に業務の内容を教える
  •  
  • 遺執行者または相続人が必要な事項
  • 遺贈、信託の設定、相続させるという遺言、生命保険金受取人の変更
 

 

遺言執行の完了

すべての相続人へ任務完了を書面にて通知し、清算書を交付、報酬を被相続人の遺産から差し引く形で請求し残額を相続人へ送金します。

遺言執行者受任の流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

遺言執行者の受任

遺言執行者の指定は遺言書で行います。直接指定するか、指定を第三者に任せることも出来ます。 既に遺言を書いている場合、遺言執行者の指定だけを追加する遺言を書くことが可能です。

遺言執行者への就任・就任通知の発送

遺言者が亡くなられたら、当センターが遺言執行者へ就任いたします。就任したことをお知らせする通知を各相続人へ発送します。

相続人の確認・財産調査及び財産目録作成

遺言者の相続人を確定するため戸籍の取得に着手し、相続関係説明図を作成いたします。

また同時に遺産の調査を開始して、財産目録を作成し、相続人に交付いたします。

 

各相続関係手続

内容は遺言執行者の業務においてご説明しております。

遺言執行の報告書作成

財産の引渡し等全ての業務が完了したら報告書を作成し、相続人の方へ交付し、遺産から報酬 差引き残額を各相続へ送金することで業務終了となります。

遺言執行業務の報酬料金表

遺産額           遺言執行者報酬

1000万円以下 1%(最低額300,000円)
5千万円以下の場合 1.5%(最低額500,000円)
1億円以下の場合 0.7%+300,000円
1億円〜3億円の場合 0.7%+300,000円

※ 報酬算定基礎の財産額は、遺言執行業務対象財産の相続開始時点の評価額 (但し、不動産はは固定資産評価額)
  とし、負債を除いたプラス財産の総額となります。

※ 以下の諸費用は、別途、ご相続人及び受遺者様にご負担お願いしています。

  1)不動産の登記手続費用は司法書士報酬及び実費です。

  2)相続税の申告が必要な場合は別途税理士報酬及び実費負担願います。

  3)裁判手続きの弁護士報酬などの裁判費用は別途ご負担となります。

  4)戸籍謄本等及び税金等、印紙等の諸費用、交通費、通信費等の実費

※ 不動産を換価の必要があり遺言執行者が不動産を売却の場合は、売却価格の1%(最低額10万円)を特別執行報酬として加算させて頂きます。

 

サービス個別ページ5を利用された事例

どのようなご依頼があったかを一言で記入

〇〇市のAさん(○○歳)

※下記3点をご記入ください。

  1. サービスをご利用いただいた方が持っていたお悩みやニーズ
  2. そのお悩みを解決するために何をしたのか
  3. サービスを提供した結果、どうなったか

※お客さまの実名や顔写真を掲載すると、より信頼度が増します。実名が難しい場合はイニシャル、顔写真が難しい場合は手書きのお便りの画像を載せることをお勧めします。

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いかがでしょうか。

このように、当事務所のサービス個別ページ5サービスなら、○○○○○や○○○○○が実現できます。

サービス個別ページ5に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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