みずた行政書士事務所:〒818-0056 福岡県筑紫野市二日市北2-3-3-205
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認知症に備える
Q1 父親を介護施設に入居させることになり父の預貯金を引き出しに行くと本人以外はできないと言われました。ただし、成年後見人が付くと引き出せると言われました。どうすればよいか方法を教えて下さい。
A 成年後見人は、判断能力のない方の預貯金の管理が業務です。成年後見人の選任は、家庭裁判所が行います。あなたが、申立てをして成年後見人を選んでもらいましょう。
Q2 多少不動産収入があるために子ども達が成年後見人を家庭裁判所に依頼すると他人になりそうです。長女に後見人になってもらいたいのですが、私の希望通りになるでしょうか?手続き方法がありましたら教えて下さい。
A 任意後見制度を使いましょう。家族信託という方法もありますが、事前に相続人全員の了承がいりますので、問題になる場合もあります。後見制度に詳しい専門家とご相談されてからお決めになる方がいいでしょう。
Q3 私が亡くなると相続税が発生します。元気な内に準備して、相続税の納付で子どもたちに心配をかけたありません。相続税の代替の金額を把握する方法はありませんか。教えて下さい。
A 認知症になって後見人が選任されると相続税を含めてあなたの財産に相続人は関与できません。元気な内に整理しておくためにも着手されることはいいことですね。国税庁のホームページに簡単でアバウトですが相続税を計算できるツールがあります。詳細な金額は、税理士に依頼することになると思いますが、まずは相続税の概算を知るには利用してみると良いと思います。
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